【大阪】赤字決算でも建設業許可は取れる?「金看板」の誤解と500万円要件の突破法

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「今期は赤字だったから、建設業許可は取れないだろう…」
「元請けから『金看板を取れ』と言われたけど、うちは取れるの?」

このようなご相談をよくいただきますが、結論から申し上げます。
一般建設業許可であれば、赤字決算であっても取得できる可能性は十分にあります。

この記事では、大阪の建設業専門行政書士が「赤字でも許可を取るための要件(財産的基礎)」と、よくある「金看板」の誤解について分かりやすく解説します。

1. そもそも「金看板」とは?銀看板より偉い?

建設業界では昔から、元請け業者に「金看板を取ってくれ」と言われることがあります。
これは単に「建設業許可を取得してくれ(許可票を掲げてくれ)」という意味です。

「金看板の方がランクが上」「黒字じゃないと金看板は取れない」と思われている方もいらっしゃいますが、実は法律上の違いはありません。

通称 金看板 銀看板
実態 どちらも同じ「建設業の許可票(標識)」です
色の規定 なし(何色で作ってもOK)
許可の種類 関係なし(一般・特定どちらでもOK)

建設業許可を取得すると、店舗や現場に「標識(許可票)」を掲げる義務が発生します。
この標識のサイズや記載内容は決まっていますが、「材質や色」に決まりはありません。

昔からの慣習で、許可を取った記念に豪華な「金色(真鍮など)」で作る業者が多かったため「金看板」と呼ばれているだけです。
つまり、赤字決算であっても許可さえ取れれば、堂々と「金看板」を掲げることができます。

2. 赤字でもOK?建設業許可の「お金」の要件

建設業許可(一般建設業)を取るための要件は主に以下の5つです。

  • ① 経営業務の管理責任者がいること
  • ② 専任技術者がいること(資格や実務経験)
  • ③ 誠実性があること
  • ④ 財産的基礎(お金)があること ←ココが重要!
  • ⑤ 欠格要件に該当しないこと

「赤字だと取れないのでは?」と心配されるのは、この④ 財産的基礎(金銭的信用)の部分です。
しかし、ここの基準を正しく理解すれば、恐れることはありません。

3. 【結論】赤字でも「500万円」があれば許可は取れる

一般建設業許可における「財産的基礎要件」は、以下のいずれか1つを満たせばOKです。

  • ア.自己資本が500万円以上ある
    直前の決算書(貸借対照表)の「純資産の部」が500万円以上あること。
  • イ.500万円以上の資金調達能力がある
    銀行預金の残高が500万円以上あること。

パターンA:直前が決算赤字でも「純資産」があればOK

もし直前の決算が赤字(単年度赤字)であっても、これまでの利益の積み重ねがあり、貸借対照表の「純資産の部」の合計が500万円以上残っていれば、要件クリアです。
この場合、別途証明書などは不要で、決算書だけで証明できます。

パターンB:純資産もマイナス(債務超過)の場合

「創業したてで赤字続き」「純資産が500万円もない」という場合でも諦める必要はありません。
「イ」の要件(資金調達能力)を使えば突破できます。

★ここが最大のポイント★

「預金残高証明書」で500万円以上を証明すればOK!


決算の内容に関係なく、申請直前に一時的にでも銀行口座に500万円を用意し、銀行で「残高証明書」を発行してもらえば、要件を満たしたとみなされます。

※大阪府の場合、「申請日から遡って4週間(28日)以内」の残高証明書(原本)が必要です。

つまり、「決算が赤字かどうか」よりも「今、500万円の残高を見せられるか」の方が重要なのです。

4. 「特定建設業」の場合はハードルが高い

ここまでは「一般建設業」の話でした。
もし、元請けとして8,000万円以上の工事を下請けに出すような「特定建設業」を取りたい場合は、話が別です。

特定建設業の場合、残高証明書での救済措置はなく、直前の決算書で以下のすべてを満たす必要があります。

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金が2,000万円以上あること
  • 自己資本が4,000万円以上あること

特定建設業は赤字決算(財務状況の悪化)だと取得・更新が非常に難しくなります。
しかし、多くの事業者様が必要とされるのは「一般建設業」ですので、まずは一般での取得をご検討ください。

「赤字だから無理かも」と諦める前に
まずは一度ご相談ください!

かなみ行政書士事務所では、お客様の決算書を拝見し、
「今の状態で許可が取れるか?」「残高証明書がいつ必要か?」
を無料で診断いたします。

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