【大阪】デリヘル開業・営業開始届の代行|女性オーナーも安心の女性行政書士がサポート

「デリヘル(風俗)の開業」と聞くと、どのようなイメージをお持ちでしょうか?
かつては男性オーナーが中心の業界でしたが、近年では「女性用風俗」の普及もあり、女性オーナー様が開業されるケースが非常に増えています。
しかし、いざ手続きをしようとすると…
「男性の行政書士に相談するのは少し抵抗がある…」
「警察署に行くのが怖い…」
といったお悩みを抱える方も少なくありません。
当事務所は女性行政書士が代表を務めており、ヒアリングから警察署への届出まで全て女性が担当いたします。
今回は、デリヘルの開業手続きを行政書士に依頼するメリットについて解説します。
1. 正式名称は「無店舗型性風俗特殊営業」
いわゆるデリヘル(デリバリーヘルス)は、法律上「無店舗型性風俗特殊営業」と呼ばれます。
店舗を構えず、お客様の指定する場所へキャストを派遣する形態のことです。
これから開業する場合、公安委員会(窓口は警察署)に対して「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」を提出する必要があります。
2. 行政書士に依頼する3つのメリット
開業には、以下のような多くの書類を集め、正確に作成する必要があります。
- 営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書面(メニューやシステム等)
- 事務所の使用権原疎明資料(賃貸借契約書など)
- 事務所の平面図(正確な測量が必要)
- 住民票(本籍地記載・マイナンバーなし)
- (法人の場合)定款の写し、登記簿謄本
- (待機所がある場合)待機所の契約書、平面図、使用承諾書
これらを不慣れな状態で作成するのは時間と労力がかかります。
書類作成のプロに任せることで、オーナー様はキャストの採用やサイト制作など、「お店作り」に集中できます。
ここが、お客様から最も喜ばれるポイントです。
届出先は「管轄の警察署(生活安全課)」です。
警察官は「犯罪防止」の観点で審査を行うため、質問が鋭かったり、威圧的に感じてしまったりすることがあります。
慣れていない方が行くと、「心が折れそうになった…」というご相談もよくいただきます。
行政書士に依頼すれば、事前の事前協議から書類提出まで、警察署とのやり取りを全て代行いたします。
【参考】大阪市内の主な警察署一覧(クリックで開く)
曽根崎警察署
大阪市北区曽根崎2-16-14
06-6315-1234
天満警察署
大阪市北区西天満1-12-12
06-6363-1234
南警察署
大阪市中央区東心斎橋1-5-26
06-6281-1234
東警察署
大阪市中央区本町1-3-18
06-6268-1234
西警察署
大阪市西区川口2-6-3
06-6583-1234
天王寺警察署
大阪市天王寺区六万体町5-8
06-6773-1234
浪速警察署
大阪市浪速区日本橋5-5-11
06-6633-1234
淀川警察署
大阪市淀川区十三本町3-7-27
06-6305-1234
※管轄は営業所の所在地によって決まります。
デリヘルの事務所として賃貸物件を使う場合、オーナー(大家さん)からの「使用承諾書」が必要です。
大家さんから承諾を得た場合、それを証明する「使用承諾書」が必要です。
当事務所が様式を準備しますのでご安心ください。
3. デメリットはある?
唯一のデメリットは「報酬(費用)が発生すること」です。
ご自身で手続きを行えば、法定費用(手数料)だけで済みますが、プロに依頼すれば数万円〜の報酬が必要です。
しかし、開業前の貴重な時間を書類作成や警察署への往復(しかも平日昼間)に費やすコストを考えれば、決して高くはない投資だと言えます。
金額だけでなく、「話しやすさ」や「同性である安心感」なども含めて、ご自身に合う行政書士を選ぶことをおすすめします。
デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)
営業開始届出フルサポート
75,000円(税別)〜
※大阪府・兵庫県・京都府など関西一円対応。
※物件探しからのサポートも可能です(要相談)。
