BAR(バー)を無許可・無届で営業している方へ

深夜0時を超えてBARを営業するには、保健所の飲食店営業許可に加えて、警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業の開始届」が必要です。
しかし、この届出をせず営業している店舗(いわゆる無届営業)も多くあるのが実状です。「このあたりは警察の巡回がないから大丈夫」「バレたら出せばいい」と考えるオーナーさんも多いようですが、その認識は非常に危険です。
今回は、令和7年1月現在の法令に基づき、無許可営業が発覚した場合の罰則や、正しい手続きについて解説します。
深夜酒類提供飲食店営業とは
届出が必要かどうかは、「深夜(午前0時から午前6時)に酒類をメインとして提供する飲食店かどうか」で決まります。
届出が不要なケース
- 営業時間が午前0時を超えない場合(24時閉店)
- ファミレスや寿司屋、ラーメン店など、サービスのメインがお酒ではなく「食事」である場合(0時以降も営業可)
届出が必要なケース
午前0時を超えて主として酒類を提供するバー、居酒屋、接待を行わないコンカフェ、ガールズバナックなどは、この届出に該当する可能性が高い必須となります。
無許可・無届で営業を行った場合の罰則
1. 深夜営業の届出がない場合(風営法違反)
50万円以下の罰金
「最悪50万円払えばいいのか」と軽く考えるのは危険です。罰金刑は「前科」がつきます。
また、無届状態で営業していると、次に説明する「もっと重い罪」に問われた際、言い逃れができなくなります。
2. 【要注意】無許可営業とみなされた場合
ここが一番怖いポイントです。
単に届出を忘れていただけであっても、お客様とダーツをしたり、隣に座って話し込んだりすると、警察から「それはBARではなく、無許可の風俗営業(接待)だ」と判断されるケースが急増しています。
令和7年の法改正により、この「無許可営業」の罰則は桁違いに厳罰化されました。
個人の場合:
5年以下の拘禁刑 または 1,000万円以下の罰金
法人の場合:
最大 3億円 以下の罰金
以前は「法人も200万円以下」でしたが、改正で3億円に引き上げられました。
- 営業停止処分:悪質な場合、最長で6カ月の営業停止処分の可能性。
- 融資への影響:銀行や公庫の融資審査で致命的になります。
- 発覚のきっかけ:警察の巡回だけでなく、近隣店舗からの通報(密告)で発覚するケースが多いです。
必要書類と提出先
深夜酒類提供飲食店営業開始届に必要な書類
※提出先は管轄の警察署(生活安全課)です。
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届書
- 営業の方法
- 営業所の平面図・求積図・照明音響設備図
- 用途地域を確認できる書類(都市計画図など)
- 賃貸契約書の写し(使用承諾書が必要な場合あり)
- 飲食店営業許可証の写し
- メニュー等営業内容のわかるもの
- 本籍地記載の住民票の写し(個人の場合)
- 定款・登記事項証明書・役員の住民票(法人の場合)
【重要】書類受理から約10日後でないと、深夜営業は開始できません。
飲食店営業許可申請に必要な書類
- 営業許可申請書
- 営業施設の構造及び設備を示す図面
- 食品衛生責任者の資格を証する書類
- 登記事項証明書(法人のみ)
- 水質検査成績書(貯水槽使用等の場合)
大阪市の提出先・管轄一覧
※管轄区域は変更になる場合があります。必ず事前に各警察署へお問い合わせください。
深夜営業の届出先(管轄警察署)
北区中津1-5-25
06-6376-1234
北区曽根崎2-16-14
06-6315-1234
北区西天満1-12-12
06-6363-1234
都島区都島北通1-7-1
06-6925-1234
福島区吉野3-17-19
06-6465-1234
此花区春日出北1-3-1
06-6466-1234
中央区本町1-3-18
06-6268-1234
中央区東心斎橋1-5-26
06-6281-1234
西区川口2-6-3
06-6583-1234
港区市岡1-6-22
06-6574-1234
大正区小林東3-4-21
06-6555-1234
天王寺区六万体町5-8
06-6773-1234
浪速区日本橋5-5-11
06-6633-1234
西淀川区千舟2-6-24
06-6474-1234
淀川区十三本町3-7-27
06-6305-1234
東淀川区豊新1-6-18
06-6325-1234
東成区大今里西1-25-15
06-6974-1234
生野区勝山北3-14-12
06-6712-1234
旭区中宮1-4-1
06-6952-1234
城東区中央1-9-41
06-6934-1234
鶴見区諸口6-1-1
06-6913-1234
阿倍野筋5-13-5
06-6653-1234
新北島3-1-57
06-6682-1234
東粉浜3-28-3
06-6675-1234
東田辺2-11-39
06-6697-1234
平野区喜連西6-2-51
06-6769-1234
西成区萩之茶屋2-4-2
06-6648-1234
飲食店営業許可の申請先(保健所)
北区・都島区・淀川区・東淀川区・旭区
福島区・此花区・西区・港区・大正区・西淀川区
中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・城東区・鶴見区
阿倍野区・東住吉区・平野区
住之江区・住吉区・西成区
まとめ
今回はbarを無許可で営業したらどうなるかについて解説しました。
無許可・無届で営業をして「バレたらどうしよう?」と心配するよりも、しっかりと届出をして堂々と営業しましょう。
当事務所は女性行政書士が切り盛りする行政書士事務所です。
女性ならではの柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。
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