大阪市の美容所開設届|図面作成・保健所検査の立会いを10万円で代行

「自分のお店(美容室・理容室)を持ちたい!」
「独立開業のために物件を決めたけど、保健所への届出はどうすればいい?」
美容室や理容室を開業するには、保健所に届出を行い、施設の構造や設備が法律の基準を満たしているか「検査」を受ける必要があります。
この検査に合格しなければ、営業をスタートすることはできません。
この記事では、大阪市で美容室・理容室を開設するまでの流れと、検査でチェックされる重要ポイント(特に面積の要件)を行政書士が解説します。
1. 開業までの流れと届出のタイミング
美容室・理容室の開業手続きは、内装工事が終わってからでは遅い場合があります。
保健所の基準(照明の明るさや、作業場の広さなど)を満たしているか、工事着工前に図面を持って事前相談に行くことを強くおすすめします。
検査希望日の約1週間〜10日前までに本申請(届出)が必要です。
※オープン予定日から逆算して、余裕を持ってスケジュールを組みましょう。
2. 届出先(大阪市の各保健所窓口)
お店の所在地によって管轄の窓口(生活衛生監視事務所)が異なります。
【クリックで開く】大阪市の管轄保健所一覧
■北部生活衛生監視事務所(北区・都島区・淀川区・東淀川区・旭区)
大阪市北区扇町2-1-27(北区役所2階)
電話:06-6313-9518
■西部生活衛生監視事務所(福島区・此花区・西区・港区・大正区・西淀川区)
大阪市港区市岡1-15-25(港区役所4階)
電話:06-6576-9240
■東部生活衛生監視事務所(中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・城東区・鶴見区)
大阪市中央区久太郎町1-2-27(中央区役所3階)
電話:06-6267-9888
■南東部生活衛生監視事務所(阿倍野区・東住吉区・平野区)
大阪市阿倍野区旭町1-1-17(サンビル阿倍野3階)
電話:06-6647-0723
■南西部生活衛生監視事務所(住之江区・住吉区・西成区)
大阪市住之江区浜口東3-5-16(住之江区保健福祉センター分館)
電話:06-4301-7240
3. 届出に必要な書類
届出には以下の書類が必要です。
- 開設届書(大阪市指定様式)
- 施設の平面図・構造設備の概要(詳細な図面が必要)
- 従業者名簿
- 理容師・美容師の免許証(原本提示)
- 医師の診断書(結核・伝染性皮膚疾患がないこと。発行1ヶ月以内)
- 管理理容師・管理美容師の修了証書(スタッフが2名以上の場合)
- 法人の場合:登記事項証明書(原本または写し)
- 外国人の場合:住民票の写し
4. 【重要】大阪府条例による「広さ(面積)」の決まり
保健所検査で最もトラブルになりやすいのが「店舗の広さ」です。
大阪府の条例により、具体的な面積の基準が決められています。
「作業をするスペース(作業場)」と「お客様が待つスペース(待合所)」の合計面積が、13平方メートル以上でなければなりません。
⚠️ ここがプロの注意点!
面積は「内法(うちのり)」で計算します。
不動産屋の図面(壁芯面積)よりも実際の有効面積は狭くなるため、ギリギリの広さの物件は要注意です。
※まつ毛エクステ専門サロンなど、特定の業のみを行う場合は例外規定があります。
※理容所(理容室)で椅子が多い場合は、別途追加の面積が必要になることがあります。
その他のチェックポイント
- 区画:作業場と待合所は、明確に区分(区切られている)こと。
- 床・腰板:コンクリート、タイル、リノリウムなどの不浸透性材料であること(水が染み込まない素材)。
- 洗い場:流水装置とすること。
- 照明:作業面の明るさが100ルクス以上あること。
- 消毒設備:紫外線消毒器や消毒液などの設備があること。
- 汚物箱・毛髪箱:蓋つきの専用容器があること。
5. 申請にかかる費用
届出時に、以下の手数料を保健所窓口で支払います。
| 種別 | 手数料 |
|---|---|
| 新規開設 | 16,000円 |
| 承継(譲渡等) | 12,900円 |
美容室・理容室 開設届出代行
図面作成から保健所検査の立会いまで
100,000円(税別)〜
※店舗の測量・図面作成・書類作成・提出代行を含みます。
※まつエクサロン等の開設もご相談ください。
