【古本せどり】古物商許可は必要?ブックオフやAmazon転売の違法ラインと申請代行

「ブックオフで買った本をAmazonで売りたい」
「読み終わった本をメルカリで処分したい」
古本の販売(せどり・転売)をする際、「古物商許可(こぶつしょうきょか)」が必要なのか迷われる方は非常に多いです。
結論から言うと、「仕入れの目的」によって許可の要・不要が分かれます。
1. ケース別判定!古物商許可は必要?
以下の4つのパターンで見てみましょう。
ポイントは「盗品が紛れ込む可能性があるかどうか」です。
【許可が必要】
ブックオフや古本市場などで買った本を、Amazonやメルカリで転売する場合です。
利益を出す目的で「古物(誰かが使った本)」を買い取るため、完全に許可の対象となります。
【許可は不要】
「自分で読むために買ったが、不要になったから売る」場合です。
転売目的の仕入れではないため、許可は要りません。断捨離や引越し処分はこれに当たります。
【許可は不要】
書店や出版社から「新品」として購入した本を転売する場合、その本はまだ「古物」ではないため、古物商許可は不要です。
※ただし、新古品(一度個人の手に渡った新品)を買い取る場合は許可が必要です。
【許可は不要】
海外で買い付けた古書を日本で売る場合、日本の古物営業法(盗品捜査)の管轄外となるため、許可は不要とされています。
「店舗を持たず、ネットだけで売るから許可はいらない」という誤解がありますが、ネット販売(せどり)であっても、①のように転売目的で仕入れるなら許可は必須です。
2. なぜ許可が必要なのか?(法律の目的)
なぜ、ただ本を売るだけで警察の許可がいるのでしょうか?
それは、古物営業法の目的が「盗品(盗まれた物)の流通防止と発見」にあるからです。
この法律は、盗品等の売買を防止し、もし盗品が出回った場合でも速やかに発見して、被害者の回復を図ることを目的としています。
つまり、「古本屋で仕入れた本」の中には、万引きされた本や盗まれた本が混ざっている可能性があります。
警察は、何か事件があった時に「誰が、いつ、どこで、その本を売買したか」を追跡したいため、古物を扱う業者を許可制にして管理しているのです。
3. 対応地域(大阪府・兵庫県)
弊所では、以下の警察署管轄エリアでの申請代行を承っております。
大阪市内(全域)
大阪市外(北摂・河内・泉州など)
兵庫県(神戸・尼崎・西宮など)
4. 申請代行費用について
古本販売を始めたい方のための、古物商許可申請代行サービスです。
書類作成から警察署への提出まで、すべて当事務所が代行いたします。
古物商許可申請代行
書類作成 + 提出代行プラン
※別途、警察署への申請手数料(証紙代)19,000円が必要です。
※兵庫県や大阪府の一部遠方地域の場合、別途出張交通費を頂戴する場合がございます。
ご相談・お見積もりは完全無料です
「せどりを始めたいけど要件は満たしている?」など
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