【古本せどり】古物商許可は必要?ブックオフやAmazon転売の違法ラインと申請代行

副業せどり・転売に必須!古物商許可 大阪・警察署申請 完全ガイド|行政書士が分かりやすく解説&代行サポート

「ブックオフで買った本をAmazonで売りたい」
「読み終わった本をメルカリで処分したい」

古本の販売(せどり・転売)をする際、「古物商許可(こぶつしょうきょか)」が必要なのか迷われる方は非常に多いです。
結論から言うと、「仕入れの目的」によって許可の要・不要が分かれます。

1. ケース別判定!古物商許可は必要?

以下の4つのパターンで見てみましょう。
ポイントは「盗品が紛れ込む可能性があるかどうか」です。

👮‍♂️ ① 古本屋で仕入れて転売

【許可が必要】
ブックオフや古本市場などで買った本を、Amazonやメルカリで転売する場合です。
利益を出す目的で「古物(誰かが使った本)」を買い取るため、完全に許可の対象となります。

🙆‍♀️ ② 自分の本を売る

【許可は不要】
「自分で読むために買ったが、不要になったから売る」場合です。
転売目的の仕入れではないため、許可は要りません。断捨離や引越し処分はこれに当たります。

🙆‍♀️ ③ 新品を買って転売

【許可は不要】
書店や出版社から「新品」として購入した本を転売する場合、その本はまだ「古物」ではないため、古物商許可は不要です。
※ただし、新古品(一度個人の手に渡った新品)を買い取る場合は許可が必要です。

🙆‍♀️ ④ 海外から輸入して販売

【許可は不要】
海外で買い付けた古書を日本で売る場合、日本の古物営業法(盗品捜査)の管轄外となるため、許可は不要とされています。

⚠️ ネット販売だけでも許可は必要!
「店舗を持たず、ネットだけで売るから許可はいらない」という誤解がありますが、ネット販売(せどり)であっても、①のように転売目的で仕入れるなら許可は必須です。

2. なぜ許可が必要なのか?(法律の目的)

なぜ、ただ本を売るだけで警察の許可がいるのでしょうか?
それは、古物営業法の目的が「盗品(盗まれた物)の流通防止と発見」にあるからです。

古物営業法(目的)の要約
この法律は、盗品等の売買を防止し、もし盗品が出回った場合でも速やかに発見して、被害者の回復を図ることを目的としています。

つまり、「古本屋で仕入れた本」の中には、万引きされた本や盗まれた本が混ざっている可能性があります。
警察は、何か事件があった時に「誰が、いつ、どこで、その本を売買したか」を追跡したいため、古物を扱う業者を許可制にして管理しているのです。

3. 対応地域(大阪府・兵庫県)

弊所では、以下の警察署管轄エリアでの申請代行を承っております。

大阪市内(全域)
大淀 曽根崎 天満 都島 福島 此花 西 大正 天王寺 浪速 西淀川 淀川 東淀川 東成 生野 城東 鶴見 阿倍野 住之江 住吉 東住吉 平野 西成 大阪水上
大阪市外(北摂・河内・泉州など)
高槻 茨木 摂津 吹田 豊能 箕面 池田 豊中 豊中南 北堺 西堺 中堺 南堺 高石 泉大津 和泉 岸和田 貝塚 関西空港 泉佐野 泉南 羽曳野 黒山 富田林 河内長野 枚岡 河内 布施 八尾 松原 柏原 枚方 交野 寝屋川 四條畷 門真 守口
兵庫県(神戸・尼崎・西宮など)
東灘 葺合 生田 兵庫 長田 須磨 神戸水上 神戸西 神戸北 芦屋 西宮 甲子園 尼崎南 尼崎東 尼崎北 伊丹 川西 宝塚

4. 申請代行費用について

古本販売を始めたい方のための、古物商許可申請代行サービスです。
書類作成から警察署への提出まで、すべて当事務所が代行いたします。

古物商許可申請代行
書類作成 + 提出代行プラン

個人のお客様 35,000円 (税別)~
法人のお客様 45,000円 (税別)~

※別途、警察署への申請手数料(証紙代)19,000円が必要です。
※兵庫県や大阪府の一部遠方地域の場合、別途出張交通費を頂戴する場合がございます。

ご相談・お見積もりは完全無料です

「せどりを始めたいけど要件は満たしている?」など
まずはお気軽にご連絡ください。

※LINE相談は24時間受付中。メッセージ確認後、担当より折り返しご連絡いたします。

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