【大阪府】建設業許可の「残高証明書」は有効期限に注意!財産的基礎要件を行政書士が解説

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建設業許可を取得するためには、「請け負った工事を資材購入等を含めて、着工から完成まで遂行するだけの資金力があるか」が審査されます。
これを「財産的基礎(金銭的信用)」の要件と言います。
要件は、「一般建設業」か「特定建設業」かで大きく異なります。
一般建設業許可の場合(500万円の壁)
多くの方が取得される「一般建設業許可」の場合、以下のいずれかを満たしている必要があります。
- 直前の決算において、自己資本(純資産)が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
(=銀行の預金残高証明書で500万円以上あることを証明する)
創業直後や、直前の決算で債務超過(赤字等で純資産が500万円未満)の場合は、2つ目の「預金残高証明書」を取得する方法で要件をクリアするのが一般的です。
会社名義(個人事業主なら本人名義)の口座に、一時的にでも500万円以上が入っている状態で証明書を発行してもらえば要件を満たせます。
大阪府で「残高証明書」を使って申請する場合、証明書の日付(基準日)が「申請受付日の直前4週間以内」のものである必要があります。
ここが最大の落とし穴です。
他県のように「1ヶ月」ではなく「4週間(28日)」という短い期間しか認められません。
例:4月1日に窓口へ行く場合、
「3月4日以降」の日付の残高証明書が必要です。
※「1ヶ月あるから大丈夫」と思っていると、期限切れで受理されないため要注意です。
特定建設業許可の場合(要件が厳格)
元請として5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の下請契約を締結する場合に必要な「特定建設業許可」では、要件が非常に厳しくなります。
※2025年2月の改正で金額要件が引き上げられました。
以下の4点すべてを満たす必要があります。
※一般建設業とは異なり、残高証明書でのカバーはできません。
| ① 欠損の額 | 資本金の20%を超えていないこと |
|---|---|
| ② 流動比率 | 75%以上あること (流動資産 ÷ 流動負債 × 100) |
| ③ 資本金 | 2,000万円以上あること |
| ④ 自己資本 | 4,000万円以上あること |
財産的基礎(500万円)に関するよくある質問
ただし、「証明日(基準日)」を同じ日付にして取得する必要がありますのでご注意ください。
そのため、証明書を取得した翌日に引き出したり、支払いに充てたりしても許可要件には影響しません。
5年ごとの更新申請の際には、直前の決算内容に関わらず、これまでの営業実績があるため財産的基礎要件は満たしているとみなされます。
※ただし、「業種追加(新しい業種を増やす)」の場合は、再度500万円の証明が必要になるケースがあります。
残高証明書は、銀行の窓口に行ってその場ですぐ発行されるとは限りません。
銀行によっては「発行まで数日〜1週間かかる」場合もあります。
大阪府のルールである「有効期限4週間(28日)」はあっという間に過ぎてしまいます。
「書類は揃ったのに、残高証明の期限が昨日で切れていた…」という悲劇を防ぐためにも、スケジュール管理が命です。
日々の現場作業や経営でお忙しい中、慣れない書類作成にご自身の時間を割くよりも、建設業専門の行政書士に依頼することで、「最短かつ確実」に許可を取得することが可能です。
大阪府の建設業許可申請なら、実績豊富な当事務所へぜひお任せください。
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