【建設業許可】機械器具設置工事について

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本記事では機械器具設置工事について解説しております。
機械器具設置工事は29業種ある建設業種の中でも取得の難易度が高い業種といえます。
どういった工事が機械器具設置工事に該当するのか、専任技術者になれる者などについてまとめております。
ぜひ最後までお読みください。
建設工事の種類と業種
建設工事は、一式工事である土木一式工事と建築一式工事の2つと、27の専門工事に分類されます。
合計で29業種が法律に定められています。
機械器具設置工事とは
機械器具設置工事とは、建設業許可にある29の専門工事のうちの一つで、以下のように定義されています。
具体的な工事例
機械器具設置工事は許可取得が難しい?
この業種は、許可の取得が最も難しい種類の一つと言われています。
その大きな理由は以下の2点です。
- その工事が「機械器具設置工事」に当たるかの判断が難しいこと
- 専任技術者の要件が非常に厳しいこと
よくある間違い:とび・土工工事との違い
「機械を設置するから機械器具設置工事だ」と思っていても、実際には「とび・土工・コンクリート工事」に該当することが多々あります。
単に置いて固定するだけなら「とび・土工」になります!
付帯工事について
機械器具設置工事には、重量物の運搬やアンカー打ちなどの「付帯工事」が伴うことが多くあります。
付帯工事であれば、別途その業種の許可を取る必要はありません。
(ただし、500万円を超える場合は主任技術者の配置が必要です)
専任技術者になれる人(要件)
一般建設業の場合
資格でなる場合
認められている資格が非常に少なく、ここがハードルが高い理由です。
- 機械部門(「流体工学」「熱工学」を除く)
- 総合技術監理部門(機械:流体工学熱工学を除く)
- 機械部門(流体工学)、又は(熱工学)
- 総合技術監理(機械-流体工学)、又は(機械-熱工学)
実務経験でなる場合
資格保有者が少ないため、実務経験で証明するケースが多いです。
- 機械器具設置工事の実務経験が10年以上ある者
- 指定学科卒業 + 実務経験(高卒5年、大卒3年など)
特定建設業の場合
さらにハードルが高くなります。
【資格】 技術士試験(機械部門など)
【実務経験】 4,500万円以上の機械器具設置工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験
※契約書や施工体系図などでの証明が必要です。
「これは機械器具設置工事?」
迷ったらご相談ください
機械器具設置工事は、29業種の中でも特に判断が難しく、お問い合わせも多い分野です。
当事務所は女性行政書士ならではの丁寧なヒアリングで、お客様の工事実績を正確に診断いたします。
大阪でお困りの事業者様はまずはお気軽にご連絡ください。
