【建設業許可】機械器具設置工事について

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本記事では機械器具設置工事について解説しております。

機械器具設置工事は29業種ある建設業種の中でも取得の難易度が高い業種といえます。
どういった工事が機械器具設置工事に該当するのか、専任技術者になれる者などについてまとめております。

ぜひ最後までお読みください。

目次

建設工事の種類と業種

建設工事は、一式工事である土木一式工事と建築一式工事の2つと、27の専門工事に分類されます。
合計で29業種が法律に定められています。

機械器具設置工事とは

機械器具設置工事とは、建設業許可にある29の専門工事のうちの一つで、以下のように定義されています。

「機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事」

具体的な工事例

プラント設備工事 運搬機器設置工事 内燃力発電設備工事 集塵機器設置工事 給排気機器設置工事 揚排水機器設置工事 ダム用仮設備工事 遊技施設設置工事 舞台装置設置工事 サイロ設備工事 立体駐車設備工事

機械器具設置工事は許可取得が難しい?

この業種は、許可の取得が最も難しい種類の一つと言われています。
その大きな理由は以下の2点です。

  • その工事が「機械器具設置工事」に当たるかの判断が難しいこと
  • 専任技術者の要件が非常に厳しいこと

よくある間違い:とび・土工工事との違い

「機械を設置するから機械器具設置工事だ」と思っていても、実際には「とび・土工・コンクリート工事」に該当することが多々あります。

とび・土工・コンクリート工事
  • 完成された器具を単に搬入し、設置するだけの場合
  • 重機を使って機械を運ぶ場合
  • 機械を設置した後、アンカーで固定する場合
機械器具設置工事
  • 他の28工事業種のどれにも該当しない工事
  • 複合的な性格を持つ機械器具を対象とする
  • 建設現場で組立てて、工作物を建設するもの

単に置いて固定するだけなら「とび・土工」になります!

付帯工事について

機械器具設置工事には、重量物の運搬やアンカー打ちなどの「付帯工事」が伴うことが多くあります。
付帯工事であれば、別途その業種の許可を取る必要はありません。
(ただし、500万円を超える場合は主任技術者の配置が必要です)

専任技術者になれる人(要件)

一般建設業の場合

資格でなる場合

認められている資格が非常に少なく、ここがハードルが高い理由です。

技術士法における技術士試験
  • 機械部門(「流体工学」「熱工学」を除く)
  • 総合技術監理部門(機械:流体工学熱工学を除く)
  • 機械部門(流体工学)、又は(熱工学)
  • 総合技術監理(機械-流体工学)、又は(機械-熱工学)

実務経験でなる場合

資格保有者が少ないため、実務経験で証明するケースが多いです。

  • 機械器具設置工事の実務経験が10年以上ある者
  • 指定学科卒業 + 実務経験(高卒5年、大卒3年など)
※指定学科: 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科

特定建設業の場合

さらにハードルが高くなります。

【資格】 技術士試験(機械部門など)

【実務経験】 4,500万円以上の機械器具設置工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験

※契約書や施工体系図などでの証明が必要です。

「これは機械器具設置工事?」
迷ったらご相談ください

機械器具設置工事は、29業種の中でも特に判断が難しく、お問い合わせも多い分野です。
当事務所は女性行政書士ならではの丁寧なヒアリングで、お客様の工事実績を正確に診断いたします。
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