【2026年最新】旅行サービス手配業の制度変更まとめ|完全オンライン研修の開始と住所記載の不要化

この記事のポイント
  • 2026年1月26日より、管理者研修が完全オンライン・CBT試験へ完全移行
  • 契約書面等への管理者住所の記載が不要に(令和6年実施済み)

旅行サービス手配業(ランドオペレーター業)を営む皆様にとって、実務に直結する重要な変更が行われています。
行政書士として、特に押さえておくべき2つの変更点を解説します。

1. 管理者研修のオンライン化(CBT方式)について

研修と試験が大きく変わりました

2026年1月26日より、これまでの「会場に行って受講・受験」する形式から、オンライン研修とCBT試験(パソコンでの受験)へ完全に移行しました。

従来との違い

項目 従来の方式 新方式(オンライン/CBT)
研修受講 指定会場へ行く 自宅・会社で受講可能
(オンデマンド配信)
試験方式 会場で筆記試験 テストセンターでPC受験
(CBT方式)
日程 指定日時のみ 期間内で自由に選択可能

事業者へのメリット

出張費や移動時間が削減できるため、地方の事業者や少人数の会社にとっては非常に受けやすくなります。

2. 管理者の住所記載が不要になりました

何が変わったのか

令和6年10月1日施行の改正により、取引相手に渡す書面に記載する「旅行サービス手配業務取扱管理者」の情報が変わりました。

具体的には、これまで必須だった管理者の「住所」の記載が不要になりました。(※氏名は引き続き必要です)

改正前後の比較

書面の種類 改正前 改正後(現在)
取引条件説明書面 氏名・住所 氏名のみ
契約書面 氏名・住所 氏名のみ

実務上の対応ポイント

  • 取引条件説明書面のひな形から「住所」欄を削除する
  • 契約書面のひな形から「住所」欄を削除する
  • すでに使用しているテンプレートの更新を忘れない

まとめ:早めの対応を!

今回の改正は、事務負担の軽減(住所削除)と利便性の向上(オンライン化)という、事業者にとってプラスの変更です。

書面の修正を忘れて管理者の住所を載せたままだと、直ちに法令違反になるわけではありませんが、個人情報保護の観点からリスク(不要なプライバシーの露出)が生じます。

「法令遵守ができているしっかりした会社」という信頼を得るためにも、今のうちに自社の書面フォーマットを見直しておきましょう。

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