【大阪】旅行サービス手配業の登録代行・ランドオペレーター開業|申請同行も対応

旅行サービス手配業の登録で
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  • 「定款」や「欠格要件」など、専門用語が難しくて不安
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  • 最短で事業をスタートさせたい

その面倒な手続き、
行政書士が徹底サポートいたします。

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旅行サービス手配業 新規登録代行

110,000円(税込)

※別途、申請手数料(16,000円)が必要です。

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旅行業と旅行サービス手配業の違い

旅行業とは

報酬を得て、旅行者のために、運送・宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、又は取次ぎをする行為等を行う事業のことです。

旅行サービス手配業とは
通称:ランドオペレーター

報酬を得て旅行業を営む者のために、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為を行う事業のことです。

主な手配内容:

運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配
全国通訳案内士・地域通訳案内士以外の者による有償の通訳案内手配
輸出物品販売所(消費税免税店)における物品販売の手配

旅行業登録制度について

旅行サービス手配業を営もうとするときは、旅行業法に基づき旅行サービス手配業の登録が必要です。

主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。

💡 旅行業者の特例
旅行業者は、旅行サービス手配業の登録を受けなくても、旅行サービス手配業を行うことができます。
⚠️ 規制対象外(登録不要)となる行為
  • 海外におけるサービスの手配(代理契約・媒介・取次)
  • 国内における「運送等関連サービス」の手配
    ※ただし、通訳ガイド・免税店の手配を除きます。
用語解説 運送等サービス

貸切バスやホテル・旅館等、「運送」または「宿泊」のサービスのことです。

用語解説 運送等関連サービス

通訳ガイド・土産物店・レストラン・劇場等、運送及び宿泊以外の旅行に関するサービスのことです。

旅行サービス手配業の登録要件

要件① 定款及び法人登記簿の目的欄への記載

法人で申請する場合、定款及び法人登記簿ともに目的欄に以下のいずれかの文言を記載する必要があります。

  • 「旅行サービス手配業」
  • 「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」
要件② 旅行業務取扱管理者等を選任すること

営業所ごとに、1人以上の「旅行サービス手配業務取扱管理者」を選任し、取引の公正、旅行の安全、利用者の利便性向上などの管理・監督を行わせる義務があります。

✅ 資産要件なし(参入のハードルが低い!) 旅行サービス手配業には、旅行業(第1種〜第3種など)と違い、【資産要件】がありません。そのため、新規参入がしやすいのが大きな魅力です。
選任が必要な人数

原則1名以上ですが、従業員が10人以上いる営業所の場合は、2人以上の管理者を選任しなければなりません。

管理者になれる者(以下のいずれか)
  • 登録研修機関が実施する「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」の課程を修了した者
  • 「総合旅行業務取扱管理者試験」または「国内旅行業務取扱管理者試験」に合格した者
5年ごとの定期研修について

選任されている管理者は、5年ごとに登録研修機関が実施する研修を受講させることが義務付けられています(旅行業法第28条第6項)。

要件③ 欠格要件に該当しないこと

申請者(法人であればその役員等を含む)が、旅行業法で定められた欠格事由(過去の不正行為や暴力団員等)に該当しないことが必要です。

旅行業法に基づく登録の欠格要件(拒否事由)一覧

過去の経歴・罰則
(1) 登録取消しから5年未経過 旅行業、代理業、または旅行サービス手配業の取消しを受けた者(法人の場合は、取消し処分公表前60日以内に役員だった者も含む)。
(2) 禁錮刑・罰金刑から5年未経過 禁錮以上の刑、または旅行業法違反による罰金刑の執行終了から5年を経過していない者。
(3) 暴力団員等 現役の暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経過していない者。
(4) 不正行為から5年未経過 申請前5年以内に、旅行業務または旅行サービス手配業務において不正な行為をした者。
本人・法人の属性
(5) 法定代理人が欠格事由に該当する未成年者 営業に関し成人(成年者)と同一の能力を持たない未成年者で、その親権者などが上記(1)〜(4)または(7)に該当する場合。
(6) 心身の故障・破産者 心身の故障により業務を適正に遂行できない者、または破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者。
(7) 役員に欠格事由該当者がいる法人 法人の役員の中に、上記(1)〜(4)または(6)のいずれかに該当する者がいる場合。
(8) 暴力団員等が事業を支配する者 暴力団員等がその事業活動を実質的に支配している場合。
業務体制・財産
(9) 管理者の選任不足 営業所ごとに「旅行業務取扱管理者」または「旅行サービス手配業務取扱管理者」を確実に選任できると認められない場合。
(10) 財産的基礎の不足 旅行業を営むにあたり、登録種別(第1種〜第3種など)ごとに定められた基準(基準資産額)を満たしていない場合。
(11) 複数社を代理する代理業者 旅行業者代理業を営もうとする者で、2つ以上の旅行業者を代理しようとする場合。

新規登録の申請方法

旅行サービス手配業の登録を受けるためには、旅行サービス手配業務に関する主たる営業所を大阪府内におき、大阪府知事の登録を受ける必要があります。

登録手続きの流れ(大阪府)

STEP 1 大阪府に申請書類を提出・手数料納付

要件を満たす場合、必要書類を準備して大阪府の窓口へ提出します。

新規登録申請手数料:16,000円
【支払いタイミングにご注意】
まず37階の観光振興グループ窓口で書類の形式確認を受けた後、1階の手数料納付窓口にて現金等で支払う流れとなります。
【申請先】
大阪府 府民文化部 都市魅力創造局 企画・観光課 観光振興グループ
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16(大阪府咲洲庁舎37階)
TEL 06-6210-9313
FAX 06-6210-9316
STEP 2 新規登録通知書・登録簿の写しの交付

登録完了後、大阪府から連絡があります。
受領印を持参のうえ、大阪府担当課(37階)までお越しください。

✨ 登録日から事業を開始することができます。

新規登録申請書類一覧

書類名 法人 個人
新規登録申請書(1)
新規登録申請書(2)
定款又は寄付行為の写し
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
住民票
役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
旅行サービス手配業務に係る事業計画
旅行サービス手配業務に係る組織の概要
旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表

旅行業務取扱管理者の合格証若しくは

認定証又は旅行サービス手配業務取扱管理者研修の修了証の写し

選任取扱管理者の履歴書
選任取扱管理者の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
事故処理体制表

まとめ

今回は旅行サービス手配業についてまとめました。
旅行サービス手配業の登録は不慣れな方にとっては膨大な時間を要します。
当事務所では大阪府の旅行サービス手配業務の登録を多数サポートしております。
お忙しい事業主様に代わり、書類の作成や収集、申請同行までサポートいたします。

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