【大阪】産業廃棄物収集運搬業許可の要件と費用|講習会から申請代行まで

「元請けから産廃の許可を取れと言われた」
「現場のゴミを自分のトラックで運びたい」
建設現場や工場から出るゴミ(産業廃棄物)を運ぶには、「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。
無許可で運搬すると、「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」という非常に重い罰則があります。
この記事では、大阪で産廃許可(積替え保管なし)を取るための要件や費用について、行政書士がわかりやすく解説します。
1. まず確認!許可を取るための3つの壁
産廃の許可を取るためには、大きく分けて「人(講習会)」「物(トラックなど)」「お金(経理)」の3つの要件をクリアする必要があります。
法人の役員または個人事業主が、JWセンター(日本産業廃棄物処理振興センター)の講習会を受け、修了証を持っている必要があります。
※予約が埋まりやすいので要注意です!
廃棄物を運ぶためのトラック(ダンプ、平ボディ、バン等)や、飛散防止のための容器(フレコンバック、ドラム缶等)を確保していること。
※車検証の使用者欄は原則申請者名義である必要があります。
事業を継続できるお金があるか?を見られます。
「直近の決算が債務超過(赤字)」の場合、追加書類(中小企業診断士の診断書など)が必要になることがあります。
過去に禁錮以上の刑を受けたり、廃棄物処理法違反で罰金刑を受けたりしてから5年経過していない人は、許可を取ることができません。
2. 運べるゴミの種類(全20品目)
申請書には、「何を運ぶか」を具体的に記載する必要があります。
建設業の方がよく申請されるのは「がれき類」「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」「木くず」「廃プラスチック類」「金属くず」の5点セットです。
【クリックで開く】産業廃棄物 20種類の詳細リスト
建設業・製造業でよく出るもの
- 廃プラスチック類:ビニール、発泡スチロール、廃タイヤなど
- 木くず:建設廃材、パレット、おがくずなど
- 金属くず:鉄くず、アルミ、空き缶など
- ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず:ガラス片、石膏ボードなど
- がれき類:コンクリート破片、レンガなど
- 紙くず:建設現場から出る紙類、梱包材など
- 繊維くず:畳、カーテン、衣類など
その他の専門的な廃棄物
- 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、動植物性残さ、ゴムくず、鉱さい、ばいじん、動物のふん尿、動物の死体 など
※「特別管理産業廃棄物(爆発性、毒性、感染性があるもの)」を運ぶ場合は、別の許可が必要です。
3. 申請にかかる手数料と費用
産廃の許可は「都道府県ごと」に必要です。
例えば、大阪の現場で積んで、兵庫県の処分場に持っていく場合、「大阪府」と「兵庫県」の両方の許可が必要です。
役所に払う手数料(証紙代)
- 新規許可申請:81,000円(1自治体につき)
- 更新許可申請:73,000円(1自治体につき)
例:大阪と兵庫で取る場合 ⇒ 81,000円 × 2 = 162,000円の実費が必要です。
4. 申請代行費用について
産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、添付書類(写真撮影、図面作成、マニフェスト等の確認)が多く、非常に手間がかかります。
現場でお忙しいお客様に代わり、当事務所がスピーディに許可を取得します。
産業廃棄物収集運搬業 申請代行
新規・積替え保管なし
※同時申請でお得!
※別途、役所への申請手数料(81,000円/1箇所)等の実費が必要です。
※診断書が必要な場合(経理要件を満たさない場合)は、別途費用がかかることがあります。
ご相談・お見積もりは完全無料です
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