【大阪】シーシャバー開業に必要な3つの許可・届出を解説!深夜営業も対応

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若者を中心に人気を集める「シーシャ(水タバコ)」。
フルーツやスイーツなど様々なフレーバーの煙を、リラックスしながら長時間楽しめるのが特徴です。
このシーシャとお酒を一緒に楽しめる「シーシャバー」の開業が増えていますが、実は一般的なバーよりも必要な許可が多く、手続きが複雑なことをご存じでしょうか?
この記事では、大阪でシーシャバーを開業するために必須となる「3つの許可・届出」について、行政書士がわかりやすく解説します。
1. シーシャバー開業に必要な3つの許可・届出
シーシャバーを開業するには、以下の3つの手続きが不可欠です。
申請先:保健所
お酒やソフトドリンクを提供するために必須の許可です。
店舗の設備要件を満たし、食品衛生責任者を置く必要があります。
申請先:警察署
深夜0時以降も営業し、お酒をメインに提供する場合に必要な届出です。
※深夜営業をしない場合は不要です。
申請先:JT(日本たばこ産業)
店内でシーシャ(たばこ葉)を提供・販売するために必要です。
一般的に、既存のたばこ屋さんから「出張販売」の許可をもらう形を取ります。
当事務所では、上記の「①飲食店営業許可」と「②深夜酒類提供飲食店営業届出」の申請代行を専門としております。
※「③たばこ販売許可」については、専門の業者様(たばこ販売店等)へご依頼いただく形となりますのでご了承ください。
2. 各許可・届出の詳細とポイント
① 飲食店営業許可(保健所)
開店の約2週間前までに、管轄の保健所へ申請が必要です。書類審査の後、保健所の担当者が実際に店舗へ来て、設備基準(手洗い場の数、キッチンの構造など)を満たしているか立ち入り検査を行います。
店舗には必ず1名以上の「食品衛生責任者」を置く必要があります。
調理師や栄養士の資格がなくても、1日(約6時間)の講習会を受講すれば誰でも取得できます。大阪では「大阪食品衛生協会」が実施していますので、早めに予約しましょう。
② 深夜酒類提供飲食店営業届出(警察署)
午前0時を過ぎてお酒を提供するバー営業を行う場合に必要です。管轄の警察署の生活安全課へ届け出ます。
用途地域(住居専用地域では不可)や、客室の構造(見通しを妨げる高さ1m以上の仕切りがないか等)に厳しい基準があります。
届出が受理されてから10日後から深夜営業が可能になりますので、スケジュールに余裕をもって進めましょう。
③ たばこ出張販売許可(JT)
シーシャのフレーバーは「たばこ製品」に該当するため、販売・提供には許可が必要です。
自分で「たばこ小売販売業許可」を取るのはハードルが高いため、多くのシーシャバーは既存のたばこ販売店に協力してもらい、「出張販売許可」を取得する形をとっています。
※申請から許可まで約2ヶ月かかります。
3. その他に必要な資格(防火管理者)
店舗の収容人員(従業員+お客さん)が30人以上になる場合、「防火管理者」の資格を持つ人を選任し、消防署へ届け出る必要があります。
こちらも1〜2日の講習で取得可能です。
4. 飲食店・深夜営業の申請代行はお任せください
シーシャバー開業に必要な「飲食店営業許可」と「深夜酒類提供飲食店営業届出」は、図面作成や警察署との事前協議など、専門的な知識が必要です。
当事務所は女性行政書士が、お客様の開業をスムーズかつ丁寧にサポートいたします。
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