実務経験証明書の書き方を徹底解説!建設業許可申請

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本記事では、建設業許可申請で必要となる場合がある「実務経験証明書(省令様式第9号)」について解説しております。
建設業許可における「実務経験証明書」とはどんなときに必要になるのか、また、記載項目についても実際の記入例を交えて解説しております。

目次

「実務経験証明書」とは

令和6年12月改正

法改正により、これまでの「専任技術者」は「営業所技術者」へと名称が変更されました。
※本記事では分かりやすく「営業所技術者(旧:専任技術者)」と表記して解説します。

建設業許可における「実務経験証明書」とは、営業所技術者の実務経験(資格がない場合の実力)を証明するために作成する重要書類です。

👷営業所技術者(旧:専任技術者)とは?

技術者としての知識や経験を有しており、営業所に専属で常勤として従事している者です。
建設業許可を受けるには、営業所ごとに「一定の資格または経験を有した者」を設置する義務があります。
※誰でもなれるわけではなく、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

① 必要な資格を有する者(国家資格者)
証明書作成:不要
指定された国家資格を持っている

許可を受けようとする業種に関し、指定された国家資格(1級・2級施工管理技士など)を有している方は、その資格証だけで営業所技術者になれます。
この場合、面倒な「実務経験証明書」の作成は必要ありません。

👉 営業所技術者となり得る国家資格等はお問合せください

② 学歴 + 実務経験を有する者
証明書作成:必要(3年〜5年分)
指定学科卒業 + 一定の実務経験

指定された学科を修めて卒業している場合、必要な実務経験期間が短縮されます。

  • 大学卒業の場合:
    指定学科卒業 + 実務経験 3年以上
  • 高校卒業の場合:
    指定学科卒業 + 実務経験 5年以上
  • 専門学校卒業の場合:
    高度専門士+実務経験 3年以上
    専門士+実務経験 5年以上
③ 実務経験10年を有している者
証明書作成:必要(10年分)
資格・学歴不問 + 実務経験10年以上

資格や学歴がない場合でも、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験があれば営業所技術者になれます。
この場合、10年分の裏付け資料(契約書や通帳など)を用意し、実務経験証明書を作成する必要があります。

⚠️ 「実務の経験」に含まれるもの・含まれないもの
○ 設計従事、現場監督、土工見習いなどの技術経験
× 雑務(事務作業や掃除など)のみの経験
上記の「実務経験」を証明する書類の1つが
この「実務経験証明書」です。

実務経験証明書が必要になるのは以下のケースです。

実務経験を証明する書類

上記の「実務経験」を証明する書類の1つがこの「実務経験証明書」です。
実務経験証明書が必要になるのは以下のケースです。

実務経験証明書について

実際の実務経験証明書(省令様式第9号)は以下の様式です。
ここからは実際の記入方法について解説していきます。

実務経験証明書の主な記入内容

✍️証明者

その技術者の実務経験を証明する者を記入します。
原則として、元勤務先の代表者(個人事業主の場合は事業主本人)が証明することになります。

😰 よくあるご相談

「以前の職場と喧嘩別れしたため、証明をお願いできない」というご相談をよくお受けします。
しかし、勝手に名前を使用することはできません。
代表者と連絡がつかない場合は「取締役」に頼むなどの対応が必要ですが、そもそも連絡が一切取れない場合は、残念ながらその期間を証明期間とすることはできません。

📋実務経験の内容・職名

■ 実務経験の内容
工事は1行につき1件を具体的に記載します。
※それぞれの工事について「工事名・工事内容・工期」がわかる確認書類(契約書・注文書など)の提示が必要です。

■ 職名
当時担当していた役職名を具体的に記載します。
例:個人事業主、現場監督、工事部長、取締役など

📅使用された期間

実際に雇用された期間を記載します。
経験期間の在籍が確認できる、以下のいずれかの書類提出が必要です。

📄 在籍確認書類の例
  • (年金の)被保険者記録照会回答票
  • 雇用保険被保険者証(現在も継続雇用されている場合)
  • 雇用保険被保険者離職票(すでに退職している場合)
  • 【個人事業主の証明】確定申告書B第一表 + 専従者給与欄等の内訳
  • 証明者の印鑑証明書

※証明者と申請者が同一の場合、または過去に建設業者から証明を受けている場合は原則不要です。

🤝被証明者との関係

現在の状況に合わせて、以下のように記載します。

証明者に在職している
役員、社員、従業員
すでに退職している
元役員、元社員、元使用人
個人事業主(自分)
本人
個人事業主から法人成り
元事業主
大阪府のルール 12ヶ月ルール

大阪府の場合、1件の工事と次の工事の期間が12ヶ月を超えて空かない場合、その間の期間も含めて「連続して実務経験がある」とみなされます。
(※空白期間が1年以なら、ずっと経験を積んでいた扱いにしてくれる救済措置です)

全て埋まるとこのような形になります。

注意点

📅期間の計算方法

10年の実務経験の期間は、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計(足し算)して得た期間とします。
※複数の業種を同時に証明することはできませんので注意が必要です。

例外ルール

経験期間が重複しているものであっても、原則として二重に計算(ダブルカウント)はされません。

ただし、以下のケースのみ例外です。

平成28年5月31日までに「とび・土工工事業許可」で請け負った解体工事の実務経験期間については、
「とび・土工工事業」と「解体工事業」の両方の実務経験として二重に計算できるとされています。

⚠️ここが落とし穴!

営業所技術者(旧:専任技術者)に「資格+実務経験」という要件でなる場合は、
「資格取得後」の工事のみが実務経験年数として認められます。
※資格を取る前の実務経験はカウントされない場合があるため、日付の確認が重要です。

まとめ

当事務所は女性行政書士が切り盛りする行政書士事務所です。
女性ならではの柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。
事務所は大阪ですが、他府県であっても出張する準備がございます。
許可の取得でお困りの際は、お気軽にお問合せくださいませ。

この記事を書いた人

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