【大阪】外国人が不動産屋を開業するには?宅建免許の申請を解説

大阪の宅建業免許申請(新規)|報酬99,000円(税込)・最短スピード申請・保証協会手続き込み|相談無料のかなみ行政書士事務所

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「役員の中に外国籍(中国籍など)の人がいるが、宅建免許は取れる?」
「本国から取り寄せる書類がわからない」

大阪ではインバウンド需要の増加に伴い、外国籍の方が経営に関わる不動産会社が増えています。
しかし、外国籍の役員がいる場合、日本人だけの会社とは異なる「特別な書類」や「手続き」が必要になり、ハードルが一気に上がります。

この記事では、多数の外国人役員の申請実績を持つ行政書士が、大阪で宅建業免許を取得するためのポイントを解説します。

1. 宅建業免許が必要なケースとは?

宅建業とは、不特定多数の人を相手に、宅地や建物の売買・交換・貸借の代理や媒介(仲介)を反復継続して行うビジネスのことです。

区分 自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買 ○(必要) ○(必要) ○(必要)
交換 ○(必要) ○(必要) ○(必要)
貸借 ×(不要) ○(必要) ○(必要)

※「自分が持っているアパートを貸す(大家業)」だけなら、免許は不要です。

免許の種類(大臣免許と知事免許)

事務所を設置する場所によって、申請先が異なります。

  • 大阪府知事免許:大阪府内のみに事務所がある場合
  • 国土交通大臣免許:2つ以上の都道府県に事務所がある場合(例:大阪本店+東京支店)

※よくある誤解ですが、「大阪府知事免許」でも、全国どこの不動産でも取引可能です。「営業エリア」ではなく「事務所の場所」で決まります。

2. 絶対にNG!無免許営業の罰則

免許を取らずに営業した場合(無免許営業)、非常に重い処分が待っています。

⚠ 法的罰則(宅建業法違反)

3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金(またはその両方)

過去には以下のような事例で検挙・有罪判決が出ています。

  • 名義貸し:免許のない人が、不動産会社の名義を借りて取引し、利益を分配(契約自体が無効と判断)。
  • 無免許の媒介:免許のないブローカーが土地転売を行い、それを手伝った不動産業者も「幇助罪(ほうじょざい)」で有罪に。

3. 【最重要】外国籍役員がいる場合のハードル

外国籍の方(中国人、韓国人、ベトナム人など)が役員に入っている場合、日本人の申請書類に加えて、以下のハードルをクリアする必要があります。

ここが違う!外国人役員の審査ポイント
  • 「登記されていないことの証明書」がない
    ⇒ 代わりに本国(中国等)の「公的証明書」や「宣誓供述書」が必要です。
  • 「身分証明書(本籍地)」がない
    ⇒ 住民票(国籍記載)や在留カードの写し等で対応します。
  • 略歴書の書き方
    ⇒ 来日前の学歴や職歴も正確に記載する必要があります。

特に中国籍の方の場合、本国の公証処で書類を取得したり、日本語への「訳文」を添付したりと、非常に手間がかかります。
また、欠格要件(前科や暴力団関係など)のチェックも日本人同様に厳格に行われます。

4. 免許取得までの期間と流れ

書類作成から営業開始までは、概ね以下のスケジュール感です。

  1. 要件確認・書類収集(1〜2週間)
    ※外国書類の取得には時間がかかります。
  2. 大阪府庁へ申請
  3. 審査期間(約5週間)
    ※補正があればさらに延びます。
  4. 免許通知(ハガキ)の到着
  5. 営業保証金の供託 or 保証協会への加入
    ※保証協会(ウサギやハトのマーク)へ加入するのが一般的です。
  6. 免許証交付・営業開始!

5. 当事務所に依頼するメリット

「日本語の書類だけでも大変なのに、外国書類の翻訳や認証なんて無理…」
そうお悩みの方は、ぜひ当事務所にお任せください。

  • ★ 外国人役員の申請実績が豊富
  • 中国籍の方をはじめ、様々な国籍の役員様がいる法人の免許取得をサポートしてきました。
  • ★ 面倒な「訳文」作成もサポート
  • 本国書類の内容を確認し、審査に通る形式での申請をお手伝いします。
  • ★ 保証協会加入までフルサポート
  • 免許取得後の「保証協会への入会手続き」まで一貫してサポート可能です。

6. 申請代行費用について

宅建業免許申請のプロが、書類作成から役所への提出、保証協会加入までトータルサポートいたします。

宅建業免許申請代行
外国人役員対応・フルサポートプラン

要お見積もり

※役員の人数や国籍、本国書類の取得状況によって難易度が異なるため、
まずは無料相談にて状況をお聞かせください。
(一般的な日本人法人の場合:新規知事免許 110,000円〜)

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