改正!宅建業免許を受けた後の「標識の掲示義務」について


宅建業者は、免許取得後、法令及び規則を守らなければなりません。
その義務のひとつに「標識の掲示等」の義務が課せられています。
本記事では標識の掲示等の義務について解説いたします。

目次

標識の掲示等の義務

宅建業者は、公衆の見やすい場所に、宅建業者である旨の標識(業者票)、及び報酬額表を掲示しなければならない。
業法第50条第1項、業法施行規則第19条第1項、業法第46条第4項

このように宅地建物取引業法では、宅建業者は業者票と報酬額表を掲示する義務があることが定められています。
この二つは公衆の見やすい場所、つまり会議室などお客様から見てわかりやすい場所に掲示する必要があります。

注意点

業者票や報酬額表は様式や数字が度々改正で変更されます。
会社に掲示している業者票・報酬額表が最新の様式になっているか注意しましょう。
保証協会に加入している場合、保証協会から改正内容の案内があることが多いです。

標識(業者票)

令和7年4月1日から宅地建物取引業者票(様式第9号)の様式が変更されました。

改正により、この事務所の代表者(政令で定める使用人)の氏名と、この事務所に置かれる専任の宅地建物取引士の人数および宅地建物取引業に従事する者の数が追加されました。
「この事務所の代表者(政令で定める使用人)の氏名」は、政令で定める使用人を設置していない本店の場合には代表者氏名を記載します。

業者票(様式第9号)のサイズ

令和7年12月1日より業者票(様式第9号)のサイズが変更されました。
改正後は、縦25cm × 横35cmの指定となり、従来の縦30cm × 横35cmよりも5cmコンパクトになります。

宅地建物取引業に従事する者の数とは

標識に記載の「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数」欄の「宅地建物取引業に従事する者の数」は、その事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数について変更があった場合のみ、変更することとされています。

報酬額表について

国土交通省では、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」を定めています。
令和6年7月1日以降、宅地建物取引業の解釈・運用の考え方が改正され、空家等に係る媒介報酬規制の見直しがされたことに伴い「報酬額表」も改正されました。

令和6年7月1日以降の報酬額表はこちら

この報酬額表は業者票と合わせて必ず営業所の見やすい場所へ掲示しましょう。

まとめ

当事務所は女性行政書士が切り盛りする行政書士事務所です。
女性ならではの柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。
大阪での宅建業免許取得でお困りの際は、お気軽にお問合せくださいませ。

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