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旅行業と旅行サービス手配業の違い

報酬を得て、旅行者のために、運送・宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、又は取次ぎをする行為等を行う事業のことです。
報酬を得て旅行業を営む者のために、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為を行う事業のことです。
主な手配内容:

旅行業登録制度について
旅行サービス手配業を営もうとするときは、旅行業法に基づき旅行サービス手配業の登録が必要です。
主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
旅行業者は、旅行サービス手配業の登録を受けなくても、旅行サービス手配業を行うことができます。
- 海外におけるサービスの手配(代理契約・媒介・取次)
- 国内における「運送等関連サービス」の手配
※ただし、通訳ガイド・免税店の手配を除きます。
貸切バスやホテル・旅館等、「運送」または「宿泊」のサービスのことです。
通訳ガイド・土産物店・レストラン・劇場等、運送及び宿泊以外の旅行に関するサービスのことです。

旅行サービス手配業の登録要件
法人で申請する場合、定款及び法人登記簿ともに目的欄に以下のいずれかの文言を記載する必要があります。
- 「旅行サービス手配業」
- 「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」
営業所ごとに、1人以上の「旅行サービス手配業務取扱管理者」を選任し、取引の公正、旅行の安全、利用者の利便性向上などの管理・監督を行わせる義務があります。
原則1名以上ですが、従業員が10人以上いる営業所の場合は、2人以上の管理者を選任しなければなりません。
- 登録研修機関が実施する「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」の課程を修了した者
- 「総合旅行業務取扱管理者試験」または「国内旅行業務取扱管理者試験」に合格した者
選任されている管理者は、5年ごとに登録研修機関が実施する研修を受講させることが義務付けられています(旅行業法第28条第6項)。
申請者(法人であればその役員等を含む)が、旅行業法で定められた欠格事由(過去の不正行為や暴力団員等)に該当しないことが必要です。
旅行業法に基づく登録の欠格要件(拒否事由)一覧
(1) 登録取消しから5年未経過 旅行業、代理業、または旅行サービス手配業の取消しを受けた者(法人の場合は、取消し処分公表前60日以内に役員だった者も含む)。
(5) 法定代理人が欠格事由に該当する未成年者 営業に関し成人(成年者)と同一の能力を持たない未成年者で、その親権者などが上記(1)〜(4)または(7)に該当する場合。
(9) 管理者の選任不足 営業所ごとに「旅行業務取扱管理者」または「旅行サービス手配業務取扱管理者」を確実に選任できると認められない場合。
新規登録の申請方法
旅行サービス手配業の登録を受けるためには、旅行サービス手配業務に関する主たる営業所を大阪府内におき、大阪府知事の登録を受ける必要があります。
登録手続きの流れ(大阪府)
要件を満たす場合、必要書類を準備して大阪府の窓口へ提出します。
まず37階の観光振興グループ窓口で書類の形式確認を受けた後、1階の手数料納付窓口にて現金等で支払う流れとなります。
大阪府 府民文化部 都市魅力創造局 企画・観光課 観光振興グループ
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16(大阪府咲洲庁舎37階)
TEL 06-6210-9313
FAX 06-6210-9316
登録完了後、大阪府から連絡があります。
受領印を持参のうえ、大阪府担当課(37階)までお越しください。
✨ 登録日から事業を開始することができます。
新規登録申請書類一覧
| 書類名 | 法人 | 個人 |
|---|---|---|
| 新規登録申請書(1) | 〇 | 〇 |
| 新規登録申請書(2) | △ | △ |
| 定款又は寄付行為の写し | 〇 | |
| 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 〇 | |
| 住民票 | 〇 | |
| 役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書 | 〇 | 〇 |
| 旅行サービス手配業務に係る事業計画 | 〇 | 〇 |
| 旅行サービス手配業務に係る組織の概要 | 〇 | 〇 |
| 旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表 | 〇 | 〇 |
|
旅行業務取扱管理者の合格証若しくは 認定証又は旅行サービス手配業務取扱管理者研修の修了証の写し | 〇 | 〇 |
| 選任取扱管理者の履歴書 | 〇 | 〇 |
| 選任取扱管理者の欠格事由に該当しない旨の宣誓書 | 〇 | 〇 |
| 事故処理体制表 | 〇 | 〇 |
まとめ
今回は旅行サービス手配業についてまとめました。
旅行サービス手配業の登録は不慣れな方にとっては膨大な時間を要します。
当事務所では大阪府の旅行サービス手配業務の登録を多数サポートしております。
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