宅建士の氏名や住所が変わったら

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宅地建物取引士の資格登録をしている方の登録事項のうち、以下4点に変更が生じた場合は変更登録を申請しなければなりません。申請は窓口か郵送で行うことができます。

  • (1) 氏名
  • (2) 住所
  • (3) 本籍地
  • (4) 宅建業の勤務先

氏名が変更になった場合

申請に必要な書類と手続き

  • ① 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)
  • ② 氏名変更が確認できる戸籍抄本(原本)
    ※発行から3カ月以内のもの

宅地建物取引士証の書換え

宅地建物取引士証の交付を受けている方が、氏名を変更した場合は宅地建物取引士証の書換えが必要になります。
書換えは大阪府へ資格登録簿変更登録の申請をした後に行います。

宅地建物取引士証の書換え交付の申請は(一財)大阪府宅地建物取引士センターへ行います。
書換え交付の申請は、必要な書類を用意して、郵送により申請します。
宅地建物取引士証は、申請受付から1週間~10日後に交付されます。

交付申請に必要なもの
  • ① 資格登録簿変更登録申請書(コピー) 1部
  • ② 宅地建物取引士証書換え交付申請書 1部
  • ③ 宅地建物取引士証交付申請書預り票 1部
  • ④ 証明写真(カラーで同一のもの) 2枚
  • ⑤ 宅地建物取引士証
  • ⑥ 交付手数料 4,500円

※郵送申請の場合、交付手数料(現金)と申請書等は現金書留で郵送します。振込はできません。
※返信用封筒(404円分の切手貼付の定形封筒)

住所のみの変更の場合、資格登録簿変更登録申請の際に大阪府建築振興課において宅地建物取引士証の裏書きがされます。取引士センターに書換え交付申請の必要はありません。

住所が変更になった場合

必要書類
  • ① 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)
  • ② 住所変更の履歴が記載された住民票抄本(原本)
    ※3ヶ月以内のものでマイナンバー記載の無いものが必要です。
    ※住民票記載事項証明書では不可ですので注意しましょう。
  • ③ 取引士証(原本)
    ※取引士証の交付を受けている方のみ必要です。

住所地を複数回変更している場合

登録上の住所から複数回引っ越しなどで住所の変更をしていて、その間の変更の申請をしていない場合、住民票抄本(原本)に加えて、そのすべての変更内容を記載した別紙が必要になります。

住居表示の変更の場合

住所が変わらず、住居表示のみが変更された場合は、 現住所の市区町村が発行する住居表示の実施証明書または住居表示実施の記載のある住民票抄本(原本)が必要です。
3ヶ月以内のものでマイナンバー記載の無いものが必要です。
住民票記載事項証明書では不可ですので注意しましょう。

有効期間内の取引士証をお持ちの場合

宅建士証に新住所が裏書きされるので、取引士証を持参する必要があります。郵送で住所変更申請される場合は、取引士証も併せて郵送しなければなりません。
先にも述べた通り、住所の変更のみの場合は取引士センターへの取引士証の書換え交付申請は不要です。

有効期間が満了している取引士証をお持ちの場合

有効期間が満了している取引士証は、大阪府に返納します。
郵送で同封したものは返却されませんし、住所の裏書も行われません。
新たに取引士証の交付を希望される場合は、住所変更届を提出した後に、法定講習の申し込みをし、宅地建物取引士証の交付を受けます。

法定講習の申し込み、宅地建物取引士証交付

宅地建物取引士証の交付申請にあたって、試験合格後1年以内に交付申請される場合以外は、都道府県知事が指定する法定講習を受講する必要があります。
大阪府の場合、「宅地建物取引士証の交付」及び「法定講習の実施」については、一般財団法人大阪府宅地建物取引士センターに委託されています。

宅地建物取引士証が失効しても、資格登録は抹消されませんので、法定講習を受講することにより、その時点から5年間有効の宅地建物取引士証の交付を受けることができます。
費用は16,500円(受講料12,000円+取引士証交付手数料4,500円)です。

申請先
一般財団法人大阪府宅地建物取引士センター
〒540-0036 大阪市中央区船越町2-2-1 大阪府宅建会館3階
電話番号 06-6940-0641

本籍地が変更となった場合

必要書類
  • ① 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)
  • ② 本籍変更が確認できる戸籍抄本 ※発行から3カ月以内のもの

本籍地を複数回変更している場合
登録上の本籍地から複数回変更していて、その間変更の申請をしていない場合、戸籍抄本(原本)に加えて、そのすべての変更内容を記載した別紙が必要となります。

宅建業の勤務先が変更となった場合

必要書類

① 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)

勤務先退職の場合
② 退職が確認できる書類
A. 退職証明書 ※退職者、退職日を特定し、代表者が証明する必要があります。コピーでも可能です。
B. 被保険者記録照会票、厚生年金保険被保険者期間回答書 ※各年金事務所に問い合わせます。
C. 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書、雇用保険被保険者離職票1又は2 ※各公共職業安定所やハローワークに問合せます。
他社への出向(解除)の場合
② 「出向(解除)証明書」又は「辞令」等
勤務先の商号のみの変更・廃業等の場合や、これまで従事せず、新たに従事した場合
添付書類は不要です。
しかし、業者の変更などが間もないときは「宅地建物取引業名簿登載事項変更届出書の1面部分のコピー」等が必要になります。

いつまでに申請する?

変更申請は変更が生じてから「遅滞なく」行います。

よくある間違い
この変更登録の申請は、宅地建物取引士証の交付を受けていない方もする必要があります。
宅建士証が手元にないからといって放置しないように気を付けましょう。

大阪府の受付窓口

窓口で手続きする場合

咲洲庁舎内の窓口で申請を行います。

大阪府建築振興課宅建業免許申請受付窓口
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎 2階

大阪府の郵送申請方法

郵送により申請する場合は、送付書類を簡易書留で送ります。

送付書類
  • ① 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)
  • ② 添付書類
  • ③ 郵送チェックリスト
  • ④ 取引士証(住所変更・住居表示変更の場合のみ)
  • ⑤ 返信用封筒
    返送先の住所・氏名を記載して、「基本料金+簡易書留分」の切手を貼付したものが必要です。
申請書送付先
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎内
大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許等受付窓口
大阪府行政書士会 宛

まとめ

今回は宅地建物取引士の資格登録をされた方に変更事項が生じた場合の手続きについて解説しました。
ご参考になりますと幸いです。

報酬

  • 宅建業免許申請(知事): 7万円(税抜き)
  • 保証協会加入申請: 2万円(税抜き)

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