【大阪】女性用風俗(デリヘル)開業|警察への届出・図面作成を女性行政書士が代行

女性用風俗をご存じでしょうか?
これまで「風俗店」と聞くと、一般的には「男性が顧客」のイメージでした。
しかし、近年においては女性がサービスを受ける側の「女性用風俗」が増えています。昨今ではユーチューバーなども紹介していますので、若い方には浸透してきているのではないでしょうか?
今回は女性用風俗(デリヘル)を開業するための手続きについて解説いたします。

こんなお悩みはありませんか?
  • 女性用風俗(デリヘル)を開業したいが、手続きが複雑そう
  • 警察署に相談に行くのが怖い、恥ずかしい
  • 自宅や本業の職場にバレずに開業したい
  • 男性の行政書士には、事業内容を相談しにくい…

当事務所では、女性行政書士が「秘密厳守」で手続きをフルサポートいたします。面倒な書類作成や警察署との折衝はお任せください。

なぜ「無店舗型(デリヘル)」が多いのか?

女性用風俗は、ほとんどの場合が店舗を持たないデリバリーヘルス(デリヘル)の形態をとっています。

その最大の理由は、「店舗型」の性風俗特殊営業は、新規の開業が非常に困難だからです。

店舗型の場合、学校や病院からの距離制限などの「場所的規制」が極めて厳しく、特に大阪などの都市部で新規に店舗型の性風俗店を開業するのは、事実上不可能に近い(困難である)と解釈して差し支えありません。
そのため、場所の規制が比較的緩やかな「無店舗型」での開業が主流となっています。

1. 女性用風俗の開業に必要な「届出」とは?

これから女性用デリヘルを開業する場合、「無店舗型性風俗特殊営業」の1号営業の届出を行うことになります。

💡 届出が必要なケース

この届出は「異性に対するサービス」を行う場合に必要です。
つまり、男性客に女性がサービスをする、あるいは女性客に男性がサービスをする場合が対象です。
※「女性が女性に」性的なサービスをする場合は、この届出は不要です。

「許可」と「届出」の違い

ここで注目したい点は、今回はキャバクラやホストクラブのような「許可」ではなく、「届出」であることです。

  • 許可とは:
    一般的な禁止を解除し、適法に行為を行わせる行政行為。
    (例:キャバクラ、ラウンジ、スナック、ホストクラブなど)
  • 届出とは:
    行政庁に対して一定の事項を通知する行為。
    (例:デリヘルなど)
⚠️ 営業開始のルール(10日前の届出)

営業を開始するには、営業開始の10日前までに、事務所の所在地を管轄する公安委員会(警察署の生活安全課)に対し、届出を行わなければなりません。
書類が受理された日から10日後には営業を始めることが出来ます。

かなみ行政書士事務所に頼むメリット

① 女性行政書士が対応します

「男性には話しにくい…」というオーナー様もご安心ください。女性ならではの視点で、デリケートなご相談も親身に対応いたします。

② 警察署への手続きを代行

慣れない警察署の生活安全課へ行くのはストレスがかかります。書類作成から提出代行(※)までサポートするので、お客様は営業準備に専念できます。
※地域により同行となる場合があります。

2. 無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)営業開始届に必要な書類

基本書類
  • 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書面
  • 事務所の使用権を証明する資料(賃貸借契約書や登記事項証明書)
  • 営業者の住民票(本籍地記載のもの)
  • 事務所の平面図
待機所(従業員の待機所)を設ける場合
  • 待機所の使用権を証明する資料(賃貸借契約書や登記事項証明書)
  • 待機所の使用承諾書
  • 待機所の平面図
法人の場合(追加書類)
  • 定款の写し
  • 登記簿謄本
  • 役員全員の住民票(本籍地記載入り)
営業者とは別に管理者(店長、支配人等)がいる場合
  • 管理者の住民票(本籍地記載のもの)

※これらの書類を正確に作成・収集し、管轄の警察署へ提出する必要があります。

3. 大阪市内の警察署一覧(届出先)

事務所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)に提出します。
※クリックで詳細が開きます。

北区エリア(大淀・曽根崎・天満)

大淀警察署
〒531-0071 大阪市北区中津1-5-25
06-6376-1234

曽根崎警察署
〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-16-14
06-6315-1234

天満警察署
〒530-0047 大阪市北区西天満1-12-12
06-6363-1234

中央区エリア(東・南)

東警察署
〒541-0053 大阪市中央区本町1-3-18
06-6268-1234

南警察署
〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋1-5-26
06-6281-1234

その他の大阪市内エリア(開く)

都島警察署
〒534-0014 大阪市都島区都島北通1-7-1
06-6925-1234

福島警察署
〒553-0006 大阪市福島区吉野3-17-19
06-6465-1234

此花警察署
〒554-0021 大阪市此花区春日出北1-3-1
06-6466-1234

西警察署
〒550-0021 大阪市西区川口2-6-3
06-6583-1234

港警察署
〒552-0012 大阪市港区市岡1-6-22
06-6574-1234

大正警察署
〒551-0011 大阪市大正区小林東3-4-21
06-6555-1234

天王寺警察署
〒543-0074 大阪市天王寺区六万体町5-8
06-6773-1234

浪速警察署
〒556-0005 大阪市浪速区日本橋5-5-11
06-6633-1234

西淀川警察署
〒555-0013 大阪市西淀川区千舟2-6-24
06-6474-1234

淀川警察署
〒532-0024 大阪市淀川区十三本町3-7-27
06-6305-1234

東淀川警察署
〒533-0014 大阪市東淀川区豊新1-6-18
06-6325-1234

東成警察署
〒537-0014 大阪市東成区大今里西1-25-15
06-6974-1234

生野警察署
〒544-0033 大阪市生野区勝山北3-14-12
06-6712-1234

旭警察署
〒535-0003 大阪市旭区中宮1-4-1
06-6952-1234

城東警察署
〒536-0005 大阪市城東区中央1-9-41
06-6934-1234

鶴見警察署
〒538-0051 大阪市鶴見区諸口6-1-1
06-6913-1234

阿倍野警察署
〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋5-13-5
06-6653-1234

住之江警察署
〒559-0024 大阪市住之江区新北島3-1-57
06-6682-1234

住吉警察署
〒558-0051 大阪市住吉区東粉浜3-28-3
06-6675-1234

東住吉警察署
〒546-0032 大阪市東住吉区東田辺2-11-39
06-6697-1234

平野警察署
〒547-0026 大阪市平野区喜連西6-2-51
06-6769-1234

西成警察署
〒557-0004 大阪市西成区萩之茶屋2-4-2
06-6648-1234

大阪水上警察署
〒552-0022 大阪市港区海岸通1-5-1
06-6575-1234

目次

4. 女性用風俗開業のよくある質問

Q. 普通の賃貸マンションでも開業できますか?

A. 物件の契約内容によります。
一般的な住居用マンションの場合、契約書で「風俗営業等の禁止」や「事業用使用不可」となっているケースが大半です。その状態で無断で開業すると、強制退去のリスクがあります。
大家さんからの承諾書が必要なケースも多いため、必ず大家さんからの承諾を得てください。

Q. 家族や会社にバレずに手続きできますか?

A. 可能です。
当事務所が窓口となることで、ご自宅への郵便物を防ぐことができます。また、警察署への届出も行政書士が代行(または同行)するため、お客様の負担や露出を最小限に抑えることが可能です。秘密厳守を徹底しておりますのでご安心ください。

Q. 依頼してから営業開始までどれくらいかかりますか?

A. スムーズにいけば約2週間〜3週間程度です。
書類作成・収集に数日、警察署への届出から受理まで数日、そこから「待機期間(10日間)」を経て営業開始となります。
※図面作成の難易度や、警察署の予約状況により前後しますので、開業予定日が決まっている方はお早めにご相談ください。

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「要件を満たしているか確認したい」
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