【大阪】飲食店営業許可の申請手続きと保健所対応|図面作成代行5万円~

大阪で飲食店営業許可を申請する方法と行政書士による申請代行サービスを「見積り無料」「面倒な手続きまるっとサポート」と題して紹介するアイキャッチ画像。通天閣や大阪城、たこ焼きなどのイラストで賑やかな大阪の雰囲気を表現。

「大阪でおしゃれなカフェを開きたい!」
「こだわりのレストランをオープンさせたい」

新しく食堂、レストラン、カフェ等の飲食店を始めたり、食品を製造・加工販売するには、食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」が必要です。

しかし、いざ申請しようとすると、図面の作成保健所の検査など、慣れない作業が多くて戸惑う方も少なくありません。

今回は、大阪市で飲食店営業許可を新規申請する流れと、審査をスムーズに通すためのポイントを行政書士が解説します。

1. 申請手続きに必要な書類と図面

保健所への申請には、主に以下の書類が必要です。

【必要書類リスト】

  • 営業許可申請書(大阪市所定の様式)
  • 営業施設の構造及び設備を示す図面
  • 食品衛生責任者の資格を証する書類
  • 登記事項証明書(法人の場合のみ)
  • 水質検査成績書(貯水槽使用時など必要な場合のみ)

最大の難関は「図面」の作成

申請書自体は大阪市の様式に記入するだけですが、最も大変なのが「図面」の作成です。
図面は、「調理場の詳細図面」と「施設全体の図面」の2種類を用意し、シンクのサイズや手洗い器の位置、冷蔵庫の配置などを正確に記載する必要があります。

ここが実際の店舗状況と異なっていると、後の立ち入り検査で不合格となってしまうため、正確な測量と作図が求められます。

2. 「食品衛生責任者」とは?

お店には必ず1人、「食品衛生責任者」を置かなければなりません。
これは、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を行う責任者のことです。

誰がなれるの?(資格要件)
  • 調理師、製菓衛生師、栄養士などの資格を持っている人
  • 医師、薬剤師などの資格者
  • 食品衛生責任者養成講習会を修了した人

もし調理師免許などをお持ちでない場合は、「食品衛生責任者養成講習会」を受講すれば資格を取得できます。
大阪府内では、「公益社団法人大阪食品衛生協会」が実施していますので、早めに予約をしておきましょう。

参考:公益社団法人大阪食品衛生協会HP

3. 保健所による「店舗調査」のポイント

書類を提出した後、食品衛生監視員による店舗への立ち入り調査(実地検査)が行われます。
この調査に合格しないと、営業許可は下りません。

主なチェックポイント

実際の調査では、提出した図面通りに設備が配置されているか、衛生基準を満たしているかが確認されます。

  • 手洗い設備:L-5サイズ以上の手洗い器と、消毒液(固定式)があるか?
  • お湯:シンクや手洗い場からちゃんとお湯が出るか?
  • 区画:客席と調理場が扉やスイングドア等で区画されているか?
  • 床・壁:清掃しやすい素材(耐水性)か?
  • 温度計:冷蔵庫・冷凍庫に温度計が設置されているか?
  • 収納:掃除用具や洗剤の保管場所があるか?

大阪市では自己チェック表も用意されています。要件を満たしていないと再工事・再検査となり、オープン日が遅れてしまうため、事前の入念な確認が必要です。

4. 調査完了~許可証の交付

無事に店舗調査に合格すれば、営業許可が下ります。
全体の流れは以下の通りです。

① 事前相談・書類作成
② 保健所へ申請書類提出
③ 店舗の立ち入り調査
④ 営業許可書の交付

調査完了から許可証の交付までは、約2週間ほどかかります。
交付日は調査時に通知されますので、指定日以降に保健所へ受け取りに行きましょう。
受け取った許可証は、店内の見やすい場所に掲示してください。

5. 大阪市の申請先(管轄保健所)

大阪市で飲食店営業許可を行う場合、店舗の所在地によって管轄の「生活衛生監視事務所」が異なります。
ご自身の店舗がある区がどこに含まれるか確認し、間違いないように相談・提出へ行きましょう。

北部生活衛生監視事務所

📍 所在地:
大阪市北区扇町2-1-27

【担当区域】
北区・都島区・淀川区・東淀川区・旭区

西部生活衛生監視事務所

📍 所在地:
大阪市港区市岡1-15-25

【担当区域】
福島区・此花区・西区・港区・大正区・西淀川区

東部生活衛生監視事務所

📍 所在地:
大阪市中央区久太郎町1-2-27

【担当区域】
中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・城東区・鶴見区

南東部生活衛生監視事務所

📍 所在地:
大阪市阿倍野区旭町1-1-17

【担当区域】
阿倍野区・東住吉区・平野区

南西部生活衛生監視事務所

📍 所在地:
大阪市住之江区浜口東3-5-16

【担当区域】
住之江区・住吉区・西成区

6. まとめ・申請代行費用

今回は、大阪市で飲食店営業許可を取得する流れについて解説しました!

申請手続きは複雑で、「図面作成」「書類収集」など多くの手間がかかります。
弊所では、飲食店営業許可申請をはじめ、BARを始めるための「深夜酒類提供飲食店営業」の届出など、多数のサポート実績がございます。

🌸 当事務所の特徴

① 女性行政書士によるきめ細やかな対応
当事務所は女性行政書士が切り盛りしております。女性ならではの柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。

② 全国出張対応
事務所は大阪にございますが、他府県であっても出張対応する準備がございます。「遠方だけど依頼したい」という場合もお気軽にご相談ください。

お忙しい事業者様に代わって、店舗の測量から図面作成、書類の作成、役所への提出まですべて代行いたします。

許可の取得でお困りの際は、ぜひお気軽にお問合せくださいませ。

飲食店営業許可申請サポート

50,000円 (税抜)

ご相談・お見積もりは完全無料です

「保健所の検査が不安」「図面が書けない」など
まずはお気軽にご連絡ください。

この記事を書いた人

記事をご覧いただきありがとうございます。
当事務所は、忙しい経営者様の「事務作業の負担をゼロにする」ことを目指しています。 開業支援から更新手続きまで、事業に必要なあらゆる許認可をスピーディに代行いたします。レスポンスの速さが自慢です!

目次