徹底解説!常勤役員等(経営業務の管理責任者)とは【大阪建設業許可】

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「建設業許可を取りたいけれど、要件が難しくてわからない…」
「自分は『経管(けいかん)』というものになれるの?」
建設業許可の相談を受けていて、最も多くの方がつまずくハードルが、この「経営業務の管理責任者(経管)」の要件です。
専任技術者と違って資格試験で解決できるものではないため、「自分には無理だ」と諦めてしまう方も少なくありません。
しかし、要件を正しく理解すれば、過去の個人事業主としての経験などが認められるケースも多々あります。
この記事では、複雑な「経管」の要件や必要書類について、行政書士がわかりやすく解説します。
- そもそも「常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))」とは?
- 【重要】5年以上の役員経験があればOK(パターン1)
- 確定申告書など、証明に必要な書類一覧
- 経管が退職した時のリスクについて
💡 用語の解説:経管(けいかん)とは?
正式名称は「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」。建設業許可を受けるために必要な「経営体制の責任者」のことです。
現在は法律上の名称が変わり、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」とされていますが、現場の実務では依然として「経管」と呼ばれています。
法人であれば常勤の取締役(代表取締役でなくても可)、個人事業主であれば事業主本人などが該当します。
経営業務の管理責任者(経管)になるための要件
要件はいくつかありますが、実務上ほとんどのケースで適用されるのが以下の「パターン1」です。
5年以上の役員経験がある場合
建設業に関し5年以上、法人の常勤役員(取締役等)や個人事業主として経営業務を管理していた経験がある場合、経管になることができます。
・取締役、執行役
・(法人格のある)組合等の理事
・個人事業主
この要件で申請するのが最も最適かつ確実な方法です。
なぜなら、取締役等の経験は「登記簿謄本」や「確定申告書」といった公的な書類で明確に証明ができるからです。
パターン1の証明に必要な書類
各書類は、証明したい期間分(5年分)必要となりますのでご注意ください。
法人の役員経験で証明する場合- 法人税の確定申告書(別表一)、決算報告書 営業の実態があったことを証明します
- 工事契約書、注文書、請求書など 営業の実績(内容・工期・金額)を証明します
- 履歴事項全部証明書、役員報酬手当等の内訳書 常勤の役員として在籍していたことを証明します
- 所得税の確定申告書(第一表) 営業の実態があったことを証明します
- 工事契約書、注文書、請求書など 営業の実績(内容・工期・金額)を証明します
その他の要件(例外パターン)
以下の要件でも経管になることは可能ですが、証明書類が非常に煩雑になり、難易度が高くなります。
取締役会の決議を経て、具体的な権限委譲を受けていた役員としての経験です。
※組織図や権限委譲を証明する書類が必要となるため、少人数の会社では認められないことが多いです。
副支店長や副所長など、業務執行権限を持つ者を補助する立場での経験です。
※証明のハードルが非常に高いのが現状です。
※このほか、法改正により「2年以上の役員経験+5年以上の補佐経験」などの新制度もありますが、非常に複雑なため、基本的には上記のパターン1(5年の役員経験)で満たせるかどうかが重要になります。
パターン1以外の経験で申請を検討される場合は、個別の判断が必要となるため、事前に担当の行政庁への相談が必須となります。
経営業務の管理責任者に変更が生じたら?
経管に変更があった場合(退任や交代など)、変更後14日以内に変更届を提出する必要があります。
もし、後任がおらず経管が不在になってしまうと、建設業許可の要件を満たさなくなり、許可は取り消しとなります。
現在の経管に退任の予定がある場合は、早急に次の管理責任者を選任する準備を進めてください。
まとめ:許可取得の一番のハードルです
建設業許可のご相談をお受けしていて、許可を諦めるパターンとして最も多いのが「要件を満たす経管がいない」というケースです。
それほど、この「人」の要件は厳格かつ重要です。
「自分の経歴で経管になれるか知りたい」「証明書類が揃うか不安」という方は、まずは専門家にご相談ください。
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