建設業許可申請に必要な書類(個人事業主の場合)

【重要】個人事業主の皆様へ

大阪府への申請では、公的証明書は発行日より3ヶ月以内のものが必要です。

また、個人事業主の場合は預貯金残高証明書など、原本提示を求められる書類があります。

目次

建設業許可申請に必要な書類

大阪府で建設業許可の申請を個人事業主が新規で行う場合、以下の書類が必要となります。
▲は場合により必要となり、□はいずれかを提出です。

建設業許可申請書【省令様式第1号】

営業所一覧表(新規許可等)【同 別紙2(1)】

専任技術者についての書類

・専任技術者の一覧表【同 別紙4】
・専任技術者証明書(新規・変更)【省令様式第8号】

工事の実績についての書類

・工事経歴書【省令様式第2号】

・直前3年の各事業年度における工事施工金額【省令様式第3号】

使用人数【省令様式第4号】

誓約書【省令様式第6号】

後見登記等に関する登記事項証明書

・3か月以内のものが必要です。
・法務局本局で取得します。

成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書

・3か月以内のものが必要です。
・本籍地を所管する市町村で取得します。
・外国籍の方については、市町村の長の証明書に代えて、住民票(国籍、氏名(通称名含む)、生年月日を確認できる本人の抄本)を添付します。

 

常勤役員についての書類(①②のいずれかを提出)

①常勤役員等証明書【省令様式第7号】
常勤役員等略歴書【同別紙】
②常勤役員等及び補佐する者証明書(新設)【省令様式第7号の2】
常勤役員等及び補佐する者証明書略歴書(新設)【同別紙】

健康保険等に関する書類

・健康保険等の加入状況【省令様式第7号の3】
・健康保険等の加入状況確認書類

専任技術者の資格を証する書面

・国家資格等の資格を証する書面の写し又は、監理技術者資格者証の写し
・卒業証明書の原本又は卒業証書の写し
・実務経験証明書
・指導監督的実務経験証明書

▲建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表【省令様式第11号】

支配人及び本店等以外の営業所がある場合に必要

許可申請者の調書【省令様式第12号】

▲建設業法施行令第3条に規定する使用人の調書【省令様式第13号】

▲支配人登記の謄本

・3か月以内のものが必要です。
・法務局で取得します。

財務諸表

・貸借対照表【省令様式第18号】
・損益計算書【省令様式第19号】
⇒個人事業開始後第一期の決算が未確定の場合、開業時の開始貸借対照表(様式第18号)だけを提出します。

個人事業税納税証明書

・大阪府税事務所で取得します。
・個人事業開始後第一期の決算が未確定の場合、大阪府税事務所に提出した個人事業の開業申告書の写しを添付します。
・個人事業税の納税証明書は、8月中旬までは大阪府税事務所では交付されません。所得税確定申告期限から8月中旬までは、納税証明書に代えて、所得税の確定申告書のうち税務署の受付印のある第一表の写しを添付します。

営業の沿革【省令様式第20号】

所属建設業者団体【省令様式第20号の2】

主要取引金融機関名【省令様式第20号の3】

営業所概要書(写真貼付台帳)【府規則様式第1号】

表紙(大阪府独自の様式)

・閲覧書類【表紙1】
・非閲覧書類【表紙2】

まとめ

今回は個人事業主が新規で建設業許可を申請する場合に必要となる書類をご紹介しました。
上記以外にも経営業務の管理責任者の証明書類などが別途必要となりますのでご注意ください。

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