行政書士直伝!工事経歴書の書き方【建設業許可】

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今回は建設業許可に必要な「工事経歴書」について解説しております。
本記事をお読みいただくと、工事経歴書とは何か、どういった内容を記載するのかが分かるようになります。
是非最後までお読みくださいませ。
工事経歴書(様式第二号)とは
工事経歴書とはその名の通り、工事の実績(経歴)をまとめた書類になります。
建設業許可新規免許申請の際はもちろん、決算変更届の時も作成が必要です。
申請又は届出をする日の属する事業年度の前事業年度に完成した建設工事について記入します。
実際の様式はこちらです。
元請工事・下請工事を問わず、建設業許可を申請しようとする業種ごとに作成が必要です。
例えば、造園工事と内装仕上の許可を取得している場合、工事経歴書はこの2業種について必要です。
つまり、許可を受けていない業種については工事の実績があっても作成は不要です。
工事経歴書(様式第二号)が必要になるとき
工事経歴書の提出が必要となるのは以下の場面です。

工事の実績がなかったら?
工事の実績がない場合でも作成は必要です。その際は「実績なし」と記載します。

設立直後で工事実績がない場合も、申請業種を記載の上、例えば「新規申請につき該当なし」と記入しましょう。
どれくらい記入すればよいか?
工事実績をどの程度まで埋めるかどうかは、自治体によっても異なります。
大阪府では以下のように定められています。
以下の①~③の順番で、必ず記載しなければなりません。
-
1【元請】の完成工事
請負金額の大きい順に、元請合計額の約7割を超えるまで記載する。 -
2【それ以外】の完成工事
①に書かなかった残りの元請工事 + 下請工事について、請負金額の大きい順に記載する。
※すべての完成工事合計額の約7割を超えるまで記載が必要です。 -
3主な【未成工事】
現在施工中の工事(未成工事)について、請負金額の大きい順に記載する。
厳密な「7割ルール」等の指定はありません。以下の順に記載してください。
-
主な完成工事
請負代金の額の大きい順に記載 -
主な未成工事
請負代金の額の大きい順に記載
※具体的な件数や割合の指定はありませんが、主な実績がわかるように記載します。
記載要領
実際の記載例はこちらです。

- 税込・税抜
- 該当するものに丸を付けます。
- 注文者及び工事名
-
「個人A」など個人名を記載しないように注意が必要です。
※工事名にも個人の氏名は記載しないようにします。 - 工事名
- 請け負った具体的な工事名称を記載します。
- 元請又は下請の別
- 元請工事については「元請」と、下請工事については「下請」と記載します。
- JVの別
- JVの場合(共同企業体として行った場合)はその旨を記入し、JVでない場合は空欄にします。
- 工事現場の市町村名
- 工事現場のある都道府県及び市区町村を記載します。
- 小計
- ページごとの完成工事の件数と合計額を記載します。
- 合計
- 最終ページで完成工事の合計件数と請負金額の合計額を記載します。
最後に
以上、工事経歴書の作成方法についてまとめました。
工事実績を取りまとめしていない場合、工事の請負契約書などを確認して地道に作成していくことになります。
また、建設業許可を取得した後も決算変更届の提出の際に毎年作成が必要になります。
日ごろから工事経歴書の作成においての必要事項を意識しておくことで、作成がスムーズにできるようになります。
日々の現場作業や経営でお忙しい中、慣れない書類作成にご自身の時間を割くよりも、建設業専門の行政書士に依頼することで、「最短かつ確実」に許可を取得することが可能です。
大阪府の建設業許可申請なら、実績豊富な当事務所へぜひお任せください。
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