【大阪】第一種貨物利用運送(水屋)登録代行|トラック不要で運送業開業
大阪・兵庫対応
トラックを持たずに
運送事業を始める!
運送事業を始める!
第一種貨物利用運送業(水屋)登録代行
✅ 自社トラックは一切不要
✅ 緑ナンバーの取得も不要
✅ 資産300万円があればスタート可能
大阪の建設・運送会社様、
こんなお悩みありませんか?
こんなお悩みありませんか?
- 荷主から「運んでほしい」と頼まれたが、自社トラックがない…
- 緑ナンバーを取るのはお金も時間もかかりすぎる…
- 「水屋」として独立したいが、大阪運輸支局の手続きが複雑…
- 忙しいので、役所へ行く時間がない…
- 面倒な書類作成はプロに丸投げしたい!
その悩み、「利用運送(水屋)」で解決できます
💡 自社トラックなしで運送業ができる!
第一種貨物利用運送業(通称:水屋)は、自社でトラックを持たずに、荷主から運送の依頼を受け、実際の運送は緑ナンバーのトラック業者(協力会社)に委託する事業です。
「元請けとして仕事を受けたい」建設業者様や、「配車業務だけで稼ぎたい」という方に最適な許可です。
📊 緑ナンバー(一般貨物)との違い
| 項目 | 第一種利用運送 (水屋) |
緑ナンバー (一般貨物) |
|---|---|---|
| 自社トラック | 不要 (0台) | 必要 (5台以上) |
| 資産要件 | 300万円 | 2,000万円前後 |
| 運行管理者 | 不要 | 必置(国家資格) |
許可取得のための4つの要件
ここをチェック!
💰 1. 資産要件 (一番重要!)
直近の決算書(貸借対照表)で、「純資産の部」が300万円以上あること。
※赤字で300万円を切っている場合は対策が必要です。ご相談ください。
🏢 2. 営業所・事務所
大阪府内などに使用権限のある事務所があること。
※自宅兼事務所やマンションの一室でも登録可能です(要確認)。
🚚 3. 協力会社(実運送業者)
実際に荷物を運んでくれる「緑ナンバーの運送会社」との契約が必要です。
※申請時に契約書の写しが必要です。
👔 4. 法令遵守
過去に懲役刑を受けていないこと、暴力団関係者でないことなど。
かなみ行政書士事務所が選ばれる理由
📱
LINE・郵送で完結
忙しい社長様のために、来所不要で手続きを進められます。大阪の事務所ですが、LINEでのやり取りでスピーディに対応します。
🏗️
建設業・産廃も対応
当事務所は建設業許可や産廃許可も専門です。「建設業とセットで取りたい」というご要望にもワンストップでお応えします。
明朗会計の安心料金
第一種貨物利用運送事業 登録代行
130,000円 (税別)
※登録免許税(90,000円)、証明書取得実費等は別途必要です。
📋 フルサポート内容
- 要件診断(300万円要件のチェック)
- 運輸支局への登録申請書類作成
- 協力会社との契約書作成
- 提出代行・補正対応
- 登録証の受領
まずは無料相談から!
「自分の会社で取れるかな?」「要件を満たしているか見てほしい」
など、お気軽にご連絡ください。
※LINE相談は24時間受付中です。
