【建設業】営業所技術者(専任技術者)交代の手続きを解説!申請代行

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建設業許可の要件をおさらい
- ✔ 常勤役員等(経営業務の管理責任者)がいること
- ✔ 専任の技術者がいること (資格・実務経験等を有する技術者の配置)
-
✔
社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していること
※許可申請者は、雇用保険、健康保険、厚生年金保険に加入していることを要します。
※事業所の形態等により、社会保険等が適用除外となる場合もあります。 - ✔ 財産的基礎・金銭的信用を有すること (財産的要件)
- ✔ 欠格要件等に該当しないこと
- ✔ 建設業の営業を行う事務所を有すること
建設業許可を取得するには大きく分けて「人、モノ、お金」の要件をすべて満たす必要があります。
特に建設業許可は、このうちの「人」の部分に重きをおく許可と言えます。
この「人」の要件を満たすことが、許可取得の際の一番のハードルになります。
「人」の要件とは
「人」の要件とは、上記で示した経営業務の管理責任者(常勤役員)を置くことと、営業所技術者(専任技術者)がいることの2点です。
本記事では営業所技術者(専任技術者)とは?という解説から、営業所技術者の交代の手続きについて解説します。
経営業務の管理責任者(常勤役員)について
許可取得の最重要要件である「経営業務の管理責任者(常勤役員等)」の要件や役割については、以下の記事で詳しく解説しております。
営業所技術者(専任技術者)とは
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者を営業所ごとに設置することが必要です。
この担当者を「営業所技術者(旧:専任技術者)」と呼びます。
簡単に言えば「技術者としての知識や経験を有しており、営業所に専属で常勤として従事している者」です。
※あくまでも許可を取る営業所の「専属」で「常勤」している必要があります。
「専任」の判断基準
「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいいます。
会社の社員の場合、以下の状況等により総合的に判断されます。
- その者の勤務状況(毎日出勤しているか)
- 給与の支払状況(生活できる給与か)
- その者に対する人事権の状況
以下のようなケースは「専任」として認められません。
- ✕ 住所が勤務する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な場合
- ✕ 他の営業所で営業所技術者(旧:専任技術者)になっている場合
-
✕
法令により他で専任を要する兼業
(例:建築士事務所の管理建築士、専任の宅地建物取引士 等) - ✕ 他に個人営業を行っている者
- ✕ 他の法人の常勤役員であるなど、他で専任に近い状態にあると認められる者
-
✕
給与の額が地域別最低賃金を下回る者
(大阪府の場合:月額 10 万円を目安額とする)
営業所技術者(旧:専任技術者)になれる者(一般建設業)
学歴+実務経験
営業所技術者(旧:専任技術者)になるための要件として、資格を持っていない場合でも「指定学科の学歴」と「実務経験」を組み合わせることで要件を満たすことができます。
指定学科修了後、3年以上の実務経験
指定学科修了後、5年以上の実務経験
※ここでの「高校」には中等教育学校を含みます。
専門学校の場合は、卒業後の称号(専門士など)の有無によって必要な年数が異なります。
指定学科修了後、3年以上の実務経験
※「専門士」または「高度専門士」を称する者に限る指定学科修了後、5年以上の実務経験
💡 指定学科(していがっか)とは?
許可を受けようとする建設業種(土木、建築、電気など)ごとに定められた学科のことです。
例えば、「建築工事業」であれば建築学や都市工学に関する学科、「電気工事業」であれば電気工学に関する学科などが該当します。
🛠 実務経験10年で申請する場合
許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者は専任技術者になることができます。
ただし、単に在籍していれば良いわけではなく、厳密なルールがあります。
建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいいます。
✕ 雑務のみの経験年数は含まれません。
・設計技術者として設計に従事した経験
・現場監督技術者として監督に従事した経験
・土工及びその見習いに従事した経験 等
10年の期間は、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して計算します。
※原則、複数の業種を重複して計算することはできません。
平成28年5月31日までに「とび・土工工事業許可」で請け負った解体工事の実務経験については、解体の実務経験として認められる(ただし期間の重複は不可)とされています。
10年分の実務経験は、書類で明確に証明しないといけません。
証明できない期間は経験期間として積み上げができません。
1. 工事実績の裏付け資料
証明が必要な期間分(10年分)すべての資料の原本が必要です。
- 工事契約書
- 注文書
- 請求書
- 工事請負書
- ※工期・工事名・工事内容・請負金額がわかるもの
2. 経験期間の在籍確認資料
- (年金の)被保険者記録照会回答票
- 雇用保険被保険者証(継続雇用されている場合)
- 雇用保険被保険者離職票(離職している場合)
- 証明者が個人事業主の場合:
所得税確定申告書(第一表+専従者給与欄等の内訳) - 証明者の印鑑証明書
🏅 必要な資格を有する者(国家資格者)
許可を受けようとする業種に関し、指定された国家資格を有している者は専任技術者になることができます。
実務経験で申請する場合、過去10年分の膨大な裏付け書類が必要となり、審査のハードルが一気に上がります。
対して資格者の場合は「合格証」や「免許証」の提示で済むため、資格で専任技術者になることが最も簡単で確実な方法と言えます。
よくある質問
営業所技術者(旧:専任技術者)の交代
現在登録している技術者の退職に伴い、新しく人を雇用して交代する場合を例に挙げて解説します。
交代の際に最も注意すべき点は、「1日でも営業所技術者がいない日(不在日)を作ってはいけない」ということです。
たとえ1日でも不在の期間があると、建設業許可の要件を満たさなくなり、許可取り消し等の対象となります。
※このケースでは「6月30日」に誰もいない状態になるためアウトです。
退職日と入社日を同日にするなどの調整が必須です。
- 変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
- 変更届出書(第一面)(省令様式第22号の2)
- 営業所技術者等一覧表(省令様式第1号別紙4)
- 営業所技術者等証明書(新規・変更)(省令様式第8号)
上記に加えて、新しくなる営業所技術者(旧:専任技術者)が要件を満たしている証明が必要です。
① 技術的要件を証する書類(いずれか)
- 実務経験証明書(+裏付け資料)
- 卒業証書の写し 又は 卒業証明書(原本)
- 国家資格等の資格者証の写し
- 監理技術者資格者証の写し
- 指導監督的実務経験証明書 など
② 常勤性を確認できる書類
今回のように新規採用で、まだ保険証が届いていないなど、通常の常勤性確認書類が揃わない場合は、以下の書類で代用可能です。
✅ 「被保険者資格取得届」の写し(受付印のあるもの)
※これは、事業主が年金事務所へ「新しく人を雇いました」と提出する書類のことです。
新たに採用する営業所技術者の住所(住民票)が、営業所と離れている場合は注意が必要です。
例:住民票は北海道だが、大阪の営業所で技術者になりたい場合
この場合、「通勤可能なのか?本当に常勤しているのか?」と疑義が生じます。
大阪へきちんと引越ししている事実を証明するために、以下の追加書類が必要です。
- 住居の賃貸借契約書の写し
- 公共料金(電気・ガス・水道)の検針票や領収書の写し
上記はあくまでも例示です。実際には別書類が必要となる場合があります。これらを提出し、「現在は大阪に住んでおり、毎日通勤できる」ことを証明します。
専任技術者の変更の届出は、以下の期限内に行わなければなりません。
⚠️ 注意:未来の日付(予約)は不可です
あくまでも「事実が発生してから」の提出となります。
予定の段階(未来の日付)で事前に届け出ることはできません。
例:5月1日から専任技術者を変更したい場合
(まだ5月1日になっていないため「未来の届出」となり不可)
(事実が発生した後なのでOK)
まとめ
今回は営業所技術者(旧:専任技術者)について解説しました。
建設業許可取得の際の重要な要件となりますので該当する人物がいない場合、資格者を採用するなどの準備が必要です。
交代する際には後任者の書類も必要ですので注意が必要です。
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