大阪で建設業許可の期限が切れてしまった方へ|失効後の再申請と注意点を徹底解説

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「しまった、許可が切れた!」建設業許可を失効させた時にまずすべきことと復活への道
「気づいたら建設業許可の有効期限が過ぎていた…」
「更新しないといけないと知らなかった…」
大阪府知事許可や大臣許可をお持ちの事業者様から、このようなご相談をいただくことは少なくありません。
期限が切れた許可を「復活」させることはできません。
しかし、一刻も早く「新規申請」を行うことで、事業へのダメージを最小限に抑えることが可能です。
本記事では、許可失効後に取るべき行動と注意点を解説します。
1. 期限が1日でも過ぎたら「失効」です
建設業許可の有効期間は5年間です。大阪府の「建設業許可申請の手引き」や各地方整備局の規定通り、有効期間の末日が土日祝日であっても、その日をもって許可は効力を失います。
| ⚠️ 許可が切れてしまった後のルール | |
|---|---|
| 手続きの区分 |
更新手続きは不可 「うっかり忘れていた」という理由での猶予規定はありません。 |
| 申請の種類 |
新規申請が必要 改めて「新規」として許可を取り直す必要があります。 |
| 許可番号 |
新しい番号に変わります 過去の番号は引き継げません。名刺やホームページ、看板などの書き換えが必要になります。 |
2. 大阪府の更新期限について
① 許可の有効期間と満了日
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了します。
例:令和2年10月14日に許可を受けた場合
→ 令和7年10月13日が満了日となります。
② 更新申請の受付期間(大阪府の場合)
大阪府知事許可の場合、更新申請ができる期間は以下の通り定められています。
| 項目 | 期間・期限 |
|---|---|
| 受付開始 | 有効期間満了日の 3か月前 から |
| 提出期限 | 有効期間満了日の 30日前 まで |
大阪府では、30日前を過ぎても有効期間内(満了当日まで)であれば受付自体は可能です。
ただし、審査期間(約30日)の関係で、新しい許可証が届く前に旧許可の期限が来てしまい、対外的に「許可証がない」状態(法的には有効だが証明が難しい期間)が発生するリスクがあります。
更新申請は早めに済ませましょう。
3. 失効中にやってはいけないこと(罰則のリスク)
⚠️ 最も注意すべきは「無許可営業」です
許可が切れた状態で、500万円以上(建築一式は1500万円以上)の建設工事を請け負うことは法律で固く禁止されています。
これに違反すると、以下の非常に厳しいペナルティが科される可能性があります。
- 3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金(建設業法第47条)
- 今後5年間、許可が受けられなくなる(欠格事由への該当)
大きな工事を請ける予定がある場合、
一刻も早く新規の許可申請を行ってください。
4. 再取得(新規申請)に向けたチェックポイント
以前に許可を持っていたのであれば要件は満たしていることが多いですが、再申請にあたっては以下の点がハードルになることが多いです。
① 財産要件の確認
一般建設業許可の財産要件
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
特定建設業許可の財産要件
直近の決算期において、以下のすべてを満たす必要があります。
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であること
- 自己資本の額が4,000万円以上であること
② 経営管理能力・専任技術者の証明
前回の申請から時間が経過している場合、常勤役員(経営管理の責任者)と専任技術者の常勤性に問題がないか再度確認しましょう。
技術者が退職している場合、新たな技術者を選任する必要があります。
👉 常勤役員についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
③ 申請手数料の再支払い
更新であれば5万円(知事許可)ですが、新規申請となるため9万円の登録手数料が再度必要になります。
こちらは必要経費です。割り切って支払いましょう。
④ 過去の申請書類の控えがあるか
こちらはなくても申請ができないわけではありませんが、過去の申請書類の控えがある場合、申請がスムーズになることが多いです。
実際に当事務所にご相談があった場合でも、まず過去の書類を探していただくようお願いしています。
行政書士がお手伝いできること
許可が切れてしまった場合、一刻も早く「許可のない空白期間」を短縮することが最優先事項です。
当事務所では、大阪府知事許可に特化して、事業者様の再申請を優先的にサポートしております。
また、当事務所で許可申請をされたお客様には、「毎年の決算変更届」「更新」の時期を把握し、毎年ご案内の連絡を行っております。
「もう二度と更新期限を忘れたくない」という社長様は、ぜひ私たちにお任せください。
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