宅建業の写真撮影のポイント【大阪の宅建業免許申請代行】

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- NEW令和7年4月1日以降の申請について
宅建業法および施行規則の改正により、提出する申請・届出の様式が変更・追加となります。 - CHECK添付書類の簡素化(令和6年5月25日~)
専任の宅地建物取引士に関する『身分証明書』および『登記されていないことの証明書』の提出は不要となりました。
今回は宅建業免許申請時に必要な写真撮影のポイントについて解説します。
宅建業の事務所について
宅建業で使用する事務所は、「社会通念上事務所として認識される程度の独立した形態」を備える必要があると定義されています。
- ① 継続的に業務を行うことができる施設であること
- ② 独立性が保たれていること
そのため、他の事業者と同じ事務所内で同居している場合や、自宅を事務所として使用するなどは原則認められません。
ただし、高さ170cm以上のパーテーション等により仕切られ、他の事務所部分を通らずに、当該事務所に直接入れる場合は事務所として利用することが可能です。
事務所の写真
申請時に提出する事務所の写真は、カラー写真で6か月以内のものが必要です。
① 建物の写真
事務所が入っているビル又は一軒家の全景の写真です。
隣接建物の一部も含まれるように撮る必要があります。
② 建物の入口
- ビルの入口付近の写真
- メールボックスやテナント表示等の階数が分かる写真
- 廊下部分の写真など
③ 事務所の入口
ドアを閉めた状態と半開きの状態の写真が必要です。
ドアには商号又は名称を掲示したものが必要となります。
掲示していない場合は、その場で作成して貼るようにしましょう。
法人の場合、商業登記の名称と同じである必要があります。
またドア付近に部屋番号の表示がある場合、その表示も撮影します。
④ 事務所内部
事務所内がすべてわかるように複数枚撮影します。
この時、事務所内の繋がりが分かるように撮影します。
事務所の各角から部屋に向かって全体が分かる写真を撮影します。
撮影必須アイテム:
- 事務机
- ロッカー
- 応接場所
- 電話機の設置状況
ブラインドやカーテン等はあけた状態で撮影し、更衣室や休憩室、給湯室など営業に関わらない部屋の写真は不要です。
⑤ 平面図・間取り図
④で撮影した写真には番号を付け、事務所の概要や独立性が確認できるよう、平面図または間取り図に写真につけた番号と撮影した方向を矢印で記入して作成します。
⑥ 業者票、報酬額票(更新の場合)
来客者が見やすい場所に掲示している必要があります。
文字が読み取りできる大きさのもので、申請時点での現免許の内容と合致したものであることが必要です。
まとめ
今回は宅建業の免許申請に必要な写真撮影のポイントを解説しました!
写真が足りない場合は後日再提出となりますので、多めに撮影しておくことがポイントです。
ご参考になりますと幸いです^^
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