多くの事務所では、基本報酬部分に追加して書類の取得代行費用が追加されます。
当事務所では必要書類の収集は基本報酬部分に含まれており、ご請求は実費(役所へ支払う手数料や送料など)のみとなっております。
お忙しい事業者様のご負担をなるべく減らせるよう配慮しております。
当事務所は完全成功報酬制です。
万が一、許可が取得できなかった場合は報酬をいただきません。
※途中でご依頼をキャンセルする場合、虚偽の申告があった場合は除きます。
電話やメール、郵送でやりとりは完結できます。
また他事務所でも少ないLINE(ライン)での対応もしております。
お忙しい事業者様のご負担を考慮し、ご来所の必要はありません。
当事務所は他士業事務所と連携を結んでおります。
建設業許可取得に際し、法人設立や登記、社会保険の加入手続き等が必要となる場合もご安心ください。
それぞれのお客様との相性を確認し、安心できる事務所をご紹介いたします。
当事務所は一期一会を大切にし、長らくご愛顧いただける行政書士を目指しています。
建設業許可取得後も、毎年の決算変更届の管理や5年に一度の更新時期のお知らせも行っております。
建設業許可を取得している事業者は、一定の要件を備えて許可を受けているため、取引先から経営面、技術面、管理体制の面でお墨付きを受けている事業者と捉えられます。
また、業界としても安心して取引ができるという観点から「なるべく許可を受けている事業者と取引をしよう」という風潮があり、建設業許可が必要のない事業者でも社会的信用の為に建設業許可を取得しているというケースが多くあります。
今後は益々その風潮が高まり、許可を取得していることが前提の取引が増加していくことと思われます。
建設業の許可を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。
建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合、元請人はもちろん、下請人でも、またその工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、国土交通大臣又は都道府県知事から建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業許可を受けなければなりません。
許可の有効期間は5年間となっており、それ以降も引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の更新を受ける必要があります。
ただし、次に掲げる工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。
工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
工事1件の請負額が500万円未満の工事
2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて
営業をしようとする場合に該当します。
1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて
営業をしようとする場合に該当します。
発注者から直接請け負う1件の元請工事について、
下請人に施工させる額の合計額(税込み)が 4,000 万円以上
(建築一式工事の場合は 6,000 万円以上)となる場合を指します。
特定建設業以外の場合を指します。
※自ら請け負って施工する金額は、一般・特定とも制限はありません。
※「下請代金の額」について、発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、元請負人が 4,000万円(建築一式工事にあっては 6,000 万円)以上の工事を下請施工させようとする時の 4,000 万円には、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。
上記の通り、建設業許可は以下の4類型に分かれることになります。
①「国土交通大臣許可」の「特定建設業」
②「国土交通大臣許可」の「一般建設業」
③「都道府県知事許可」の「特定建設業」
④「都道府県知事許可」の「一般建設業」
29業種あるうちの1つの業種で、特定建設業も一般建設業も取得することはできません。
また、1法人で知事許可も大臣許可も取得するということもできません。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と27の専門工事に分類され、それぞれに応じ29の業種が法律に定められています。
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の当該許可があった日に対応する日の前日をもって満了します。
許可の有効期間の満了後も、引き続き当該許可に係る建設業を営もうとする建設業者は、有効期間の満了する日の 30 日前までに更新に係る許可申請書を提出しなければなりません。
なお、許可の更新の申請があった場合において、従前の許可の有効期間の満了する日までに更新の申請に対する処分がなされないときは、従前の許可の効力はその処分がなされるまで有効となります。
※ 有効期間満了の日を過ぎた場合、更新申請の受付はできず、新規申請となります。
2024年07月16日
2024年06月12日
2024年06月03日
2024年05月21日