建設業許可 ― 新規取得 ―

新規取得

建設業許可を取得するメリットと今後の風潮

建設業許可を取得している事業者は、一定の要件を備えて許可を受けているため、取引先から経営面、技術面、管理体制の面でお墨付きを受けている事業者と捉えられます。

また、業界としても安心して取引ができるという観点から「なるべく許可を受けている事業者と取引をしよう」という風潮があり、建設業許可が必要のない事業者でも社会的信用の為に建設業許可を取得しているというケースが多くあります。

今後は益々その風潮が高まり、許可を取得していることが前提の取引が増加していくことと思われます。

建設業許可を受けるための要件

建設業の許可を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者等の設置
  2. 専任技術者の設置
  3. 誠実性を有していること
  4. 財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  5. 欠格要件に該当しないこと
  6. 適切な社会保険への加入

建設業許可が必ず必要な場合

建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合、元請人はもちろん、下請人でも、またその工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、国土交通大臣又は都道府県知事から建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業許可を受けなければなりません。
許可の有効期間は5年間となっており、それ以降も引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の更新を受ける必要があります。

ただし、次に掲げる工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。

【建築一式工事の場合】

工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

  • 木造…建築基準法第2条第5号に定める主要構造物が木造であるもの
  • 住宅…住宅、共同住宅及び店舗等の併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住用に供するもの
【建築一式工事以外の工事の場合】

工事1件の請負額が500万円未満の工事

よくあるご質問

大臣許可と知事許可の違いは?

国土交通大臣免許

2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて
営業をしようとする場合に該当します。

都道府県知事免許

1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて
営業をしようとする場合に該当します。

特定建設業、一般建設業とは?

特定建設業

発注者から直接請け負う1件の元請工事について、
下請人に施工させる額の合計額(税込み)が 4,000 万円以上
(建築一式工事の場合は 6,000 万円以上)となる場合を指します。

一般建設業

特定建設業以外の場合を指します。
※自ら請け負って施工する金額は、一般・特定とも制限はありません。

※「下請代金の額」について、発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、元請負人が 4,000万円(建築一式工事にあっては 6,000 万円)以上の工事を下請施工させようとする時の 4,000 万円には、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。

建設業許可は大きくわけて4分類される!

上記の通り、建設業許可は以下の4類型に分かれることになります。

①「国土交通大臣許可」の「特定建設業」
②「国土交通大臣許可」の「一般建設業」
③「都道府県知事許可」の「特定建設業」
④「都道府県知事許可」の「一般建設業」

29業種あるうちの1つの業種で、特定建設業も一般建設業も取得することはできません。
また、1法人で知事許可も大臣許可も取得するということもできません。

建設工事の種類と業種はいくつある?

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と27の専門工事に分類され、それぞれに応じ29の業種が法律に定められています。

建設業の許可29業種

  • 土木一式工事及び建築一式工事の二つの一式工事は、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、原則として元請の立場で総合的なマネージメント(注文主、下請人、監督官庁、工事現場近隣等との調整や工事の進行管理等)を必要とし、かつ工事の規模、複雑性からみて総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる工事です。
  • 一式工事の許可を受けていれば、関連する専門工事の請負はできると思われていますが、専門工事だけを請負う場合は、専門工事について許可を受ける必要があります。
    例えば、建築工事業の許可を受けている建設業者がインテリア工事を請負う場合は内装仕上工事業の許可が必要となります。

許可の有効期間は?

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の当該許可があった日に対応する日の前日をもって満了します。
許可の有効期間の満了後も、引き続き当該許可に係る建設業を営もうとする建設業者は、有効期間の満了する日の 30 日前までに更新に係る許可申請書を提出しなければなりません。
なお、許可の更新の申請があった場合において、従前の許可の有効期間の満了する日までに更新の申請に対する処分がなされないときは、従前の許可の効力はその処分がなされるまで有効となります。
※ 有効期間満了の日を過ぎた場合、更新申請の受付はできず、新規申請となります。

免許申請の際の必要書類は?

  • 法人の場合法人の場合の必要書類
  • 個人の場合個人事業主の場合の必要書類

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