目次
大阪府で建設業許可の申請を新規で行う場合、以下の書類が必要となります。
【】内は様式番号。▲は場合により必要。
様式は以下の大阪府ホームページよりダウンロードできます。
建設業許可申請書類(法人用)
・工事経歴書【省令様式第2号】
・直前3年の各事業年度における工事施工金額【省令様式第3号】
・3か月以内のものが必要です。
・法務局本局で取得します。
・監査役を除く役員全員分が必要です。
・顧問や相談役は提出不要です。
・3か月以内のものが必要です。
・本籍地を所管する市町村で取得します。
・外国籍の方については、市町村の長の証明書に代えて、住民票(国籍、氏名(通称名含む)、生年月日を確認できる本人の抄本)を添付します。
・監査役を除く役員全員分が必要です。
・顧問や相談役は提出不要です。
(①②のいずれかを提出)
①常勤役員等証明書【省令様式第7号】
常勤役員等略歴書【同別紙】
②常勤役員等及び補佐する者証明書(新設)【省令様式第7号の2】
常勤役員等及び補佐する者証明書略歴書(新設)【同別紙】
・健康保険等の加入状況【省令様式第7号の3】
・健康保険等の加入状況確認書類
・専任技術者の一覧表【同 別紙4】
・専任技術者証明書(新規・変更)【省令様式第8号】
専任技術者の資格を証する書面
●国家資格等の資格を証する書面の写し又は、監理技術者資格者証の写し
●卒業証明書の原本又は卒業証書の写し
●実務経験証明書
●指導監督的実務経験証明書
(本店等以外の営業所がある場合に必要)
監査役を除く法人の役員、顧問、相談役、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人に限る)その他役員と同等以上の支配力を有する者全員分が必要
本店等以外の営業所がある場合に必要
・貸借対照表【省令様式第15号】
・損益計算書、完成工事原価報告書【省令様式第16号】
・株主資本等変動計算書【省令様式第17号】
・注記表【省令様式第17号の2】
▲附属明細表【省令様式第17号の3】
⇒資本金の額が1億円超であるもの又は直前決算の貸借対照表の負債の合計額が200億円以上である株式会社が必要
・大阪府内各税事務所で取得します。
・法人設立後第一期決算が未確定の申請者にあっては、大阪府税事務所に提出した法人設立等申告書の写しを添付
・閲覧書類【表紙1】
・非閲覧書類【表紙2】
今回は、法人が建設業許可を取得する際に必要となる書類について解説しました。
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