建設業許可要件の1つである社会保険の加入について
建設業許可申請の要件として、令和2年10月1日の申請分より、適切な社会保険への加入が新たに追加されました。建設業の許可を取得するためには、社会保険(健康保険・厚生年金)と労働保険(雇用保険・労災保険)の加入状況の確認書類が必要になります。
本記事では、社会保険の適用事業所について必要な書類を解説しております。
ぜひ最後までご覧くださいませ。
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目次
建設業許可の申請時に健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入がない場合は許可を受けることができません。社会保険へ未加入の場合、適用除外である場合を除き、加入手続きを済ませてから申請する必要があります。
更新申請についても、社会保険の加入が求められますので注意が必要です。
令和 2 年 10 月 1 日から確認資料は提示ではなく、提出が必要となりました。
確認資料については、直近月又は直近分の写しを提出する必要があります。
法人又は家族従業員を除く従業員が5人以上の個人事業主の場合は、原則適用事業所です。
健康保険については、適用事業所であっても事業主が健康保険適用除外承認を申請して、年金事務所の承認を得た場合、適用除外承認を受けることが可能です。(全国土木建築国民健康保険組合等)
健康保険の加入状況によって、事業所整理番号・事業所番号の確認できる下記のいずれかの資料の写しが必要です。
ア 健康保険(全国健康保険協会)に加入の場合
・納入告知書 納付書・領収証書の写し
・保険納入告知額・領収済通知書の写し
・社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)の写し
・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
イ 組合管掌健康保険に加入の場合
・(健康保険について)健康保険組合発行の保険料領収証書の写し
・(厚生年金保険について)上記アのいずれか
ウ 国民健康保険に加入の場合
(厚生年金保険について)上記アのいずれか
新しく法人を設立し、すぐに建設業許可申請をしたい場合、必要な書類が揃わない場合があります。
健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書が届いていない場合は以下の写しの提出により、申請等の受付が可能になります。
健康保険・厚生年金保険の資格取得届(日本年金機構の受付印のあるもの)
上記の場合、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書が届き次第、写しを提出することになります。
健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書を提出するまで、申請等に対する許可の通知書は送付されません。
1人でも労働者を雇っており、以下の①②に当てはまる場合は、法人・個人事業主ともに雇用保険の適用事業所となります。
①31 日以上引き続き雇用される事が見込まれる
② 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上である
法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険は原則適用除外となります。
あくまでも雇用保険は労働者に対しての制度であり、役員や個人事業主の場合は加入することができません。
雇用保険の労働保険番号を確認できる下記のいずれかの資料の写しが必要です。
・「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」の写し
・「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」の写し
・許可申請時直前の保険料納付に係る雇用保険料納入証明書
※提出の目的が建設業許可に関する文言となっていること、提出先が正しく記載されていることを確認されます。
事業所設置届出後間もなく、保険料の支払いがまだ発生していない場合、下記のエ又はオのいずれか1点
エ 雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)
オ 雇用保険適用事業所設置届事業主控(提出先での受付済印)
社会保険の加入状況は以下の書類に記入します。
従業員数
営業所ごとの従業員数を記入し、カッコ内には役員等の人数を記入します。
保険加入の状況
加入している場合は「1」を、未加入の場合は「2」を、適用除外の場合は「3」を記入します。
事業所整理番号等
健康保険、厚生年金、雇用保険それぞれの事業所整理番号、事業所番号等を記入します。
事業所整理記号:社会保険に新規加入した際の決定通知書で事業所ごとに付与される番号
事業所番号:事業所が新規に健康保険と厚生年金保険の適用事業所となったときに年金事務所から通知された5桁の数字
保険の加入状況に変更が生じた場合は、2週間以内に変更届の提出をする必要があります。
変更内容が従業員数のみの場合、決算変更届を提出する際に届出をすれば問題ありません。
今回は建設業許可申請に必要な社会保険の確認書類について解説しました。
建設業許可を新規で取得・更新するためには、社会保険の加入が条件となります。
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