役員の変更届を徹底解説!【建設業許可申請】

この記事では建設業許可の変更届について解説しています。

建設業許可の取得をしている法人で役員の変更(就任や辞任)があった場合、変更届を提出しなくてはなりません。
ここでいう「役員」は常勤・非常勤を問いません。
この変更届は届出期限も定められていますので、変更があった場合は忘れずに届出するようにしましょう。

役員の変更とは

建設業許可を受けた者は、法令等で定める事項に変更があった場合、定められた期限内に所定の書類で大阪府知事に届け出る必要があります。
ここでいう「法令等で定める事項」には様々な事項がありますが、今回の役員関係でいうと以下が当てはまります。

・役員等の就任があった場合
・役員等の辞任、退任等があった場合
・役員等の氏名を変更した場合

変更届の提出期限

役員(取締役)に変更が生じた場合、事実発生後30日以内に変更の届出をする必要があります。
変更とは、役員の就任、退任などです。
役員(取締役)の変更に伴いが常勤役員等(経営業務の管理責任者)にも変更が生じる場合、同時に届出が必要です。
この変更の届出は、変更の事由が発生してから 14 日以内に行う必要があります。
期限が短いため注意が必要です。

必要書類

役員の就任があった場合

■変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
■変更届出書(第一面)(省令様式第 22 号の2)
■役員等の一覧表(省令様式第1号 別紙1)
■誓約書(省令様式第6号)
■登記されていないことの証明書

・3か月以内のものが必要です。
・法務局本局で取得します。
・監査役を除く役員全員分が必要です。
・顧問や相談役は提出不要です。

■市町村の長の証明書

・3か月以内のものが必要です。
・本籍地を所管する市町村で取得します。
・外国籍の方については、市町村の長の証明書に代えて、住民票(国籍、氏名(通称名含む)、生年月日を確認できる本人の抄本)を添付します。
・監査役を除く役員全員分が必要です。
・顧問や相談役は提出不要です。

■許可申請者の調書(省令様式第 12 号)

※a~d の書類は、取締役であった者が代表取締役に就任する場合又はその逆の場合(建設業法施行令第3条に規定する使用人が身分を継続しながら新たに役員等に
就任する場合を含む。)は不要です。
※a~c の書類は、建設業法施行令第3条に規定する使用人が新たに役員に就任する場合は不要です。

■商業登記簿謄本(発行日から3か月以内の原本)

※ここで注意しておきたい点は、「就任等の事実が記載されている」登記簿が必要です。
法務局へ役員変更登記申請をしてから建設業許可の変更届を提出することになるので注意しましょう。

役員等の辞任、退任等があった場合

■変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
■変更届出書(第一面)(省令様式第 22 号の2)
■役員等の一覧表(省令様式第1号別紙1)
■商業登記簿謄本(発行日から3か月以内の原本)

※ここで注意しておきたい点は、「辞任、退任等の事実が記載されている」登記簿が必要です。
法務局へ役員変更登記申請をしてから建設業許可の変更届を提出することになるので注意しましょう。

役員等の氏名を変更した場合

■変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
■変更届出書(第一面)(省令様式第 22 号の2)
■役員等の一覧表(省令様式第1号 別紙1)
■商業登記簿謄本(発行日から3か月以内の原本で、氏名の変更の事実が記載されているもの)

※ここで注意しておきたい点は、「氏名の変更の事実が記載されている」登記簿が必要です。
法務局へ役員変更登記申請をしてから建設業許可の変更届を提出することになるので注意しましょう。

各書式の記載例

変更届の表紙

変更届出書(第一面)の記載例

役員等の一覧表の記載例

許可申請者の調書の記載例

変更届の提出先

大阪府提出先

大阪府咲洲庁舎に提出します。

〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16
建築振興課(大阪府咲洲庁舎1階(さきしまコスモタワー))

■地下鉄中央線「コスモスクエア」駅下車。南東へ徒歩約 8 分。
■ニュートラム南港ポートタウン線「トレードセンター前」駅下車。ATC ビル直結。

兵庫県提出先

知事許可については、申請者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所に提出します。

主たる営業所の所管区域:神戸市

神戸県民センター
神戸土木事務所 建設業課
〒653-0055 神戸市長田区浪松町3-2-5
電話番号:078-737-2194/2195

主たる営業所の所管区域:尼崎市、西宮市、芦屋市

阪神南県民センター
西宮土木事務所 建設業課
〒662-0854 西宮市櫨塚町2-28
電話番号:0798-39-1543/1545

主たる営業所の所管区域:伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

阪神北県民局
宝塚土木事務所 建設業課
〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15
電話番号:0797-83-3213/3193

主たる営業所の所管区域:明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町

東播磨県民局
加古川土木事務所 建設業課
〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1
電話番号:079-421-9231/9405

主たる営業所の所管区域:西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町

北播磨県民局
加東土木事務所 まちづくり建築課
〒673-1431 加東市社字西柿1075-2
電話番号:0795-42-9408/9409

主たる営業所の所管区域:姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町

中播磨県民センター
姫路土木事務所 建設業課
〒670-0947 姫路市北条1-98
電話番号:079-281-9566/9562

主たる営業所の所管区域:豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市

但馬県民局
豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課(豊岡総合庁舎)
〒668-0025 豊岡市幸町7-11
電話番号:0796-26-3756

主たる営業所の所管区域:丹波篠山市、丹波市

丹波県民局
丹波土木事務所 まちづくり建築課
〒669-3309 丹波市柏原町柏原688
電話番号:0795-73-3862/3863

主たる営業所の所管区域:洲本市、淡路市、南あわじ市

淡路県民局
洲本土木事務所 まちづくり建築課
〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5
電話番号:0799-26-3246/3248

京都府提出先

知事許可については、申請者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所に提出します。

主たる営業所の所管区域:京都市(京都市西京区大枝、大原野を除く)

京都土木事務所 企画・総務契約課建設業係
〒606-0821 京都市左京区賀茂今井町10-4
電話番号:075(701)0169

主たる営業所の所管区域:向日市、長岡京市、大山崎町、京都市西京区(大枝、大原野)

乙訓土木事務所 企画・総務契約課
〒617-0006 向日市上植野町馬立8
電話番号:075(931)2156

主たる営業所の所管区域:宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町

山城北土木事務所 総務契約課
〒610-0331 京田辺市田辺明田1
電話番号:0774(62)0047

主たる営業所の所管区域:木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村

山城南土木事務所 企画・総務契約課
〒619-0214 木津川市木津上戸18-1
電話番号:0774(72)1152

主たる営業所の所管区域:亀岡市、南丹市、京丹波町

南丹土木事務所 総務契約課
〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21
電話番号:0771(62)1527

主たる営業所の所管区域:舞鶴市、綾部市

中丹東土木事務所 総務契約課
〒623-0012 綾部市川糸町丁畠10-2
電話番号:0773(42)1020

主たる営業所の所管区域:福知山市

中丹西土木事務所 企画・総務契約課
〒620-0055 福知山市篠尾新町1-91
電話番号:0773(22)5115

主たる営業所の所管区域:宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

丹後土木事務所 総務契約課
〒626-0044 宮津市字吉原2586-2
電話番号:0772(22)3244

まとめ

今回は役員の変更届について解説しました。
役員は常勤・非常勤を問わず変更があった場合に届出しなくてはいけません。
忘れないように注意しましょう。

報酬

建設業 変更届:22,000円~(税抜き)

当事務所は女性行政書士が切り盛りする行政書士事務所です。
女性ならではの柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。
事務所は大阪ですが、他府県であっても出張する準備がございます。
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