通信販売酒類小売業免許の場合に、販売できるお酒は以下と規定されています。
イ カタログ等(チラシ等若しくは雑誌新聞又はインターネットによる広告等)の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て3,000 キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。
ロ 地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000 キロリットル未満である酒類。
輸入酒類については、酒類の品目や数量の制限はありません。
課税移出数量が、全て3,000キロリットル未満のお酒のみ販売可能です。
つまり、大手メーカーの酒類はほとんど通信販売ができません。
なぜ大手メーカーのお酒が販売できないかいうと、通信販売酒類小売業免許は元々中小酒造メーカーの販路の拡大を目的として作られた制度であるためです。
販売しようとする酒類が国内で製造された酒類の場合、酒類製造者が発行する【通信販売の対象となる酒類が4月1日から翌年3月31日までの期間における酒類の品目ごとの課税移出数量は、すべて3,000キロリットル未満である旨】の証明書が必要です。
海外のメーカーや酒造が製造したお酒をいいます。
ここで注意しておきたいのは、ワイン、ウイスキー、ブランデー等の洋酒であっても、日本国内のメーカーが製造した酒類は輸入酒類には該当しません。
今回は通信販売酒類小売業免許で販売できるお酒の酒類をまとめました。
お酒であれば何でも販売できるわけではないので注意が必要です。
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