デリヘルの開業届(手続き)を行政書士に頼むメリットとデメリット

「デリヘルの開業」と聞くとどういうイメージを持ちますでしょうか?
かつて「風俗営業」は男性オーナーが男性客をターゲットとして開業するケースがほとんどでした。

しかし、近年では「女性用風俗」などの影響もあってか、女性オーナーがデリヘル(風俗)を開業することも増えております。
そんな中で「男性行政書士へ依頼するのに抵抗がある。」というお客様から当事務所へのご相談もいただきます。

当事務所は女性行政書士がヒアリングから届出まで全て担当いたしますので、女性オーナー様もお気軽にご相談くださいませ。

そして今回は、「デリヘルの開業手続きを行政書士に頼むメリット」についてまとめていきたいと思います。

無店舗型性風俗特殊営業

まずはじめに、いわゆるデリヘル(デリバリーヘルス)は、正式には「無店舗型性風俗特殊営業」と言います。
無店舗型というのは、その名の通り実際に店舗を構えずに派遣や配達という形でサービスを提供することいいます。

デリヘルの他にもアダルトグッズの通販などがこれに該当します。
この「無店舗型性風俗特殊営業」のうち、デリヘルは1号営業に該当します。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(第二条 7)

この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
二 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

これからデリヘルを開業する場合、この無店舗型性風俗特殊営業の1号営業の届出を行うことになります。

さて、ここからが本題です。

デリヘルの開業手続きを行政書士に頼むメリット

その1

1つ目のメリットは、煩雑な書類の収集や作成を一気に引き受けてもらえることではないでしょうか。

デリヘルの開業には以下の書類を集める必要があります。

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)営業開始届に必要な書類

・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
・営業の方法を記載した書面
・事務所の使用権を証明する資料(賃貸借契約書や登記事項証明書)
・営業者の住民票(本籍地記載のもの)
・事務所の平面図

待機所(従業員の待機所)を設ける場合

・待機所の使用権を証明する資料(賃貸借契約書や登記事項証明書)
・待機所の使用承諾書
・待機所の平面図

法人の場合は追加で以下の書類が必要です。

定款の写し
登記簿謄本
役員全員の住民票(本籍地記載入り)

営業者とは別に管理者(店長、支配人等)がいる場合

管理者の住民票(本籍地記載のもの)

ざっと見ただけでも「めんどくさいな・・」と思う方がいらっしゃるのではないでしょうか?
行政書士は日ごろから書類の作成や収集を行っているプロです。
不慣れなことに時間をかけて自分でするよりも、得意な人にお願いする方がいいという考えがあります。

その2

その2はお客様から実際にいただくお声で一番多いメリットです。
それは「警察とのやり取りを全て任せられる。」ことにあります。

デリヘルの営業開始届出の届出先は管轄の警察署です。
警察署は市役所や区役所と違い、独特の雰囲気やルールがあります。

警察の方は、「犯罪の防止」を念頭に置いてお仕事をされているため、当然質問や確認も厳しくなる時があります。
中には「警察とのやり取りで心がおれた・・」というお客様もいらっしゃいます。

警察への問い合わせや届出をすべて行政書士側にお願いできるのは大きなメリットではないでしょうか。

(参考)大阪市内の警察署一覧は以下です。

大淀警察署

〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番25号
電話番号:06-6376-1234

曽根崎警察署

〒530-0057 大阪市北区曽根崎2丁目16番14号
電話番号:06-6315-1234

天満警察署

〒530-0047 大阪市北区西天満1丁目12番12号
電話番号:06-6363-1234

都島警察署

〒534-0014 大阪市都島区都島北通1丁目7番1号
電話番号:06-6925-1234

福島警察署

〒553-0006 大阪市福島区吉野3丁目17番19号
電話番号:06-6465-1234

此花警察署

〒554-0021 大阪市此花区春日出北1丁目3番1号
電話番号:06-6466-1234

東警察署

〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目3番18号
電話番号:06-6268-1234

南警察署

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋1丁目5番26
電話番号:06-6281-1234

西警察署

〒550-0021 大阪市西区川口2丁目6番3号
電話番号:06-6583-1234

港警察署

〒552-0012 大阪市港区市岡1丁目6番22号
電話番号:06-6574-1234

大正警察署

〒551-0011 大阪市大正区小林東3丁目4番21
電話番号:06-6555-1234

天王寺警察署

〒543-0074 大阪市天王寺区六万体町5番8号
電話番号:06-6773-1234

浪速警察署

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋5丁目5番11号
電話番号:06-6633-1234

西淀川警察署

〒555-0013 大阪市西淀川区千舟2丁目6番24号
電話番号:06-6474-1234

淀川警察署

〒532-0024 大阪市淀川区十三本町3丁目7番27号
電話番号:06-6305-1234

東淀川警察署

〒533-0014 大阪市東淀川区豊新1丁目6番18号
電話番号:06-6325-1234

東成警察署

〒537-0014 大阪市東成区大今里西1丁目25番15号
電話番号:06-6974-1234

生野警察署

〒544-0033 大阪市生野区勝山北3丁目14番12号
電話番号:06-6712-1234

旭警察署

〒535-0003 大阪市旭区中宮一丁目4番1号
電話番号:06-6952-1234

城東警察署

〒536-0005 大阪市城東区中央1丁目9番41号
電話番号:06-6934-1234

鶴見警察署

〒538-0051 大阪市鶴見区諸口6丁目1番1号
電話番号:06-6913-1234

阿倍野警察署

〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目13番5号
電話番号:06-6653-1234

住之江警察署

〒559-0024 大阪市住之江区新北島3丁目1番57号
電話番号:06-6682-1234

住吉警察署

〒558-0051 大阪市住吉区東粉浜3丁目28番3号
電話番号:06-6675-1234

東住吉警察署

〒546-0032 大阪市東住吉区東田辺2丁目11番39号
電話番号:06-6697-1234

平野警察署

〒547-0026 大阪市平野区喜連西6丁目2番51号
電話番号:06-6769-1234

西成警察署

〒557-0004 大阪市西成区萩之茶屋2丁目4番2号
電話番号:06-6648-1234

大阪水上警察署

〒552-0022 大阪市港区海岸通1丁目5番1号
電話番号:06-6575-1234

その3

3つ目のメリットは「事務所や待機所の物件が決まらない場合、行政書士のサポートを受けられる場合がある。」です。
デリヘルの事務所や待機所について、特に法令で要件は定められていません。
デリヘルの場合は実際にお客様が出入りすることはないので、マンションの一室でも事務所にすることは可能です。

ただし、事務所が賃貸借の場合、物件の所有者から「使用承諾書」を書いてもらう必要があります。
この「使用承諾書」ですが、通常のマンションの大家さんからもらうことはとても難しいと考えられます。

実際にお客様が出入りするホテヘルとは異なるものの、「デリヘル=風俗」によくない印象をもつオーナーさんも多いのが実状です。
そのため、「デリヘルの開業をしたいけど、物件が決まらない。」というご相談をいただくこともあります。

当事務所ではデリヘルの事務所探しのお手伝いもサポートしております。
「不動産屋で相談したけど、門前払いを受けた。」などでお困りの方も一度ご相談くださいませ。

デリヘルの開業手続きを行政書士に頼むデメリット

ここまでデリヘルの開業手続きを行政書士に頼むメリットを解説していきました。
では、メリットしかないのか?というとデメリットもあります。

それは「行政書士へ支払う報酬が発生する。」です。
行政書士への報酬は安い事務所もあれば高い事務所もあるかと思います。

金額面ももちろん大切ですが、相性や経験も含めてご自身に合う行政書士に依頼することをおすすめします。

まとめ

今回はデリヘルの開業手続きを行政書士に頼むメリットとデメリットについて解説しました。

当事務所でもデリヘル開業のサポートを行っております。
大阪府以外の他府県も対応しております。
女性の行政書士が対応しますので、女性のお客様もお気軽にお問合せくださいませ。

報酬
無店舗型性風俗特殊営業届出(1号):税抜き75,000円