全国対応!保護猫・保護犬の譲渡契約書作成

犬や猫を保護した後に里親さんへ引き渡す時、「譲渡契約書」を作成していますでしょうか?
昨今増えている「保護猫カフェ」や「保護犬カフェ」の話を聞いていても、「はじめて来たお客さんが犬を大変気に入ったので、その日のうちに譲渡した。」というお話を聞くことがあります。
それを聞いて私はとても心配になります。
なぜなら、虐待目的で保護犬・保護猫の里親になる人間が後を絶たない為です。

犬や猫を保護し、身内以外の第三者に引き渡す際には必ず身分証の確認、譲渡契約書の作成を徹底しましょう。
今回は「保護猫・保護犬の譲渡契約書の作成」について解説いたします。

譲渡契約書を作成することの重要性

冒頭でも触れましたが、犬や猫を第三者に譲渡する場合、必ず契約書を交わしてください。
「何となく言いにくいな・・」「いい人そうだから大丈夫」と安易に考えることは大変危険です。

その1:譲渡後のトラブルを防止する。

一度譲渡してしまった犬猫は簡単には取り戻せません。
完全室内飼いの約束、不妊去勢手術の条件等、口頭の約束では約束ごとに違反していてもそれを対外的に証明することが難しくなります。
譲渡した後に「大丈夫かな?」と心配しても遅いです。
そのため、譲渡前に必ず条件を決めましょう。契約書に記載しておいた方がいい条件は後述します。

その2:里親詐欺を防止する。

「いい人だと思って譲渡したら、音信不通になった。」
「里親と音信不通になり、身分証の住所に行ってみたら保健所の住所だった。」
「連絡がつかなくなり、訪問したら部屋中が血だらけで猫がぐったりしていた(既に亡くなっていた)」など、信じられないことですが、実際に起こっているトラブルです。
詐欺を行う相手を見た目ややり取りだけで見抜くのはとても難しいです。中には子連れを装って応募してくる人間もいます。
きちんとした本人確認を行うこと、厳しい条件の契約書を作成することは保護主さんにとって一時的に負担は大きくなりますが、保護猫、保護犬の一生涯の幸せにつながります。

虐待を行う人間を数回会っただけで見抜くことはできません。どんなに信用できると思った相手でもきちんと契約を結びましょう。契約書へのサインを拒む相手に対して大切な命を託すのはやめましょう。

その3:譲渡後は一切口出しができなくなる。

譲渡契約は、法律上「贈与契約」に当たり、引き渡し完了によって契約は終了するため、動物の引き渡し完了後は基本的に口出しができません。

譲渡契約書作成のポイントと盛り込むべき事項

実際に譲渡契約書を作成するときは、以下の項目に注意して作成することをおすすめします。
・譲渡動物を具体的に特定できる情報を記載する。(年齢、性別、犬種・猫種、特徴など。)
・所有権の移転時期を明確にする。

なるべくトライアル期間を設定し、お試し期間中の所有権は保護主にある旨を記載しましょう。

・申告した事実に誤りがないことの確認する。
・譲渡後に守ってもらいたい項目を具体的に記載する。

「大切に育てる」「家族の一員として迎える」など曖昧な表現ではなく具体的に記載しましょう。

・譲渡先が約束に違反したときの返還約束を規定する。

他にも、譲渡契約書には少なくとも以下の項目は記載しておきましょう。

生涯飼育すること。
ペット禁止の物件で飼わないこと。
第三者に無断で譲渡しないこと。
万が一、飼育困難になったときは保護主へ連絡すること。
完全室内飼いにするとこと。
不妊去勢未了の場合は実施時期。

まとめ

今回は保護犬・保護猫の譲渡契約書について解説しました。
私自身も保護猫を迎えいれた経験や里親を探した経験があります。
犬や猫は単なる「物」ではなく、大切な家族です。
一度縁があってお世話をした大切な子たちのために、きちんと譲渡契約書を結んでいただくことをおすすめします。

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報酬(税抜き):10,000円(保護動物に限定した価格です。)