2022.04.03 相続
相続不動産の調査方法とは
皆さん、こんにちは。
前回に引き続き相続手続きに関するテーマでお話したいと思います。
前回は相続した預貯金の調査方法を簡単にご説明しましたが、今回は「相続不動産」についてお話したいとおもいます。
不動産を調査するのに最適な書類が2点あります。
◆1点目は固定資産税、都市計画税等の明細書です。
こちらは毎年4月~6月頃に役所から届くものです。
馴染みがある方も多いのではないでしょうか?
この明細には1月1日時点で保有している不動産が記載されています。
◆2点目は権利書です。
こちらは不動産や土地を購入したときに法務局から発行されるものです。
まずはこの2点が自宅に残っていないか調査してみましょう。
では、上記の書類が見つからない場合はどうすればいいのでしょうか?
その場合は、名寄帳(なよせちょう)を取得して不動産の調査を行います。
名寄帳とは、市区町村が作成している固定資産課税台帳を、所有者別に一覧表でまとめたものです。
名寄帳を利用することで、相続人が所有する不動産を把握することが可能です。
ただ、名寄帳は管轄外の市区町村では請求ができません。
そのためある程度の地域を絞って役所に申請をする必要があります。
また、自治体によっては名寄帳を取得できないこともあります。
その場合、固定資産税の課税明細書の再交付を受け、不動産を確認する方法もあります。
ここまでの調査で、不動産の地番や家屋番号が把握できますので、法務局で登記事項証明書を取得するという流れになります。
ただ、注意点があります。
名寄帳や固定資産課税明細書は、1月1日時点の情報で作成され、それ以降に取得した不動産は記載されません。
名寄帳に記載されていない不動産は、売買契約書を探すなど、別の方法で確認していきます。
相続不動産の調査については大まかに以上の方法があります。
このように相続財産の調査はやはり地道な確認が必要です。
相続財産が多い場合、確認作業は煩雑で膨大です。
ぜひ専門家の助けも選択肢に入れていただければと思います^^
以上、ご参考になれば幸いです。