建設業者は、営業所ごとに、営業に関する事項を記録した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書を保存しなければならないと建設業法第40条の3で定められています。
本記事では、「帳簿」に記載すべき事項や、添付書類、「営業に関する図書」とは何かを解説いたします。
ぜひ最後までお読みください。
建設業法第40条の3
建設業者は、営業所ごとに、営業に関する事項を記録した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書を保存しなければなりません。
帳簿の保存期間は、当該建設工事の目的物の引渡しをしたときから5年間と規定されています。
発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものについては10年間保存しなければなりません。
※宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者を除きます。
(1) 請け負った建設工事の名称、工事現場の所在地
(2) 注文者との契約日
(3) 注文者の商号・名称(又は氏名)、所在地、注文者が建設業者であるときは、その者の許可番号
(4) 注文者から受けた完成検査の年月日
(5) 工事目的物を注文者に引き渡した年月日
(1) 当該住宅の床面積
(2) 建設業者の建設瑕疵負担割合
(3) 発注者に交付している住宅瑕疵担保責任保険法人(資力確保措置を保険により行った場合)
(1) 下請負人に請け負わせた建設工事の名称、工事現場の所在地
(2) 下請負人との契約日
(3) 下請負人の商号・名称及び所在地、下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
(4) 下請工事の完成を確認するために自社が行った検査の年月日
(5) 下請工事の目的物について下請業者から引き渡しを受けた年月日
特定建設業の許可を受けている者が注文者(元請工事に限らない。)となって、一般建設業者(資本金が4,000万円以上の法人企業を除く。)に建設工事を下請負した場合には、以下の事項についても記載が必要です。
① 支払った下請代金の額、支払った年月日及び支払手段
② 支払手形を交付したときは、その手形の金額、交付年月日、手形の満期
③ 代金の一部を支払ったときは、その後の下請代金の支払残額
④ 遅延利息の額・支払日(下請負人からの引き渡しの申出から50日を経過した場合に発生する遅延利息(年14.6%)の支払いに係るもの)
特定建設業の許可を受けている者が注文者(元請工事に限らない。)となって、一般建設業者(資本金が4,000万円以上の法人企業を除く。)に建設工事を下請負した場合に添付します。
工事完了後に施工体制台帳から必要な部分のみを抜粋します。
(1) 当該工事に関し、実際に工事現場に置いた主任技術者又は監理技術者の氏名、有する監理技術者資格
(2) 監理技術者補佐を置いたときは、監理技術者補佐の氏名、有する監理技術者補佐資格
(3) 監理技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理を担当した建設工事の内容、有する主任技術者資格
(4) 下請負人(末端までの全業者を指しています。以下同じ。)の商号・名称、許可番号
(5) 下請負人に請け負わせた建設工事の内容、工期
(6) 下請業者が実際に工事現場に置いた主任技術者の氏名、有する主任技術者資格
(7) 下請負人が主任技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理を担当した建設工事の内容、有する主任技術者資格
※添付書類については、電子的措置による保存が可能です。
営業に関する図書とは、以下のものをいいます。
(1) 完成図(建設工事の目的物の完成時の状況を表した図をいいます。)
(2) 発注者との打ち合わせ記録
(工事内容に関するものであって、請負契約の当事者が相互に交付したものに限る。)
(3) 施工体系図(法令上、作成義務のある工事に限ります。)
営業に関する図書の保存義務は、元請業者(発注者から直接建設工事を請け負った建設業者)が対象となり、営業所ごとに保存することとされています。
保存期間は当該建設工事の目的物の引渡しをしたときから10年間です。
今回は建設業の帳簿と営業に関する図書について解説しました。
建設業許可を取得した場合、備付けは義務です。しっかりと確認の上、備付けしましょう。
当事務所は女性行政書士が切り盛りする行政書士事務所です。
女性ならではの柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。
事務所は大阪ですが、他府県であっても出張する準備がございます。
許可の取得でお困りの際は、お気軽にお問合せくださいませ。