この記事では、個人事業主が旅行サービス手配業を始める方法を解説しております。
これから登録を検討している方はもちろん、登録代行を検討している方も是非ご覧くださいませ。
目次
旅行業とは、報酬を得て、旅行者のために、運送・宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、又は取次ぎをする行為等を行う事業のことです。
旅行サービス手配業とは、報酬を得て旅行業を営む者のために、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為を行う事業のことです。
ランドオペレーターとも呼ばれます。
・運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配
・全国通訳案内士又は地域通訳案内士以外の者による有償による通訳案内の手配
・輸出物品販売所(消費税免税店)における物品販売の手配 など
旅行サービス手配業を営もうとするときは、旅行業法に基づき旅行サービス手配業の登録が必要です。
旅行サービス手配業については、旅行業務及び旅行サービス手配業務に関する主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
旅行業者は、旅行サービス手配業の登録を受けなくても、旅行サービス手配業を行うことができます。
また、旅行サービス手配業のうち、海外における運送等サービス又は運送等関連サービスの代理契約・媒介・取次、国内における運送等関連サービスの代理契約・媒介・取次(ただし、通訳ガイド・免税店の手配を除く。)については、規制対象となる行為から除外されます。
貸切バスやホテル・旅館等、運送又は宿泊のサービスのことです。
通訳ガイド・土産物店・レストラン・劇場等、運送及び宿泊以外の旅行に関するサービスのことです。
許認可の要件の基本は、「人・物・お金」と言われています。
しかし、旅行サービス手配業の登録要件には「お金」の要件がはいっていません。
そのため、旅行業より取得しやすくなっています。
旅行サービス手配業者は、営業所ごとに、一人以上の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任して、取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の増進を確保するために必要な事項の管理・監督に関する事務を行わせることが義務付けられています。
業務に従事する従業員が10人以上いる営業所の場合、2人以上の管理者を選任しなければなりません。
旅行サービス手配業には、旅行業と違い【資産要件】はありません。
そのため旅行業より新規参入のハードルが低いのも魅力の一つです。
旅行サービス手配業務取扱管理者は、以下のいずれかである者がなることができます。
・旅行サービス手配業務取扱管理者研修の登録研修機関が実施する研修の課程を修了した者
・総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者
旅行サービス手配業者は、旅行業法第28条第6項に従い、その営業所において選任している旅行サービス手配業務取扱管理者について、5年ごとに、旅行サービス手配業務取扱管理者研修の登録研修機関が実施する研修を受講させなければなりません。
登録の申請者が次の欠格事由該当する場合は登録できません。
(1)旅行業法第19条の規定により旅行業もしくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。)
(2)禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
(3)暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。(8)において同じ。)
(4)申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
(5)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記(1)~(4)又は(7)のいずれかに該当するもの
(6)旅行業法第6条第1項第6号において規定する、心身の故障により旅行業、旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの若しくは旅行業法第 26 条第 1 項第 3 号において規定する、心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(7)法人であって、その役員のうちに上記(1)~(4)まで又は(6)のいずれかに該当する者があるもの
(8)暴力団員等がその事業活動を支配する者
(9)営業所ごとに旅行業法第11条の2又は第28条の規定による旅行業務取扱管理者又は旅行サービス手配業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
(10)旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる旅行業法第4条第1項第3号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
(11)旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの
旅行サービス手配業の登録を受けるためには、旅行サービス手配業務に関する主たる営業所を大阪府内におき、大阪府知事の登録を受ける必要があります。
個人事業主が旅行サービス手配業の登録申請を行う場合、以下の書類が必要となります。
書類名 | 個人 |
---|---|
新規登録申請書(1) | 〇 |
新規登録申請書(2) | △ |
住民票 | 〇 |
役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書 | 〇 |
旅行サービス手配業務に係る事業計画 | 〇 |
旅行サービス手配業務に係る組織の概要 | 〇 |
旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表 | 〇 |
旅行業務取扱管理者の合格証若しくは 認定証又は旅行サービス手配業務取扱管理者研修の修了証の写し |
〇 |
選任取扱管理者の履歴書 | 〇 |
選任取扱管理者の欠格事由に該当しない旨の宣誓書 | 〇 |
事故処理体制表 | 〇 |
(1) 大阪府に申請書類を提出
要件を満たす場合、必要書類を準備して大阪府に提出します。
【申請先】
大阪府府民文化部都市魅力創造局企画・観光課観光振興グループ
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16(大阪府咲洲庁舎37階)
TEL:06-6210-9313 FAX:06-6210-9316
(2)大阪府から新規登録通知書、登録簿の写しを交付
登録完了後に大阪府から連絡がありますので、大阪府担当課まで受領印を持参します。
登録日から事業を開始することができます。
旅行サービス手配業の新規登録申請手数料は16,000円です。
今回は旅行サービス手配業についてまとめました。
外国からの訪日旅行者が増加する中で、今後は益々ランドオペレーターの活躍は広がっていくことが予想されております。
弊所でも旅行サービス手配業務の登録をサポートしております。
お忙しい事業主様に代わり、書類の作成や収集、申請まで代行いたします。
報酬 100,000円(税抜き)
当事務所は女性行政書士が切り盛りする行政書士事務所です。
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