アポスティーユ取得申請手続きガイド!代行申請

アポスティーユとは

アポスティーユ(apostille)とは、ハーグ条約に基づく付箋による外務省の証明のことです。
日本の官公署や自治体等が発行する公文書に対して外務省の証明を受けます。

外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生、査証取得、会社設立、不動産購入など)のために日本の公文書を提出する必要が生じ、提出先機関から外務省の証明を取得するよう求められた場合や、日本にある提出先国の大使館・領事館の領事による認証(=領事認証)取得に際して要求された場合に必要になります。
よって、外国の提出機関又は駐日大使館・領事館が求めている場合に申請をすることになります。

提出先国はハーグ条約締約国のみです。
アポスティーユを取得すると日本にある大使館・領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。

ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。

公印確認とアポスティーユの違い

公印確認、アポスティーユは、どちらも日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の認証のことです。

公印確認は日本にある外国の大使館・領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の認証のことです。外務省では公文書上に押印されている公印についてその公文書上に認証を行っています。外務省で公印確認を受けた後は必ず日本にある外国の大使館・領事館の領事認証を取得する必要があります。

それに対してアポスティーユは、「外国公文書の認証を不要とする条約」(ハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の認証のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができることになっています。

ハーグ条約加盟国

ハーグ条約加盟国は、R5.11.7のところ以下のとおりです。

【ア】
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アメリカ合衆国
アルゼンチン
アルバニア
アルメニア
アンティグア・バーブーダ
アンドラ
イギリス(英国)
イスラエル
イタリア
インド
インドネシア
ウクライナ
ウルグアイ
ウズベキスタン
エクアドル
エストニア
エスワティニ(旧スワジランド)
エルサルバドル
オーストラリア
オーストリア
オマーン
オランダ

【カ】
カーボベルデ
ガイアナ
カザフスタン
北マケドニア
キプロス
ギリシャ
キルギス
グアテマラ
クック諸島
グレナダ
クロアチア
コスタリカ
コソボ
コロンビア

【サ】
サウジアラビア
サモア
サンマリノ
サントメ・プリンシペ
ジャマイカ
ジョージア
スイス
スウェーデン
スペイン
スリナム
スロバキア
スロベニア
セーシェル
セネガル
セルビア
セントクリストファー・ネービス
セントビンセント
セントルシア

【タ】
大韓民国
タジキスタン
チェコ
中華人民共和国
チュニジア
チリ
デンマーク
ドイツ
ドミニカ共和国
ドミニカ国
トリニダート・トバゴ
トルコ
トンガ

【ナ】
ナミビア
ニウエ
ニカラグア
日本
ニュージーランド
ノルウェー

【ハ】
パキスタン
バーレーン
バヌアツ
パナマ
バハマ
パラオ
パラグアイ
バルバドス
ハンガリー
フィジー
フィリピン
フィンランド
ブラジル
フランス
ブルガリア
ブルネイ
ブルンジ
ベネズエラ
ベラルーシ
ベリーズ
ペルー
ベルギー
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ポーランド
ボリビア
ポルトガル
香港特別行政区
ホンジュラス

【マ】
マーシャル諸島
マカオ特別行政区
マラウイ
マルタ
南アフリカ共和国
メキシコ
モーリシャス
モナコ
モルドバ
モロッコ
モンゴル
モンテネグロ

【ラ】
ラトビア
リトアニア
リヒテンシュタイン
リベリア
ルクセンブルク
ルーマニア
レソト
ロシア

なお、上記の締約国のほか、次の諸国の海外領土(県)でも使用できます。
●フランス:グアドループ島、仏領ギアナ、マルチニーク島、レユニオン、ニューカレドニア、ワリス・フテュナ諸島、サンピエール島、ミクロン島、仏領ポリネシア
●ポルトガル:全海外領土
●オランダ:アルバ島、キュラサオ島、シント・マールティン島
●イギリス:ジャージー島、ガーンジー島、マン島、ケイマン島、バミューダ諸島、フォークランド島、ジブラルタル、モンセラット、セントヘレナ諸島、アンギラ、タークス・カイコス諸島、英領バージン諸島

証明できる書類

証明できる書類は以下の(1)~(3)の全ての要件を満たす公文書になります。
ここの公文書とは、公的機関が発行した書類や公証役場で作成する公証人認証書などをいいます。

(1)発行日付が記載されていること(発行日より3か月以内のもの)
(2)発行機関(発行者名)が記載されていること
(3)個人印や署名ではなく、公印が押されていること

発行機関が公的機関に該当する場合でもコピーには証明できませんので注意が必要です。
私文書の場合は私文書(外国向け私署証書)の認証手続きが必要です。

私文書(外国向け私署証書)の認証手続き

証明が必要な書類が私文書の場合は、外務省では直接証明ができません。
ここでいう私文書とは、個人が作成した文書や会社が作成した文書などをいいます。

公証役場で公証人の認証を受けたもので、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明があれば、公証人が認証した公文書として外務省の証明を取得することができます。

発行機関が教育機関の場合、法人に移行されていない国公立大学が発行した学位記などはアポスティーユの対象です。
また、公立高等学校・中学校・小学校などもアポスティーユの対象です。

以下の教育機関が発行する文書の場合、公証役場で認証を受ける必要があります。
国公立大学法人○○大学、私立大学法人○○大学、独立行政法人国立高等専門学校機構○○高等専門学校、私立高等学校・中学校・小学校など、私立専修学校(専門学校、高等専修学校)、各種学校

大学発行の卒業証明書にアポスティーユが必要な場合

国立大学法人化した国公立大学の発行する書類及び私立大学の書類にはアポスティーユを付与することができません。
公証役場で公証人の認証を受けたもので、その公証人が所属する(地方)法務局長による公証人押印証明があればアポスティーユ可能です。
ただし、駐日外国大使館(総領事館)による領事認証が求められる場合は、それに先立ち外務省による公印確認が可能です。

公証役場での認証手続き

外国文認証とは

外国文認証とは、外国語で作成された私署証書、および外国語または日本語で作成され、外国において使用される私署証書に対する認証のことで、一般に略して外国文認証と呼ばれます。
私署証書とは、私文書(個人や会社が作成した文書等)のうち、作成者の署名、署名押印または記名押印のある文書のことです。

公証人の認証は、その私署証書を作成名義人本人が作成したことを証明するものです。
私署証書の認証は、日本文も外国文も同じ手続です。

日本においては、私文書を官公庁や会社等に提出する際、公証人の認証を求められることはほとんどありませんが、外国においては、官公庁や会社等に提出する私文書には、公証人の認証を求められることが多くあります。

公証人は公文書を認証することはできません。

公証人の認証を受けた後の流れ

公証人の認証を受けた後、
①その公証人の所属する法務局(地方法務局)の長からその私文書に付されている認証が当該公証人の認証したものであることの証明(公印証明)を受けます。
②外務省において、その法務局長の公印が間違いないことの証明(公印確認)を受けます。

ワンストップサービスとは

北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府及び福岡県の公証役場では、提出先の国がハーグ条約に加盟している場合には、既にアポスティーユの付いている認証文書を作成しますので、公証人の認証を得れば、法務局と外務省に出向く必要がなく、直ちに海外の当事国の相手方に提出することができます。
また、これらの公証役場では、提出先の国がハーグ条約に加盟していない場合についても、あらかじめ法務局長の認証と外務省の認証のある認証文書を作成しますので(国交等のない国や地域を除く)、法務局と外務省に改めて出向くという手続を経る必要がなく、公証人の認証を得た後、直ちに駐日大使館(領事館)で領事認証を受ければ足ります。

申請の流れ

必要書類

郵送で申請する場合

郵送申請は、外務本省(東京)及び大阪分室で受付されています。

■証明が必要な公文書(発行日より3か月以内の原本)

■申請書
外務省へ提出する申請書は以下の様式です。
申請書は、日本語又は英語で記入します。

提出国が同一で、書類の当事者及び公印名(発行者名)が同じであれば申請書は1枚で足ります。
提出国が異なる場合には、国毎に申請書を分ける必要があります。

公証人認証書の認証を申請する場合、アポスティーユ申請書の「発行者肩書」及び「氏名」は公証人あるいは地方法務局長のいずれを記入します。提出先に確認して、認証が必要な方を記入しましょう。

■委任状

■返信用封筒

外務本省(東京)の所在地

〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班

大阪分室の所在地

〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76
大阪合同庁舎第4号館4階
外務省 大阪分室証明班

窓口で申請する場合

■証明が必要な公文書(発行日より3か月以内の原本)
■申請書
■身分証明書
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど、公的機関が発行する顔写真付きの身分証明書
■委任状(代理人の申請のみ)
■返送用封筒

まとめ

今回はアポスティーユ取得について解説しました。
アポスティーユの申請は海外からの郵便申請は受け付けてもらえません。
日本にお住まいの代理人を通じて国内から申請を行う必要があります。

当事務所は女性行政書士が切り盛りする行政書士事務所です。
女性ならではの柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。
事務所は大阪ですが、他府県であっても出張する準備がございます。
アポスティーユの取得でお困りの際は、お気軽にお問合せくださいませ。

当事務所報酬

アポスティーユ取得:20,000円(税抜き)