【宅建業変更届】事務所の移転手続きを解説!大阪申請代行

宅建業における事務所とは

宅建業の免許要件の一つでもある「事務所」。
今回は事務所を移転した場合の手続きについて解説いたします。

まず、宅建業における「事務所」は以下の要件を満たす必要があります。
①本店または支店として商業登記されたもの
②①のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有し、かつ、宅建業に係る契約を締結する権限有する使用人が置かれている場所

事務所については物理的にも社会通念上も独立した業務を行いうる機能をもつ事務所として認識できる程度の形態を備えていることが必要です。

事務所として認められない例

・テント張りやホテルの一室
・1つの部屋を他の者と共同で使用する場合  ※例外有り
・区分所有建物などの一室を自宅と事務所として利用する場合 ※例外有り
・管理規約上、事務所の使用が認められない場合
・消費者等が出入りする事務所として安定して使用することが困難と認められる場合

★注意点★
① 本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を行っていれば、本店も「事務所」となります。
この場合、本店も営業保証金の供託および専任の宅地建物取引士の設置が必要です。
②支店については、従たる事務所の名称を「○○支店」として免許申請する場合は、商業登記を必ず行う必要があります。商業登記を行わない場合は、「支店」という名称は使えず、○○営業所、○○店等の名称で申請することとなります。

住宅の一部を事務所とする場合

マンションの管理規約上、事務所としての使用が認められており、かつ、住居部分と事務所部分が区別され独立性が保たれている必要があります。

上記のように

①玄関部分から事務所に他の部屋を通らずに行くことができ、
②生活部分と壁などで明確に区切られており、
③事務所としての形態が整えられ、事務所としてのみ使用する 場合に認められます。

同一の部屋(フロアー)に他業者と同居する場合

170cm以上のある固定式のパーテーションなどにより仕切られ、他の事務所などの一部を通らずに、 該当事務所に直接出入りができるときは、独立性が保たれていると認められる場合があります。


上記のように

①入口部分から事務所に他の事務所を通らずに行くことができ、
②他業者と固定式のパーテーション (170cm程度以上)などで明確に区切られており、
③事務所としての形態が整えられ、事務所としてのみ使用する 場合に認められます。

変更手続き

宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、変更が生じた日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出しなければなりません。【宅建業法9条】

届出に係る「手数料」は不要ですが、事務所移転の場合、免許証書換交付申請が必要となり、手数料500円が必要です。

届出が必要ない場合

以下の場合、届出は必要ありません。
・事務所の電話番号のみの変更する場合
・代表者、法人役員等の自宅住所が変わった場合
・事務所の移動を伴わない、使用権限の変更(貸主の変更など)

これらの項目については、次回の免許更新の際に、最新データを記入して申請します。

事務所移転届に必要な書類

主たる事務所・従たる事務所の移転(号室の変更・増改築含む。)の変更届に必要な書類は以下の通りです。

提出書類

①変更届出書(第一面、第三面)

②免許証書換え交付申請書(主たる事務所の移転の場合のみ)

添付書類

①事務所を使用する権原に関する書面
②事務所の使用権原を証明するために提示する書類(次項参照)
③事務所付近の地図
④事務所の写真(カラー写真)
・外部 建物の全景、建物の入り口、事務所の入り口
・内部 室内全体を見わたしたもので、事務机、ロッカー、応接場所及び電話 等の設置状況や業者票(判読できるもの)、報酬額票の掲示状態がわかるもの。
⑤(法人)登記簿謄本
→法人の本店移転、登記をした支店移転の場合に必要です。
⑥免許証原本
→主たる事務所の移転の場合のみ必要です。
⑦手数料 500円
→主たる事務所の移転の場合のみ必要です。

事務所の使用権原を証明するために提示する書類

分譲マンション(持ち家)の場合

事務所所有者が申請者自身の場合
「建物登記簿謄本」「固定資産評価証明書」「その他、所有を確認できる書類(固定資産課税通知等」から、いずれかを提示します。

賃貸マンションの場合

事務所所有者が、申請者以外でマンション場合にあたります。
この場合、「賃貸借契約書」「使用承諾書」「その他、使用関係が確認できる書類」から、いずれかを提示します。

レンタルオフィスの場合

事務所用にオフィスをレンタルした場合がこちらにあたります。
この場合、「賃貸借契約書」「使用承諾書」「その他、使用関係が確認できる書類」から、いずれかを提示します。

注意点

法人が事務所の移転届をする場合、新住所で登記されていることが必要です。
登記簿謄本に記載の本店が、宅建業免許における主たる事務所となります。
そのため、新事務所での登記を忘れないようにしましょう。

まとめ

今回は宅建業者が事務所を移転する場合の手続きについて解説しました。
変更届は「変更が生じた日から30日以内」に行う必要があります。

当事務所では宅建業免許申請や変更届を多数承っております。
お忙しい事業主様に代わり、書類の作成から提出、保証協会の変更手続きまで迅速にサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

報酬(同一県内の移動の場合)

宅建業 事務所移転手続き:25,000円(税抜き)
保証協会変更手続き:+3,000円(税抜き)

当事務所は女性行政書士が切り盛りする行政書士事務所です。
女性ならではの柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。
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