【宅建業】免許通知が届いてから営業開始までの手続き


この記事では、宅建業の免許通知が届いてから営業を開始するまでの流れを解説いたします。
宅建業では供託(保証協会の加入)の手続きを挟むことから、他の免許よりも分かりくい仕組みになっています。
記事を最後までお読みいただくと、「免許通知が届いたら後はどうしたらいいのか?」の疑問を解消できます◎

新規免許申請のフローチャート

まずは宅建業の免許申請から営業開始までの長れをチャート図でつかみましょう。
大まかな流れは以下となっております。

免許通知のハガキが届いたら

免許がされるとハガキで通知がされますが、ハガキが届いてすぐに宅建業の営業ができるわけではありません。
宅建業法では、営業保証金制度と弁済業務保証金制度の二つの制度が設けられています。
営業を開始するには、この手続きを済ませる必要があります。

免許通知のハガキが届いたら、免許の日から3か月以内に、営業保証金を供託所に供託するか、宅地建物取引業保証協会の社員になり弁済業務保証金分担金を納付する必要があります。

上記いずれかの手続きが済んだら、大阪府知事あてに所定の届出をします。
この届出を行い、免許証の交付を受けてから初めて宅建業の営業をすることができます。

営業保証金を供託する場合

免許の通知が届いたら、主たる事務所(本店)の所在地を管轄する供託所へ法定の営業保証金を供託します。
供託をするときに必要なものは、OCR供託書、法人の場合は資格証明書(発行から3ヶ月以内のもの)などです。
詳しくは最寄りの供託所に事前に確認しましょう。

供託を終えたら「営業保証金供託済届出書」正本1部、副本1部に「供託書」の原本とコピーを添えて、大阪府知事へ届出します。
その後、免許証を受け取ります。免許の通知書はがきも忘れずに持参しましょう。

大阪府の供託所一覧

宅地建物取引業保証協会の社員になる場合

宅地建物取引業保証協会(保証協会)は、国土交通大臣の指定を受けた組織です。
保証協会は、社員の宅地建物取引に関する苦情の解決や社員のために営業保証金の還付と同様の弁済業務を行っており、社員はその分担金(弁済業務保証金分担金)を納付する必要があります。
弁済業務保証金分担金を納付し保証協会の社員となった者は、営業保証金の供託を免除されます。

分担金
主たる事務所(本店): 60万円
従たる 事務所(1支店あたり): 30万円

宅地建物取引業保証協会には2団体があります。
全宅・全日や、ハト・ウサギとよばれています。

宅地建物取引業保証協会

公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 大阪本部
大阪市中央区船越町2-2-1
℡:(06)6943-0704

公益社団法人 不動産保証協会 大阪府本部
大阪市中央区谷町1-3-26 全日大阪会館内
℡:(06)6947-0341

入会後、分担金を納入すると、
(1)公益社団法人 全国宅地建物取引業協会に加入の場合は、「弁済業務保証金分担金納付書」
(2)公益社団法人 不動産保証協会に加入の場合は、「弁済業務保証金分担金納付証明書」
が交付されますので、原本またはコピーを免許証の受領時に提出します。

専任の宅地建物取引士が行う手続き

専任の宅地建物取引士は、免許通知のハガキが届いてから、業者名及び免許証番号を「宅地建物取引士資格登録変更登録申請書」で、登録している都道府県知事に届出なければなりません。

宅地建物取引士資格登録変更登録申請書

記入例

大阪府担当窓口

大阪府の担当窓口は以下となっております。

大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16
TEL:06-6941-0351

まとめ

宅建業の免許通知のハガキがきてから営業開始までの流れを解説いたしました。

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女性ならではの柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。
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