建築物飲料水貯水槽清掃業の登録!格安申請代行あり


「建築物衛生法」では、建築物の環境衛生面での管理を業として営んでいるものであって、その設備機器及び従事者等が一定の基準に適合するものは、事業の種別及び営業所ごとに知事の登録を受けることができます。

飲食店や不動産業をはじめようとするときは、役所に申請して許可や免許を受ける必要がありますが、建築物飲料水貯水槽清掃業をはじめる際にはこのような申請も許認可も必要ありません。基本的にはスキルと営業力さえあれば、誰でも比較的簡単に開業することができるお仕事のひとつです。

その一方で、建築物衛生法という法律では、一定の基準を満たす建築物清掃業者に対して、都道府県知事が「お墨付き」を与えるという事業者登録制度が設けられています。この登録を受けた業者を「登録業者」と呼びます。
登録業者は、その資質と技能、技術が一定の水準に達しており、知事の登録を受けた業者のことを言います。

登録をうけることができる業種は全部で8業種ありますが、今回はそのうちの「建築物飲料水貯水槽清掃業」の登録についか解説します。

建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録とは

建築物の衛生的環境を確保するためには、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者が、適切にその業務を遂行するように資質の向上を図っていくことが重要です。
このような背景から、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者について、定められた基準を満たしている場合、都道府県知事の登録を受けることができるという制度が設けられました。

事業登録制度は、登録を受けない事業者が建築物の維持管理に関する業務を行うことについては何ら制限を加えるものではありませんが、「都道府県知事のお墨付き」を得ているという点から非常に信頼が増します。

登録業者は、登録を受けた営業所について、登録業者である旨の表示ができます。
登録を受けていない事業者は、登録業者又はこれに類似する表示を行うことはできません。

登録を受けられる業種

登録をうけることができる業種は次の8業種があります。
業務の内容は、次の表のとおりです。

建築物飲料水貯水槽清掃業は5号です。

営業所の要件

建築物飲料水貯水槽清掃業の登録を受ける営業所は、事業区分に応じて営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行います。

営業所とは、以下の①~③に該当するものをいいます。

①客観的にみて営業上の活動の中心とみられる一定の事業活動の根拠地であり、
②そこにおいて受託契約の締結をし、
③登録に係る業務を行う等の法律的、事実的行為を行う能力を有しているもの

この要件に合致するものであれば、登記をした営業所に限られませんが、建築物内の単なる作業員控室等を営業所として登録することはできません。
登録は営業所ごとに行われるものです。
登録を受けた営業所以外の営業所について「登録業者である」という表示を行うことはできません。

登録手続き

登録申請書は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出します。

大阪府の申請先

大阪府の場合、各保健所が管轄となります。
池田保健所  池田市満寿美町3-19 電話072-751-3195
茨木保健所  茨木市大住町8-11 電話072-620-6706
守口保健所  守口市京阪本通2-5-5 電話06-6993-3134
四條畷保健所 四條畷市江瀬美町1-16 電話072-878-4480
藤井寺保健所 藤井寺市藤井寺1-8-36 電話072-952-6165
富田林保健所 富田林市寿町3-1-35 電話0721-23-2682
和泉保健所  和泉市府中町6-12-3 電話0725-41-1382
岸和田保健所 岸和田市野田町3-13-1 電話072-422-5683
泉佐野保健所 泉佐野市上瓦屋583-1 電話072-462-7982
大阪市保健所 大阪市中央区船場中央1-3-2-224 船場センタービル2号館2階 電話06-6647-0776
堺市保健所 堺市堺区南瓦町3-1 市役所本館6階 電話072-222-9940
豊中市保健所 豊中市中桜塚4-11-1 電話06-6152-7321
吹田市保健所 吹田市出口町19-3 電話06-6339-2226
高槻市保健所 高槻市城東町5-7 電話072-661-9331
枚方市保健所 枚方市大垣内町2-2-2 電話072-807-7624
八尾市保健所 八尾市清水町1-2-5 電話072-994-6643
寝屋川市保健所 寝屋川市八坂町28-3 電話072-829-7721
東大阪市保健所 東大阪市岩田町4-3-22-500 希来里施設棟5階 電話072-960-3804

登録手数料

手数料は35,000円です。

登録の有効期間

登録の有効期間は6年です。
6年を超えて登録業者である表示をしようとする場合には、新たに登録を受ける必要があります。
登録業者へは6年間有効の登録証明書が交付されます。

建築物飲料水貯水槽清掃業 登録の基準

登録を受けるためには、一定の要件を満たしていることが必要となります。

一定の要件とは以下のようなものがあります。

(1:物的基準)機械器具その他の設備に関する基準
(2:人的基準)事業に従事する者の資格に関する基準
(3:その他の基準)作業の方法や機械器具の維持管理方法など

①物的基準

機械器具

(1) 揚水ポンプ
(2) 高圧洗浄機
(3) 残水処理機
(4) 換気ファン
(5) 防水型照明器具
(6) 色度計、濁度計及び残留塩素測定器

設備

機械器具を適切に保管することができる専用の保管庫
保管庫は施錠できるものである必要があります。

機械器具その他の設備は、原則として所有していなければなりません。
借入の場合は、登録事業者が登録の有効期間において長期的、恒常的に占有していることを証明する貸出証明書の添付が必要です。

②人的基準

貯水槽清掃作業監督者

5号の建築物飲料水貯水槽清掃業に必要な人的要件は「貯水槽清掃作業監督者」です。
貯水槽清掃作業監督者は以下のいずれかの者がなれます。

●貯水槽清掃作業監督者講習会を修了した者
●建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者

※建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者が、再登録時に引き続き実施者となる場合、 再講習会を修了しておく必要があります。

従事者

従事者は、貯水槽清掃作業従事者の研修を修了したものである必要があります。
新規登録の場合、社内研修又は登録団体研修の受講計画の提出が必要です。

登録事業に従事する者は、パート、アルバイト等であっても1年に1回以上受講対象となります。

再登録の場合には、社内研修又は登録団体研修を受講している必要があります。

③その他の基準

飲料水の貯水槽の清掃作業及び飲料水の貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること

従事者研修について

従事者研修について、登録時に研修内容に計画を提出しなくてはなりません。
登録団体が行う研修の場合は、実施期日を記入します。
自社で行う研修の場合、綿密な実施計画、当日使用する資料及びテキスト名等が記入されていることが必要です。
また、研修の指導者は、監督者、建築物環境衛生管理技術者、その他研修の科目の内容について十分な知識、技能を有する者である必要があります。

登録を受けたら、「登録建築物飲料水貯水槽清掃業」と表示することができます。

まとめ

今回は建築物衛生管理業登録の5号、登録建築物飲料水貯水槽清掃業について解説しました。
当事務所でも登録建築物飲料水貯水槽清掃業の登録代行を行っております。
お忙しい事業者様に代わり、申請書類の作成から提出まで迅速対応いたします。
お気軽にお問合せくださいませ。

当事務所報酬

登録代行手数料:80,000円(税抜き)