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大阪市で理容所・美容所を開設する流れについてです。
目次
美容所を開設しようとする者は、美容所の位置、構造設備、その他必要な事項をあらかじめ施設所在地を管轄する大阪府の保健所に届け出て、検査及び確認を受けなければなりません。(美容師法第11条及び第12条)
改築・増築の場合、総面積が既施設面積の2倍以上になるものに限ります。
※届出の時期は、営業開始の概ね19日前(遅くとも1週間前)までに行いましょう。
営業を予定している施設の管轄する区の保健所(生活衛生監視事務所)に対して行います。
北部生活衛生監視事務所
北区扇町2-1-27(北区役所2階)
電話:06-6313-9518
西部生活衛生監視事務所
港区市岡1-15-25(港区役所4階)
電話:06-6576-9240
東部生活衛生監視事務所
中央区久太郎町1-2-27(中央区役所3階)
電話:06-6267-9888
南東部生活衛生監視事務所
阿倍野区旭町1-1-17(サンビル阿倍野3階)
電話:06-6647-0723
南西部生活衛生監視事務所
住之江区浜口東3-5-16(住之江区保健福祉センター分館)
電話:06-4301-7240
大阪市の指定様式である開設届書と添付書類を提出します。
開設届出書は以下のような様式に必要事項を埋めていきます。
開設届書に加えて以下の添付書類が必要です。
・構造設備等施設の概要
・従業者名簿
・理容師及び美容師の診断書
・登記事項証明書(開設者が法人の場合)
・住民票の写し(開設者が外国人の場合)
表面と裏面があります。表面には施設の面積や設備について詳しく記載をします。
裏面は実際の店舗の図面が必要です。
従業者全員分を記入します。
このうち「美・理容師の欄」に記入しない、その他の従業員については美理容行為はできません。
1ヵ月以内のもので、理容師及び美容師の結核及び伝染性皮膚疾患について医師が明記したものが必要です。
以下が文例です。
届出の際には以下の書類の提示も必要ですので持参が必要です。
あくまでも提示書類ですので、確認後に返却されます。
・理容師及び美容師全員の免許証
・管理理容師及び管理美容師の修了証書(理容師及び美容師が2名以上在籍する場合)
使用前検査の確認事項は、美容師法第13条、美容師法施行規則第25条、第26条、第27条、大阪府美容師法施行条例第7条 等に定められています。
(1)常に清潔に保つための措置
①床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等の不浸透性材料を使用すること。
②洗場は、流水装置とすること。
③ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
(2)消毒設備を設けること(エタノール、次亜塩素酸ナトリウム、逆性石けん、紫外線消毒器等)
(3)採光、照明及び換気を十分にするための措置
①採光及び照明:美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度が100ルクス以上を確保できる設備を有すること。
②換気:美容所内の空気1L中の炭酸ガスの量を5cm3以下に保つことができる施設構造を有すること。
(4)その他知事が定める衛生上必要な措置
①美容所と住居その他の施設とを区分すること。
②美容所には待合所を設け、作業場と区分すること。
③美容所の作業場及び待合所の面積の合計は、13m2以上とすること(化粧、結髪等の業(まつ毛エクステンション含む)のみの場合を除く)。
④美容所と理容所を同一施設内において開設するときは、当該美容所における作業場及び待合所と当該理容所におけるこれらに相当する施設が区分されていること。(ただし、当該美容所において従事する美容師の全員が理容師法第1条の2第2項に規定する理容師であって、かつ、当該美容所が同法第12条各号に掲げる措置を全て講じている場合は、この限りでない。)
⑤皮膚に接する器具について、消毒済みのものとそれ以外のものとを区別して収納するために必要な設備を設けること。
⑥外傷に対する応急手当に必要な薬品及びガーゼその他の衛生材料を常備すること。
申請手数料は16,000円です。
事業譲渡の場合で、構造設備に変更がない場合は12,900円が必要となります。
個人開設者が死亡して相続人が地位を承継した場合や、法人開設者が合併や分割により地位を承継した場合は、速やかに開設者地位承継届出・書換え交付申請書を提出する必要があります。
・開設者地位承継届出・書換え交付申請書(相続)
・開設者地位承継届出・書換え交付申請書(法人の合併・分割)
・検査確認済の証
・届出者の戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
・被相続人の戸籍謄本又は除籍謄本:相続人との関係を確認するための書類(法定相続情報一覧図の写しを添付する場合は不要)
・相続同意証明書〔様式共1〕
・地位承継資格の確認書〔様式共2〕
・住民票の写し(地位承継する者が外国人である場合)
・合併又は分割後の登記事項証明書
開設届の届出事項に変更が生じた場合、速やかに変更及び廃止届出・書換え交付申請書を提出する必要があります。
・変更及び廃止届出・書換え交付申請書
・検査確認済の証
・登記事項証明書(法人のみ)→変更事項が記載されたもの
・構造設備等施設の概要
・理容師及び美容師の診断書(1ヵ月以内のもので、結核及び伝染性皮膚疾患について明記したもの)
確認後に返却されます。
・理容師及び美容師の免許証(新たに雇い入れた理容師及び美容師のもの)
・管理理容師及び管理美容師講習会修了証(新たに設置した場合又は変更があった場合)
営業を廃止した場合、速やかに変更及び廃止届出・書換え交付申請書を提出する必要があります。
・変更及び廃止届出・書換え交付申請書(理容所・美容所)
・検査確認済の証
・届出者の戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
・被相続人の戸籍謄本又は除籍謄本:相続人との関係を確認するための書類(法定相続情報一覧図の写しを添付する場合は不要)
・廃止同意証明書
「検査確認済の証」を紛失、破損又は汚損した場合は、検査確認の証再交付申請・紛失申立書を提出します。
・検査確認済の証再交付申請・紛失申立書
・検査確認済の証(破損又は汚損した場合)
融資に伴う証明及びその他の証明が必要な場合は、証明願を提出します。
・証明願
250円です。
開設届を取り下げる場合には、開設届出取下願を提出します。
この場合、開設届の際に一旦納付した手数料は、還付されないので注意しましょう。
・開設届出取下願
今回は美容室・理容室の開設手続きについてまとめました!
開設するには店舗の図面を作成するなどの手続きが発生します。
お忙しい事業者様に代わり弊所でも申請代行しておりますので、お気軽にお問合せくださいませ^^
美容室・理容室開設届代行:50,000円(税抜き)