古着屋を始める方法│古物商許可申請代行-大阪で開業

古着屋を始めるには古物商許可申請が必要です。

この時の販売方法は店舗販売であっても、ネット販売であっても古物商許可が必要となります。
よくある誤解として、フリマサイトやオークションサイトでのみ販売するなら許可は必要ない。と思われがちですが、古物商許可に販売方法は関係ありません。

無許可で古着(古物)を販売してしまうと、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあるので必ず許可を取得しましょう。

許可が不要なケース

古着を販売するには原則として古物商許可申請が必要である旨は前述しました。
では不要なケースも確認しておきます。

ケース① 自分で使用していた洋服を販売する場合。

自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当します。
しかし、自己使用していたもの・自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません
しかし実際は、転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取る必要があります。

ケース② 無償で譲り受けた洋服を販売する場合

全くの無償で引き取ってきた古着や、処分手数料等を徴収して引き取った古着を売る場合には、古物商の許可は必要ありません

ケース③ 外国で洋服を買ってきて、日本で売る場合

販売者自身が外国で買い付けをして、国内に輸入したものを売るのみであれば、古物商の許可は必要ありません
ただし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は、許可が必要になります。

古物商許可申請に必要な書類

大阪の古物商許可申請に必要な書類はこちらから取得します。

個人申請の場合

①申請書
②住民票(本人と営業所の管理者)
③身分証明書(本人と営業所の管理者)
④略歴書(本人と営業所の管理者)
⑤誓約書(本人と営業所の管理者)
⑥プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届け出る場合)
⑦委任状(行政書士等に申請を委任する場合)

法人申請の場合

①申請書
②法人の登記事項証明書
③法人の定款
④住民票(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)
⑤身分証明書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)
⑥略歴書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)
⑦誓約書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)
⑧プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届け出る場合)
⑨委任状(行政書士等に申請を委任する場合)

住民票の注意点

本籍(外国人の方については国籍等)が記載されたもので、個人番号の記載がないものを提出します。

身分証明書の注意点

日本国籍を有する方のみ提出します。
本籍地の市区町村が発行する「民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない」ことを証明してもらうものです。各市区町村の戸籍課等で取得できます。

URLを届け出る場合

インターネットを用いて古物営業を行う場合、インターネットサイトのURLを届け出る必要があります。
例えば、自社のでECサイトを立ち上げて古物の取引を行う場合などが該当します。
その際、プロバイダ等からの資料のコピー(URLの使用権限疎明資料)も必要となりますのでご注意ください。
この際、フリマアプリ(メルカリなど)を利用して販売する場合は届出不要です。

免許取得の3つの要件

古物商許可を取得するには、「営業所」、「管理者」、「欠格要件」の要件を満たす必要があります。

営業所

営業所として申請できるかどうかは、以下の3つの要素から判断されます。

実在性
⇒実際に存在している必要がありますので、バーチャルオフィスでは申請できません。

独立性
⇒他の事業と区分されている必要があります。自宅の一室を利用することは可能です。

周辺住民とのトラブル防止
居住用の賃貸物件である場合、貸主や管理組合の承諾を得る必要があります。
住居専用物件についても承諾書が必要となるケースがありますので、事前に管轄の警察署へ相談しておきましょう。

管理者の設置義務

営業所には、以下の要件を満たす者を1名を専任でおく必要があります。代表者が管理者を兼ねることも可能です。

・営業所に常勤できる者
・欠格要件に該当しない者

この他に知識や経験が問われることもあります。
申請時に警察署窓口から質問を受ける可能性がありますので注意しましょう。

欠格事由に該当しないこと

以下の要件に該当する者は古物商許可を取得できません。

1.破産手続きの開始の決定を受けて復権を得ない方
2.犯罪歴のある方
3.暴力団関係者
4.過去に古物営業法違反で許可を取り消されたことがある方
5.住居の定まらない方
6.心身の故障により古物商の業務を適正に実施することが出来ない方
7.未成年者

申請手数料

申請手数料は、19,000円です。
申請時に警察署会計係に支払います。
不許可になったり、申請を取り下げても手数料の返還はありませんので注意が必要です。

免許取得までの期間(許可証の交付)

要件を満たしている場合、必要書類をそろえて管轄の警察署へ申請します。
許可は「欠格要件に該当しないなど、古物営業法を遵守し適正な営業を期待することができるときに許可する。」と定義されており、申請から概ね40日営業日以内に許可・不許可の通知があります。
必要書類の収集の期間も必要なことから、概ね3カ月くらいで取得できると考えておく必要があります。

まとめ

今回は古物商許可を取得するための概要をまとめました。
当事務所でも大阪の古物商許可の申請を多数サポートしております。

報酬
個人:35,000円(税抜き)
法人:45,000円(税抜き)

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