2022.05.18 古物商許可
古物商許可が必要なケースと不要なケース
古本を販売する場合、古物商の許可が必要か、不要かについてまとめたいと思います。
まず、「古物」とは古物営業法に下記の通り定義されています。
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
「目的」は下記の通り定義されています。
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
上記の目的から、古物営業法は「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため」だということが読み取れます。
そのため、国内の盗品が紛れ込まない取引は古物商許可は原則対象外だということです。
たとえば、
■古本屋で買った古本をせどりする場合、古物商の許可が必要です。
⇒その古本が盗まれたものである可能性があるからです。
■一方、自分で読むために買った新刊を転売する場合、古物商の許可は不要です。
⇒本屋に並んでいる新品の本が盗まれたものである可能性は限りなく低いです。
■海外で仕入れた古本を販売する場合、古物商許可は不要です。
⇒日本法が及ばないためです。
■古本屋を始める場合は、古物商許可が必要となります。
⇒古本屋に持ち込まれて買い取った古本が盗品である可能性があるからです。
買い取った本が新品であるか、未使用であるかは問いません。
ネット上だけで販売する場合でも古物商の許可が必要ですので注意が必要です。
弊所では以下地域の古物商許可取得の申請代行をしております。
古物商の許可取得をお考えのお客様はお気軽にご相談くださいませ。
申請代行
個人:25,000円~
法人:30,000円~
※別途申請の際の手数料が19,000円必要です。
対応地域(警察署)
大阪市内(大淀警察署、曽根崎警察署、天満警察署、都島警察署、福島警察署、此花警察署、東警察署、南警察署、西警察署、港警察署 、大正警察署、天王寺警察署、浪速警察署、西淀川警察署、淀川警察署、東淀川警察署、東成警察署、生野警察署、旭警察署、城東警察署、鶴見警察署、阿倍野警察署、住之江警察署、住吉警察署、東住吉警察署、平野警察署、西成警察署、大阪水上警察署)
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