今回は建設業における廃業届について解説します。
「廃業」と聞くと、事業をすべて廃止するイメージを持たれる方も多いかと思いますが、廃業届は事業すべてを廃止する時以外にも必要となる場合があります。
目次
一部廃業
現在、複数の業種で建設業許可を受けている場合に、一部の業種が必要なくなった時などに、その業種を一部廃止することをいいます。
全部廃業
現在受けている建設業許可をすべて辞めることを全部廃業といいます。
・個人事業主が死亡した時【届出人:相続人】
・法人が合併により消滅した時【届出人:解散時に役員であった者】
・法人が破産手続開始の決定により解散した時【届出人:破産管財人】
・法人が合併又は破産以外の事由により解散した時【届出人:清算人(代表清算人)】
・建設業許可を受けた建設業を廃止した時【届出人:個人事業主又は法人の役員】
事実が発生してから30日以内に届出する必要があります。
※経営業務の管理責任者に変更がある場合のみ
※専任技術者に変更がある場合のみ
届出事由によって異なります。
1 個人事業主が死亡:戸籍抄本
2 法人が合併により消滅:解散時の商業登記簿謄本
3 法人が破産手続開始決定により解散:破産管財人であることが確認できる商業登記簿謄本又は裁判所命令書、破産管財人の印鑑証明書
4 2及び3以外の事由による法人の解散:商業登記簿謄本
5 建設業を廃止:届出者本人であることを証する書類(運転免許証、健康保険証等)
廃業届を出しても建設業が自体ができなくなるわけではなく、許可が必要ない500万円未満(建築一式工事の場合1,500万円)の工事を請け負うことは可能です。
今回は建設業許可における廃業届について解説しました。
経管や専技が不在になってしまい、交代する方がいなくやむを得ず廃業する事業者も多いことから、建設業許可を維持するために常に後任を意識しておくことが大切です。
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