女性用風俗(デリヘル)の開業│無店舗型性風俗特殊営業開始届出│許可申請代行

女性用風俗をご存じでしょうか?
これまで「風俗店」と聞くと、一般的には「男性が顧客」のイメージでした。
しかし、近年においては女性がサービスを受ける側の「女性用風俗」が増えています。

昨今ではユーチューバーなども紹介していますので、若い方には浸透してきているのではないでしょうか?
今回は女性用風俗(デリヘル)を開業するための手続きについて解説いたします。

女性用風俗とは

女性用風俗とは、その名の通り「女性用の風俗」です。
女性が性的なサービスを受ける場合をいいます。

サービスの内容はお店によって異なります。
この女性用風俗はほとんどの場合が店舗を持たないデリバリーヘルス(デリヘル)であることが多いです。
その理由は、店舗型性風俗特殊営業は新規の開業が非常に困難であることが挙げられます。

店舗型性風俗特殊営業の開業が難しい最大の理由は場所的規制が厳しいことにあります。
詳しい解説は今回は割愛しますが、大阪で店舗型の性風俗店を開業するのは困難と解釈して差し支えありません。

無店舗型性風俗特殊営業とは

無店舗型というのは、その名の通り実際に店舗を構えずに派遣や配達という形でサービスを提供することいいます。
デリヘルや、アダルトグッズの通販などがこれに該当します。
このうち、デリヘルは1号営業に該当します。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(第二条 7)

この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
二 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

上記の条文に「異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」と記載があることから、この届出は異性に対するサービスを行う場合に必要です。
つまり、女性が女性に性的なサービスをする場合は届出は不要です。

これから女性用デリヘルを開業する場合、この無店舗型性風俗特殊営業の1号営業の届出を行うことになります。
ここで注目したい点は、今回「許可」ではなく「届出」であることです。

「許可」とは

一般的な禁止を特定の場合に解除し、適法に一定の行為を行う行政行為をいいます。
キャバクラ、ラウンジ、スナック、ホストクラブなどはこの「許可」が必要なのに対し、デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)は届出が必要です。
事務所の所在地を管轄する公安委員会(管轄する警察署の生活安全課)に提出し、受理された日から10日後には営業を始めることが出来ます。

営業を開始するには、営業開始の10日前までに事務所の所在地を管轄する公安委員会(管轄する警察署の生活安全課)に対し、無店舗型性風俗特殊営業開始届を行わなければなりません。

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)営業開始届に必要な書類

・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
・営業の方法を記載した書面
・事務所の使用権を証明する資料(賃貸借契約書や登記事項証明書)
・営業者の住民票(本籍地記載のもの)
・事務所の平面図

待機所(従業員の待機所)を設ける場合

・待機所の使用権を証明する資料(賃貸借契約書や登記事項証明書)
・待機所の使用承諾書
・待機所の平面図

法人の場合は追加で以下の書類が必要です。

定款の写し
登記簿謄本
役員全員の住民票(本籍地記載入り)

営業者とは別に管理者(店長、支配人等)がいる場合

管理者の住民票(本籍地記載のもの)

無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書


営業の方法を記載した書面

届出書への記載事項

届出書には主に次の事項を記載します。

・氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
・当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)
・事務所の所在地
・無店舗型性風俗特殊営業の種別
・客の依頼を受ける方法
・客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先
・受付所又は待機所を設ける場合にあっては、その旨及びこれらの所在地

無店舗型性風俗特殊営業者の義務

従業者名簿を備える義務

無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、事務所ごとに、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。と定められています。

接客従業者の生年月日等の確認と記録

無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、当該営業に関し客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる事項を、当該事項を証する書類として内閣府令で定める書類により、確認しなければならない。と定められています。
また、これらの確認をしたときは、当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければなりません。

・生年月日
・国籍
・日本国籍を有しない者にあつては、次のいずれかに掲げる事項
①出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格及び同条第三項に規定する在留期間並びに同法第十九条第二項の許可の有無及び当該許可があるときはその内容
②日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者として永住することができる資格

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まとめ

今回は女性用風俗を始める場合の書類や手続きについて解説しました。
弊所ではデリヘル開業のサポートを多数行っております。
書類の作成から収集、警察署への届出まで対応いたします。
女性の行政書士が対応しますので、女性のお客様もお気軽にお問合せくださいませ。

報酬
無店舗型性風俗特殊営業届出(1号):税抜き75,000円