赤字決算だったら建設業許可は取れない?金看板とは

「過去の決算書が赤字だと建設業許可は取れませんか?」という内容のご質問をいただくことがあります。
「決算が赤字の年があると許可が下りないと聞いたことがある」という業者様も多いようです。
また、元請けから「金看板を取得してくれ」なんて言われたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

今回は「赤字決算だったら建設業許可は取れない?」の疑問を解消する記事をまとめたいと思います。
ぜひ最後までお読みくださいませ。

「金看板」と「銀看板」

まず初めに、「金看板」について解説します。
建設業界では昔から、元請け業者に「金看板を取ってくれ。」と言われることがあります。

この「金看板を取ってくれ。」という依頼は、「建設業許可を取得してくれ。」という依頼に言い換えて差し支えありません。

業界内では「金看板」というフレーズを使うため、「銀看板」より「金看板」の方が上(いい)というイメージや、「金看板」は決算が良くないと取得できないと考える方も少なくありません。

簡潔にまとめると、「金看板」と「銀看板」に違いはありません。
決算書が黒字だから「金看板」を取得できたり、赤字だから「銀看板」しか取れないということもありません。

建設業許可を受けた者は、その店舗及び工事現場ごとに公衆の見やすい場所に、標識(建設業の許可票)を掲げる必要があります。
この店舗に掲げる標識を「看板」と呼びます。

標識(看板)は、記載すべき事項と大きさは定められていますが、材質についての規定はありません。
そのため、建設業許可を取得した事業者が自由に色も選択できます。

お洒落な会社様では透明の看板を選ぶ方が多いイメージです。

建設業許可の要件

ここからが本題です。
建設業の許可を取得するためには以下の要件を全て満たす必要があります。

■経営業務の管理責任者等の設置
■専任技術者の設置
■誠実性を有していること
■財産的基礎又は金銭的信用を有していること
■欠格要件に該当しないこと
■適切な社会保険への加入

今回のテーマである「決算」が関わりそうな要件は、上記のうち「財産的基礎又は金銭的信用を有していること」ではないでしょうか。
「財産的基礎又は金銭的信用を有していること」どういった基準を満たせばよいのか、解説いたします。

財産的基礎又は金銭的信用を有していることとは

一般建設業

一般建設業における財産的基礎・金銭的信用を有しているかの判断は、申請時点において、次のいずれかに該当する者は基準に適合しているものとして取り扱われます。

ア 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。
イ 金融機関の預金残高証明書で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。
ウ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

※倒産することが明白である場合を除きます。

特定建設業

特定建設業における財産的基礎・金銭的信用を有しているかの判断は、申請者が発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有しており、原則として、許可申請時の直前の決算期における財務諸表において、次のすべてに該当する者は基準に適合しているものとして取り扱われます。

ア 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
イ 流動比率が75%以上であること。
ウ 資本金の額が2,000万円以上であること。
エ 自己資本の額が4,000万円以上であること。

※倒産することが明白である場合を除きます。

一般建設業、特定建設業を比べてみて頂くと、特定建設業の方が要件が厳しいことが分かります。
一般建設業はア~ウのいずれかに該当していればよいのに対し、特定建設業はア~エのすべてに該当していないといけません。

特定建設業は「請負代金の額が8,000万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有すること」が要件となっており、その基準としてア~エが定められています。
ただし、赤字だからといって絶対に当てはまらないわけではありません。
赤字であってもア~エの基準を全てクリアしていれば建設業許可の取得は問題ないと言えます。

(結論)赤字決算だと建設業許可はとれないのか

今回はご依頼の多い一般建設業に絞って結論を書きます。

ア 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。

上記は直前の決算が赤字であっても、これまでの決算が黒字であり、貸借対照表上の純資産の部が500万円以上になっていれば、「自己資本500万円以上」を満たすことになります。
ただし、純資産の部が500万円ない場合はこの要件には該当しません。

アがダメならイを見ていきます。

イ 金融機関の預金残高証明書で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。

この要件は、自己資本が500万円以上なくても満たせる可能性があります。
要するに、500円以上のお金を用意する力があるのか?ということです。
銀行の口座に500万円入れて、金融機関の預金残高証明書でそれを証明することによって、この要件を満たすことになります。

※大阪府では、残高日が申請日前4週間以内のものが有効ですので注意しましょう。

【結論】イで決算の赤字・黒字に関係なく満たせる可能性がある

まとめ

建設業許可は赤字決算だと断念するしかないのか?について解説しました。
特定建設業の場合は要件が厳しく、赤字決算の場合には要件を満たせないことも多いです。

一方で一般建設業の場合、決算の赤字・黒字に関係なく要件を満たせる基準が設けられています。
赤字決算だから建設業許可の取得は厳しいかな・・と諦めかけていたお客様もぜひお気軽にご相談くださいませ。

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