帰化申請の概要~特別永住者の場合~

帰化とは?

日本への帰化とは、日本国籍の取得を希望する人に対し、国が帰化を許可することによって国籍を付与する制度です。
帰化についての条件は、国籍法に定められています。
日本に帰化するということは、日本人になるということです。

日本に帰化するメリットとデメリット

日本に帰化するメリットは、日本の参政権が得られることや、在留資格の手続きが不要になったり、日本のパスポートが取得できるようになるなど様々です。
デメリットとしては母国の国籍を失うことなどが挙げられます。

帰化は、条件を満たしていれば必ず許可されるものではありません。

帰化申請のおおまかな流れ

帰化申請の大まかな流れは以下となります。
書類の収集に数カ月かかることも多く、また、面接から許可までに特別永住者の方で7カ月~8カ月程度要することから1年以上はかかると考えておきましょう。

①法務局への事前相談
②書類の収集、作成
③書類の提出
④面接
⑤審査
⑥許可または不許可

申請先、相談先

書類の受付や、事前相談などは管轄する法務局で行います。

大阪法務局(本局)

〒540-8544
大阪市中央区大手前三丁目1番41号
大手前合同庁舎
電話:06-6942-1484

北大阪支局

〒567-0822
茨木市中村町1番35号
電話:072 – 638 – 9444

東大阪支局

〒577-8555
東大阪市高井田元町2丁目8番10号 東大阪法務合同庁舎
電話:06 – 6782 – 5413

堺支局

〒590-8560
堺市堺区南瓦町2番29号(堺地方合同庁舎内)
電話:072 – 221 – 2756

富田林支局

〒584-0036
富田林市甲田一丁目7番2号
電話:0721 – 23 – 2432

岸和田支局

〒596-0047
岸和田市上野町東24番10号
電話:072 – 438 – 6501

必要な書類

帰化申請に必要な添付書類は個人個人で異なりますので、事前に法務局への相談が必須となります。
今回は韓国籍の特別永住者が大阪で帰化申請する場合について解説します。
特別永住者の場合、書類の緩和(動機書など)があります。

申請書類

・帰化許可申請書
・履歴書(その1、その2)
・親族の概要書
・生計の概要書(その1、その2)
・申請者の自宅・勤務先付近の略図
・宣誓書
▲事業の概要書(事業をされている場合)

添付書類

以下のものは韓国領事館より取得します。
外国語の書類についてはすべて日本語に翻訳した書類が必要になります。

・基本証明書
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
・入養関係証明書
・親養子入養関係証明書
・除籍謄本

そのほかにも以下の書類が必要です。(一例です。)

・パスポートの写し
・住民票
・本邦の書類(出生届証明書、死亡届証明書、婚姻届証明書など)
・納税関係の証明書(個人・法人)
・社会保険関係の書類(年金、医療保険、介護保険など)
・運転免許証
・運転記録証明書

申請書の提出方法

帰化しようとする者が15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは親権者、後見人などの法定代理人が出頭して、書面によってしなければなりません。

手数料

手数料はかかりません。

要件

要件については、居住要件・能力要件・素行要件・生計要件・重国籍防止条件・憲法遵守条件などがあります。
中には条件によって緩和されるケースもあります。
要件については別の記事にまとめたいと思います。

まとめ

以上が帰化申請の大まかな概要になります。
帰化申請は個人個人により必要となる書類なども変わりますのでさわりの部分だけになってしまいましたが、参考になりますと幸いです。