【建設業】決算変更届を徹底解説!大阪提出代行

決算変更届の概要や必要書類を徹底解説!


 

 

決算変更届とは

決算変更届とは、建設業許可を受けた後、毎年財務内容や工事経歴に変更が生じますので、その内容を「決算変更届出書」として決算終了後4か月以内に届出(報告)をすることです。

4か月以内とは、個人事業主の場合は12月の事業年度終了後4か月以内⇒4月末までに提出
法人で3月末が決算の場合⇒7月末までに提出することになります。

税理士の作成した決算書をそのまま提出するわけではなく、建設業法のルールに従い、必要な財務諸表を作成して提出する必要があります。

決算変更届に必要な書類

決算変更届に必要な書類は以下の通りです。
届出をする際には2部提出します。そのうちの1部は副本として返却されますので大切に保管しておきましょう。

健康保険等の加入状況の注意点

健康保険等の加入状況(省令様式7号の3)は変更がある場合のみ提出します。
この「変更」は、従業員数のみ変更があった場合です。

それ以外の変更事項は変更届を提出する必要があるので注意しましょう。

工事経歴書の作成

決算変更届の際は、工事経歴書の作成が必要です。
工事経歴書とはその名の通り、工事の実績(経歴)をまとめた書類になります。
申請又は届出をする日の属する事業年度の前事業年度に完成した建設工事について記入します。

建設業許可を申請しようとする業種ごとに作成が必要ですので、注意しましょう。

事業報告書の様式

事業報告書は株式会社のみ作成が必要です。
決まった様式はありませんが、大阪府では以下のようなサンプルが用意されています。

納税証明書の注意点

法人の場合

法人の決算変更届出書には大阪府内の各府税事務所発行の法人事業税の納税証明書(原本)を添付します。
課税額が無い場合であっても、納税証明書(原本)を添付する必要があります。

個人の場合

個人の決算については、大阪府内の各府税事務所発行の個人事業税の納税証明書(原本)を添付します。課税額が無い場合であっても、納税証明書(原本)を添付します。なお、個人事業税の納税証明書については、下記の点に注意しましょう。
個人の決算変更届については、毎年4月30日までに届け出る必要がありますが、個人事業税の納税証明書は8月末までは大阪府内の各府税事務所では交付されないことから、所得税の確定申告書のうち税務署の受付印のある第一表の写しを添付します。
電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印がなく第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要です。

大阪府の提出先

決算変更届の提出は許可を受けた都道府県等に提出します。
大阪府知事免許の場合、提出先はこちらです。

大阪市住之江区南港北1-14-16大阪府咲洲庁舎
大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課
(咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1 階)

決算変更届を怠った場合の罰則規定

決算変更届は必ず毎年しなければなりません。
期限内に提出しない場合には、個別の指導が行われます。
なお改善されなければ、建設業法に基づく監督処分が行われることがあります。【建設業法第28条】

また、建設業法第50条により6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることもあります。

決算変更届を提出していなければ、「建設業許可の更新申請を受け付けてもらえない」、「業種追加の申請ができない」などの不都合が生じ、後々困ることになります。

提出を忘れていたという場合は、期限を過ぎていたとしてもすぐに申請するようにしましょう。

決算変更届を提出した後、誤りに気がついたら

決算変更届の提出後、記載内容に誤りがあることが判明した場合、「建設業に係る訂正等の届出書」を提出して訂正をします。

建設業に係る訂正等の届出書

まとめ

今回は決算変更届について解説しました。
決算変更届の提出は、建設業法に定められた義務ですが、提出を後回しにしてしまう事業者様が多いのが実情です。
しかし、過去の決算変更届をまとめて提出することは非常に労力がかかることです。
決算変更届をしていないと、罰則を受けたり、更新申請ができない可能性もありいいことはありません。

過去の提出を怠ってしまった・・という事業様がいらっしゃればご相談くださいませ。

当事務所報酬

決算変更届:30,000円(税抜き)

当事務所は女性行政書士が切り盛りする行政書士事務所です。
女性ならではの柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。
当事務所ではお客様に対して、適切な時期に「決算変更届の提出期限のご案内」をしております。
決算変更届の提出でお困りの際は、お気軽にお問合せくださいませ。