通信販売酒類小売業免許とは?大阪での申請代行と、失敗しないための2つのポイント

今回はお酒をネットで販売するための通信販売酒類小売業免許についてまとめます。
酒類販売業免許の区分
酒類の販売業をするには、酒税法の規定に基づき、所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。
この販売業免許は、「酒類卸売業免許」と「酒類小売業免許」に区分されます。
それぞれの区分の中からさらに販売先や方法によって免許の種類が分かれます。

通信販売酒類小売業免許とは?
今回解説する「通信販売酒類小売業免許」は、上記区分の中の「酒類小売業免許」に分類されます。

その名の通り、通信販売によって酒類を小売することができる販売業免許が「通信販売酒類小売業免許」です。
インターネットやカタログで、広範囲な地域の消費者へお酒の商品内容や価格を提示して販売できる免許のことです。
通信販売酒類小売業免許でできないこと
通信販売酒類小売業免許では、酒類を店頭で販売することはできません。
店頭で販売したい場合、小売業免許も併せて取得しましょう。
申請先
通信販売酒類小売業免許の申請は、免許を受けようとする販売場の所在地の所轄税務署長に提出します。
大阪府の場合
- 大阪市中央区:東税務署 または 南税務署
- 大阪市北区:北税務署 または 大淀税務署
- 大阪市福島区・此花区:大阪福島税務署
- 大阪市西区・港区・大正区:西税務署
- 大阪市天王寺区・浪速区:天王寺税務署
- 大阪市淀川区・西淀川区:淀川税務署 または 西淀川税務署
- 大阪市東淀川区:東淀川税務署
- 大阪市都島区・旭区:旭税務署
- 大阪市城東区・鶴見区:城東税務署
- 大阪市阿倍野区:阿倍野税務署
- 大阪市住吉区・住之江区:住吉税務署
- 大阪市東住吉区・平野区:東住吉税務署
- 大阪市西成区:西成税務署
- 大阪市生野区:生野税務署
- 大阪市東成区:東成税務署
- 堺市:堺税務署
- 東大阪市:東大阪税務署
- 豊中市:豊中税務署
- 吹田市・摂津市:吹田税務署
- 高槻市・茨木市・島本町:茨木税務署
- 枚方市・寝屋川市・交野市:枚方税務署
- 八尾市・松原市・柏原市:八尾税務署
- 門真市・守口市・大東市・四條畷市:門真税務署
- 岸和田市・貝塚市:岸和田税務署
- 池田市・箕面市・豊能町・能勢町:豊能税務署
- 泉佐野市・泉南市・阪南市・田尻町・岬町:泉佐野税務署
- 和泉市・泉大津市・高石市・忠岡町:泉大津税務署
- 富田林市・河内長野市・羽曳野市・藤井寺市・大阪狭山市・太子町・河南町・千早赤阪村:富田林税務署
通信販売酒類小売業免許の要件
免許を受けるためには、申請者(法定代理人、法人の役員、支配人を含む)及び申請販売場が要件を満たしていることが必要です。
要件とは大きく分けて4つです。
各要件の詳しい説明は別記事にまとめたいと思いますが、大まかに解説すると以下のとおりです。
- 人的要件
- 申請者が欠格要件(アルコール事業法違反や過去の賞罰など)に該当していないかという要件です。
- 場所的要件
- 正当な理由がなく不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないことが要件です。
- 経営基礎要件
- 免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないことが要件です。
- 決算書の中身を見て判断する項目もあります。
- 需給調整要件
- 販売できる酒類の範囲は決まっています。すべてのお酒を販売できるわけではありません。
- 規定されていないお酒を販売しないかということです。
販売できるお酒は?
- 国産酒類のうち、次に該当する酒類
- 前会計年度における課税移出数量が品目ごとに3,000kL未満のメーカーの国産酒
- 輸入酒類
- 酒類の品目や数量の制限なし
標準処理期間
無事に不備なく申請した場合、税務署での標準処理期間(許可・不許可の判断が下りるまでの期間)は申請書等の提出のあった日の翌日から2か月以内となります。
ただし、上記の期間には書類の不備や補正を修正する日数は含まれていません。
あくまでも不備なく提出した場合は2カ月以内となります。
登録免許税
免許が付与される場合、免許1件につき3万円の登録免許税を納付する必要があります。
税務署又は金融機関等で登録免許税を納付します。
申請時には必要ないので、注意しましょう。
まとめ
今回は通信販売酒類小売業免許の全体像についてまとめました。
弊所でも大阪府の酒類販売業免許申請をサポートしております。
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