お酒の通信販売!通信販売酒類小売業免許とは?

今回はお酒をネットで販売するための通信販売酒類小売業免許についてまとめます。

酒類販売業免許の区分

酒類の販売業をするには、酒税法の規定に基づき、所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。
この販売業免許は、「酒類卸売業免許」と「酒類小売業免許」に区分されます。
それぞれの区分の中からさらに販売先や方法によって免許の種類が分かれます。

通信販売酒類小売業免許とは?

今回解説する「通信販売酒類小売業免許」は、上記区分の中の「酒類小売業免許」に分類されます。

その名の通り、通信販売によって酒類を小売することができる販売業免許が「通信販売酒類小売業免許」です。
インターネットやカタログで、広範囲な地域(2つ以上の都道府県)の消費者へお酒の商品内容や価格を提示して販売できる免許のことです。

通信販売酒類小売業免許でできないこと

通信販売酒類小売業免許では、酒類を店頭で販売することはできません

申請先

通信販売酒類小売業免許の申請は、免許を受けようとする販売場の所在地の所轄税務署長に提出します。

通信販売酒類小売業免許の要件

免許を受けるためには、申請者(法定代理人、法人の役員、支配人を含む)及び申請販売場が要件を満たしていることが必要です。
要件とは大きく分けて4つです。
各要件の詳しい説明は別記事にまとめたいと思いますが、大まかに解説すると以下のとおりです。

人的要件

申請者が欠格要件(アルコール事業法違反や過去の賞罰など)に該当していないかという要件です。

場所的要件

正当な理由がなく不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないことが要件です。

経営基礎要件

免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないことが要件です。
決算書の中身を見て判断する項目もあります。

需給調整要件

販売できる酒類の範囲は決まっています。すべてのお酒を販売できるわけではありません。
規定されていないお酒を販売しないかということです。

販売できるお酒は?

通信販売酒類小売業で販売できるお酒の範囲は以下の記事をご確認ください。
<準備中>

標準処理期間

無事に不備なく申請した場合、税務署での標準処理期間(許可・不許可の判断が下りるまでの期間)は申請書等の提出のあった日の翌日から2か月以内となります。
ただし、上記の期間には書類の不備や補正を修正する日数は含まれていません。
あくまでも不備なく提出した場合は2カ月以内となります。

登録免許税

免許が付与される場合、免許1件につき3万円の登録免許税を納付する必要があります。
税務署又は金融機関等で登録免許税を納付します。

まとめ

今回は通信販売酒類小売業免許の全体像についてまとめました。
必要書類や要件の詳細などは今後まとめていきたいと思います。

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