皆さん、こんにちは!
先日、遺品整理業(お家じまい業)の社長様数名とお話する機会がありました。
遺品整理業と言っても様々なパターンがありますが、一般的には依頼を受けてから不用品を片づけ、処分したりリサイクルしたりしますよね。
その際、売れそうなものは買取して、販売する業者さんが多い印象です。
中古品を買取って販売するのに必要な免許は「古物商許可」になります。
古物商許可は買取業をされる業者さんでしたらほぼお持ちだと思います。
もう1つ本来必要にも関わらず、見落としがちな免許があります。
それは「酒類販売(卸売)業免許」です。
先日お会いした社長様にも「免許はお持ちなのですか?」とお伺いしたところ、「古物商持ってるよ!」との回答が・・
聞けばお酒も買取しているとのことでした。
お酒を買い取って、販売するには酒税法で規定されている酒類販売業免許が必要です。
古物商許可をとっているだけではお酒の販売はできません。
古物商許可をお持ちの事業主様でも、お酒を買取販売するには別途「酒類の免許」が必要だと知らない方も多いです。
酒類の販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。
お酒の買取を行う場合には十分注意が必要です。
酒類業免許は売り先によって区分があります。
卸売業者さんに販売する場合は、酒類卸売業免許が必要です。
酒類卸売業免許は、酒類販売業者又は酒類製造者に対し、酒類を継続的に販売することが認められる免許です。
一般の消費者や飲食店に販売する場合、一般酒類小売業免許が必要です。
この一般酒類小売業免許は、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則として全ての品目の酒類を小売することができます。
更にオークションなどのインターネットで販売する場合、通信販売酒類小売業免許が必要となります。
弊所では酒類の免許取得をサポートしております。
酒類の免許取得には、税務署への事前相談や様々な資料作成が必要となります。
お忙しい事業主様に代わり、迅速・丁寧にサポートさせていただきます。
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