宅地建物取引士の登録申請方法【大阪で宅建士になる】

今回は不動産業を始める上で必須となる「宅建士の登録方法」について解説します。

宅地建物取引業を始めるには専任の宅建士を置くことが要件です。
専任の取引士が見つからない場合、宅建業の免許申請は諦めるしかありません。
そのくらい宅建士は重要な資格であり、不動産業界から重宝される資格でもあります。

今回は当事務所でもご依頼が多い「大阪」の登録方法で解説いたします。
が、全体の流れは全国でほぼ同じと思って頂いて差し支えありません。

それでは見ていきましょう!

宅地建物取引士制度

家や土地を買うことは多くの方にとって、とても大きな買い物といえます。
そのため、それを扱う宅建業者は、不動産取引に関して豊富な知識と経験を有する取引の専門家としての役割を果たすことが求められます。

その専門家として営業所に設置が義務付けされている者が「宅地建物取引士(取引士)」です。
宅地建物取引業法は、事務所ごとに従事者5名に対し1名以上の割合で専任として常勤できる宅地建物取引士の設置を義務付けています。

宅地建物取引士は、宅地建物の取引に際して顧客に対して、重要事項の説明を行います。

重要事項の説明の流れ
①自らの宅地建物取引士証を提示する。
②重要事項を記載し、記名押印した書面(重要事項説明書)を交付する。
③重要事項の説明を行う。
④その質疑に応答する。

宅地建物取引士になるには

宅地建物取引士になるためには、以下の手順を踏む必要があります。

①都道府県知事の行う宅地建物取引士試験に合格する。
②その試験を行った都道府県に資格の登録を行う。
③宅地建物取引士証の交付を受ける。

②の資格の登録には、申請前10年間で2年以上の実務経験が必要です。
実務経験がない場合、国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習機関が行う講習を修了することなどで代えられます。

実は筆者も今から5年ほど前に登録実務講習を受講したことがあります。
(この話を書きだすと10ページは必要になるのでまたの機会に。)

登録実務講習

登録実務講習は、実施機関により講習時期や受講料等が異なります。
詳しくは国土交通省のホームページで登録実務講習機関をご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000068.html

試験合格から取引士証交付までの流れ

宅地建物取引士の登録

登録要件

登録は試験合格後、その試験を受けた都道府県でしか行えません。
そのため、大阪府で宅建士試験に合格した方しか、大阪で登録を行うことができませんので注意しましょう。

また、上記でも記載した通り、一定の実務経験保有者又は登録実務講習の修了者であることが求められます。

①登録申請前10年以内に2年以上の宅地建物取引に関する実務経験のある方
②登録申請前10年以内に国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習機関が行う講習を修了した方
③登録申請前10年以内に国、地方公共団体またはこれらの出資法人において、宅地建物の取得、処分等に従事した期間が2年以上ある方

以下の欠格要件に該当する方は登録ができないので注意しましょう。

a.営業に関し成年と同一の能力を有さない未成年者
b.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(令和元年9月17日以降 )
c.破産者又は成年被後見人・被保佐人(見なされる者を含む。) (令和元年9月16日まで)
d.心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者 (令和元年9月17日以降 )
e.過去に一定の事由により宅建業免許を取り消され5年を経過しない者(法人の場合は役員)
f.過去に一定の事由により宅地建物取引士登録を消除され5年を経過しない者
g.禁錮以上の刑罰を受け、執行終了後5年を経過しない者
h.一定の犯罪により罰金の刑を受け5年を経過しない者

登録申請に必要な書類

役所などで取得する書類については、発行日より3ヶ月以内のものが必要です。

登録申請書

顔写真

申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3cm、横2.4cm(顔2cm程度)のカラー写真。

手数料

宅建士登録にかかる法定手数料は、¥37,000です。

誓約書

市町村の長の発行する証明書(後見・破産)

本籍地の市区町村で取得します。「禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)でない」旨と「破産者でない」旨の2点についての証明が必要です。

登記されていないことの証明書

東京法務局後見登録課及び全国の法務局・地方法務局(本局)で取得します。「成年被後見人及び被保佐人に該当しない」旨の登記事項証明書が必要です。

住民票抄本(マイナンバー記載のないもの)

宅地建物取引士試験の合格証書の原本及びコピー

実務資格を証する書面

■実務経験が登録申請前10年間で2年以上ある方: 実務経験証明書
■登録実務講習を修了された方:講習実施機関の発行する登録実務講習修了証(原本)
■登録申請前10年以内に、国・地方公共団体等において宅地建物の取得又は処分の業務に通算して2年以上従事された方:各機関が発行する証明書(原本)

従業者証明書の原本及びコピー(宅地建物取引業者に従事されている方のみ必要です。)

申請先(大阪府の場合)

必要書類が全て揃ったら以下の窓口で申請します。

「大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許等受付窓口」
(受付時間) 9時30分から17時00分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く。)
(所在地) 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎2階
(最寄駅) Osaka Metro南港ポートタウン線「トレードセンター前駅」、Osaka Metro中央線「コスモスクエア駅」

取引士としての業務はいつからできる?

宅地建物取引業者に従事しており、従業者名簿に記載され、従業者証明書を交付されて、初めて取引士としての業務ができることになります。
登録申請書が受付されてから登録が完了するまでの審査期間は、通常約5週間です。
登録完了後にはがきで登録番号が通知されます。

その後、宅地建物取引士証の交付を受けることになります。

宅地建物取引士証の交付申請

宅地建物取引士証の交付は、登録完了後に(一財)大阪府宅地建物取引士センターへ申請します。
宅建士証の交付手数料として¥4,500が必要です。
登録通知後、宅建士試験合格から1年以上経過している方は、法定講習を受講する必要があります。

大阪府の場合、「宅地建物取引士証の交付」及び「法定講習の実施」に関することについては、一般財団法人大阪府宅地建物取引士センターに委託・委任されています。

宅地建物取引士証の有効期限

宅地建物取引士証は有効期間が5年です。
有効期限が切れると取引士として業務に従事することができません。
都道府県知事が指定する講習を受講し、宅地建物取引士証の有効期間を更新する必要があります。

まとめ

今回は宅地建物取引士の登録申請について解説しました。
宅建業を始めるにあたり、必ず設置が求められる人材です。
宅建業の免許申請を予定している場合、先に宅建士登録を済ませておくとスムーズです。

当事務所は女性行政書士が切り盛りする行政書士事務所です。
女性ならではの柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。
お気軽にお問合せくださいませ。
【宅建士登録申請(報酬):税抜き30,000円】